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前回は相続のおさらいを見ていきました。

今回から遺産分割のおさらいを見ていきます。

遺産分割とは被相続人が遺言であらかじめ被相続人の相続財産を相続人に分ける指定等を行っていなかった場合、被相続人に属していた相続財産を相続資格がある相続人全員が協議で分けていくことをいいます。(但し仮に被相続人が遺言を残していても相続人全ての合意があるときは遺言で指定されていたものに反する遺産分割を行うことも可能です)

遺産分割の基準は前回も紹介しましたが、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)に従い相続人間である程度柔軟に分割していくことになります。

その協議が合意に達すれば、その内容を通常書面に記載して残すことになります。

次回はこの書面の内容をもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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