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前回は法人と会社の種類を見ていきました。

今回は会社の種類をもう少し詳しく見ていきます。

会社は大きく分けて2種類すなわち「株式会社」と「持分会社」に分かれて、持分会社は「合名会社』「合資会社」「合同会社」にさらに分けられることは前回みていきました。会社は現在この4種類に分けることができます。こう書くと「おいおい有限会社が抜けているぞ」と思われる方もいらっしゃると思います。

実は「有限会社」は平成18年の会社法施行により「廃止」されています。

こう書くと「うそをつくな!今でも有限会社を名乗る会社はいっぱいあるぞ!」と反論される方もおられると思います。その通りです。実際に有限会社と名乗る会社は存在しています。

どういうことかと言えば、歴史を紹介すると会社法施行以前株式会社と有限会社には最低資本金制度が存在していて、平成2年まで㈱は35万その後は1000万円、(有)は平成2年まで10万その後300万円払い込まなければ設立ができませんでした。そして会社法施行に当たりこの最低資本金制度を廃止し、株式会社の機関設計を柔軟化した結果(これは株式会社を設立しやすくすることで経済の活性化を目指すもの)、有限会社の存在意義が無くなってしまい制度は廃止することが決まりましたが、その時点でも180万を超える有限会社が存在していたため、何らかの調整が必要となりました。

すなわち会社法施行後は有限会社は設立ができないけど、既に存在している有限会社は会社整備法により自動的に「株式会社」に移行すること(これを特例有限会社と呼びます)、その際有限会社を名乗る事を許されるが、通常の株式会社と異なり一部以前の有限会社法に規制されていたものを引き続き適用があるなどの規制を受けることとなりました。

また有限会社制度を廃止することと同時に以前の有限会社的な要素を持つ「合同会社」の制度を会社法で設けました。

次回から本格的に「合同会社」と「株式会社」との違いをみていくことにします。

長くなりましたがここまで読んでいただきありがとうございます。



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