エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、新宿歌舞伎町に、「ぼったくり相談窓口」がオープンしたとのことですね。
窓口では、東京弁護士会の弁護士の先生が夜間常駐されていて、電話相談や委任を受けて店との交渉をするとのこと。

ありがたいことに午後9時から未明まで窓口を開いているとのことですから、被害に遭いそうになったら利用してみてはいかがでしょうか。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をするということは、加入中の生命保険の担当者にも伝わるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「通常は直接的に伝わるということはないと思います。」

です。


自己破産をする場合は、生命保険に加入していると生命保険の証券をコピーして裁判所に提出することになりますね。

こうして書類を提出するものがあると、生命保険の会社や担当者にも自己破産をしたという情報が伝わってしまうのか、ということをご心配される方も少なくないのではないでしょうか。

特に生命保険は、お知り合いの付き合いで加入しているという方も少なくないでしょうから、そのような場合はなお心配ですよね。

実際のところはどうか、というと、基本的には生命保険の担当者等に直接的に自己破産の情報が流れるということは少ないと思います。

自己破産の情報が保険会社に直接的にいくケースとしては、保険の解約返戻金が裁判所の定める換価基準(東京では20万円)を超える場合で、保険を解約しないまま裁判所に破産の申立をした場合などですね。
この場合は、破産管財人から保険会社に連絡をして、生命保険の解約のお手続をすることもあろうかと思いますので、生命保険会社にも自己破産の情報が直接的にいくことがあります。

一方、保険の解約返戻金がそこまで高額でない場合は、直接的に自己破産の情報が流れるということはないと思いますが、自己破産に際しては保険の解約返戻金証明書などの書類を生命保険会社に発行してもらう必要がある場合が多いので、そういった書類を発行して頂く際に分かってしまわないように注意して発行をお願いしたいものですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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