エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手が今年は元気ですね!

昨日は代名詞のワインドアップでの投球も含め、なんと239球の投げ込みを行ったそうです。

今年は体も絞って、球数も投げて、と良い調整が出来ているように思いますから、松坂復活、期待して応援したいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻のカードの引き落としが自分の口座からされている場合、自己破産で問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「奥様が仕事をされていない場合などは問題になることがあります。」

です。

家計管理の便宜のために、奥様名義のカードの引き落としをご主人の口座からされている、というご家庭も多いことと思います。

もちろん、家計を1つにまとめて、支払はその1つのところから、という方が家計の管理上は分かりやすくて良いことなのですが、このような管理をしている場合に、ご主人が自己破産をするときには少し注意が必要です。

というのも、ものすごくドライに考えると、ご主人の預金はご主人の財産で、奥様の引き落としは奥様の負債の返済ですので、外から見るとご主人の財産で奥様の負債を払っているというように見えてしまうからですね。

ご主人が自己破産をするということは、ご主人名義の負債は免責を求めているということですので、自分名義の負債は免責を求める一方で、奥様名義の負債を払っているということは感覚的にもよろしくないことはご理解頂けるのではないかと思います。

特に、奥様がお仕事をされていない場合は、単に「家計の管理上、ご主人の口座から落ちているだけ」と言いにくいものがあります。

ですから、このような場合は、奥様名義の負債は奥様の口座から引き落としにして頂くことや、奥様名義の返済相当分は後に残る形で奥様の口座からご主人の口座に振込をして頂くなどの対処が必要ですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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