エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
メジャーリーグもついに開幕し、ヤンキースの開幕戦では田中投手が先発しましたね。
 
結果は5失点で負け投手となってしまいましたが、怪我明け、球数制限もある中でのピッチングはあまり良いものではなかったようです。
 
球数制限はオフィシャルにはなく、登板間隔を十分空けるという日本スタイルと球数制限を設けて、登板間隔がやや短め、というメジャースタイル、どちらが良いのでしょうね。。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「預金口座の履歴にギャンブルの記録があると個人再生上、不利になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「今はギャンブルをしていなければ特段の問題になりません。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そして、個人再生は、これまでの借入理由に遊興費やギャンブルがあっても手続の支障にはならない、という点では、これらの借入理由が免責不許可事由とされている自己破産よりも比較的選択しやすいものになっています。
 
一方、昨今の競馬などは、口座と連動して掛け金の支払ができるようになっているものも多く、個人再生のお手続の際に、預金口座の履歴を2年分出すと、
 
PAT
日本中央競馬会
JRA
toto
宝くじ
 
などへの出金、入金が散見される方もいらっしゃることと思います。
 
先述のとおり、過去にこれらの出入金があっても個人再生上、何か不利になるということはないのでご安心頂きたいのですが、個人再生のご依頼をされて、返済が停止した後もこれらの履歴が止まらない、という場合は、お借入が増えてしまった原因が除去されていない、として、あまり良くない印象を与えてしまうことにも繋がります。
 
ですから、少なくともご依頼後は、これらのギャンブル的な行為はお控え頂くことが、望む結論へ向かっての第一歩になりますね。
 
より良い今後のためのより良い方法をひとつひとつ一緒に考えていきましょう。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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