エール立川司法書士事務所の萩原です。

春の選抜高校野球は昨日でベスト4が出揃いましたね。
千葉代表の木更津総合高校は残念ながら9回に逆転サヨナラで負けてしまったのですが、エースの早川投手が全国区の好投手であることはこの大会で実証されたような気がします。

また夏に甲子園に戻って来れるよう、千葉に帰ってさらにレベルアップして欲しいと応援しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「通帳に競馬の履歴があると自己破産の手続で不利になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも説明をする必要は生じます。」

です。

昨今では何事も便利になっておりまして、馬券を買うのもインターネットで申し込み、口座引き落としで支払い、振込で配当、ということが出来るようになっていますね。

このようなシステムが便利なのはありがたい話なのですが、いざ自己破産をするということになった場合は、便利さよりもデメリットが前に出てきてしまいます。

というのも、自己破産のお手続において、免責(借金の支払義務がなくなる)を得られるかどうかの判断基準に免責不許可事由というのがあるのですが、競馬等のギャンブルでお借入が増えた、ということは、この免責不許可事由に該当するからですね。

ですから、通帳に競馬の履歴があると、自己破産の際には、「競馬で借金が増えたのかもしれない」という見方をされてしまうこともあります。

というわけでは、通帳に競馬の履歴がある場合は、例えそれが少額であっても、申立書に当時の事情をしっかりと書いて説明する必要がありますし、あまりにも多額で頻繁である場合は、債務整理の方針を個人再生等の免責不許可事由がないものにするということも検討すると良いですね。

競馬等のギャンブルでお借入が増えた、という方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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