エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、全国銀行協会は、振込決済を24時間対応化する方向で調整を始めたそうですね。

現在は、午後3時以降に振込をしても、振込先に着金が反映されるのはよく営業日ということになっていますが、
これが24時間、いつ振り込んでも即着金するようになるのはとても便利です。

あとは、振込から着金までの時間が短くなると良いのですが、、というのが司法書士的な希望ですね。

しかし、今回の全銀協の決定も、銀行振込以外の決済方法が少しずつ拡大してきている、という外部事情に影響を受けたものだということですし、技術の進歩はそういった意味でも私たちの生活を便利にしてくれますね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先に連絡をしたら、今後は利息なしでいい、と言われました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは、これまでの貸し借りの記録を請求してみましょう。」

です。


毎月の返済が困難になってきた場合に、

何とか返済を減らしてもらえないか

と思って、お借入先に連絡を取るという方も多いことと思います。

消費者金融の利益というのは貸付利息ですから、
基本的には契約のとおりに利息をつけて返さなければならない、
という大原則からすると、この、

何とか返済を減らしてもらえないか、
というのは、消費者金融としては基本的に受け入れられないものである、
ということになりますね。

ところが、

「何とかなりませんか?」

と電話をしてみると、あっさりと、

「では、今月から利息なしでいいですよ。改めて契約書を結びましょう。」

という返答があることがあるそうです。


上記の大原則からすれば、普通考えられないことですし、
先方も企業ですから、一担当者の権限で元本や今後の利息の放棄をすることはできない、
と考えるのが自然ですね。

このような返事があった場合は、
そのまま受け入れるのではなく、一旦落ち着いて考え、
まずはこれまでの貸し借りの記録をもらうようにしましょう。

これまでの貸し借りの記録を利息制限法により引き直し計算をすると、
過払い金が発生していることが分かることがあります。

「今月から利息なしでいい」どころか、
消費者金融としては本当は返さなければならない過払い金が発生している状態にあるわけですね。

そう考えてみれば、一担当者の一存で和解契約を結べるのも頷けます。
その担当者は過払い金という会社の債務を消す方向で動いているわけですからね。

ですから、
あまりにも自分に有利な条件があまりにも簡単に出てきた場合は、
一度立ち止まって考えることが肝要ですね。

貸し借りの記録がもらえたら、当事務所にお持ち頂ければ、
利息の再計算をさせて頂くことも出来ますので、

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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