エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の試合でプロ野球阪神の鳥谷選手が顔にデッドボールを受け、途中退場したとのことですね。
 
記事によれば鼻付近に当たったとのことですから心配です。
 
今年はレギュラー確約ではないシーズンでしたが、なんだかんだとここまでしっかり活躍していて歴代2位の連続試合出場記録も更新中だった鳥谷選手ですから、大事に至らないことを祈りますが、鼻は本当に折れやすいですからね。。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「職場の共済組合や互助会から借入れがあっても個人再生できますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「個人再生への不同意の可能性はありますが、大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生は、ここの債権者は手続に入れて、ここの債権者は外すということができませんので、お借入先は消費者金融であっても銀行であっても職場関係であってもすべて個人再生手続に乗せる必要があります。
 
ですから、職場の共済組合や互助会から借入れをしている場合は、それらも個人再生の債権者として扱い、給与天引きによる返済は止めて頂き、債権額も一律カットというのが原則ですね。
 
注意点としては、これらの債権者は一応、体裁としては利益追求のために貸付をしているとも言えないので、という理由があるのか、個人再生手続に不同意をしてくることが比較的多いということですね。
 
ということで、最後にどうしようもなくなって職場関係から借りるというのは、後のことを考えるとあまり得策ではないとも考えられますから、職場関係から借りる前に個人再生等の債務整理をすることもご検討頂ければ幸いです。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

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