エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は仕事納めという方も多いことと思います。
一年間お疲れさまでした。

役所関係は本日までが開庁なので、
当事務所もとりあえずは今日で一区切りです。

毎年のことながら季節感のない萩原は、
年末は30日までおりますので、
年末だからこそ時間をとって相談したい
という方もお気軽にご連絡頂ければと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「同居人と家計の管理を分けていますが、個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

ところで、
ご結婚前の同棲中のおふたりなどは、
ふたりの収入を一度ひとつにまとめるのではなく、
家計の管理を分けていて、
家賃などの支出を折半する
ということも多いことと思います。

このような場合でも問題ないのか
ということですが、

原則としては、おふたり分の収入と支出をまとめた家計簿をつくる
ということが望ましいと思います。

ですが、
なかなか同居人の方の支出までは細かく教えてもらえない
実際に支払い可能かどうかは、
つまるところ実体を反映させた家計簿の方が
分かりやすいという考えもある
ということで、

個人再生の場合は、
個人再生の申立をされる方おひとり分の支出
で家計簿を作っても、
比較的認めてもらいやすいという印象です。

手続にかかる実質的なストレスなども、
自己破産よりも軽い印象のある個人再生なので、
債務整理の一手段として、検討材料に加えて頂くとよいのではないか、
と思っております。

債務整理の中で比較的わかりにくいお手続きであると思いますので、
個人再生について、詳しく知りたい
という方も、お気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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