エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日はこの後、天気が悪いらしいですね(>_<)





外出の予定が夕方ではなくて個人的には助かってしまいましたが、今日、事務所へお越し頂く予定の皆様、お気を付けてお越し下さい。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自宅兼店舗で自営業をしていますが、家を残して個人再生できますか?」




というものがあります。





お返事は、





「色々要件はありますが、まずは自宅部分の面積が、家の総面積の2分の1以上であれば大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り払って家を残し、その他のローンは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生ですが、





その利用には色々要件があります。





その要件のひとつに、





家の半分以上を住居として利用していること





がありますので、





自宅兼店舗として利用している場合はそれぞれ、住居として利用している部分が2分の1以上である、という図面などを裁判所に提出することになります。





自宅兼店舗の場合は、内装工事などを行っていらっしゃる場合も多いと思いますので、工事の時の図面が残っていれば参考になりますね。




公的書面である登記簿謄本や建物図面はこちらでも取得できますので、ご本人様には、まずは家の中に工事の時の図面や建物新築時の資料がないか探してみて頂きたくお願いします。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

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