エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日の立川は寒いです。



雪の日よりも寒い気がします。



なぜかって、風が冷たい!





こんな寒い時期または暑い時期は冷暖房費が家計に占める割合が大きくなりますよね。



家が広くなるにつれ、家族が多くなるにつれ、増えていくのが光熱費です。



今後、このまま支払っていけるかな、とか、この額なら債務整理して払っていけるな、ということを検討する際にはやはり夏場・冬場の冷暖房費を考慮に入れることが大事ですね。







さて、以前にもこのページの記事で書いたかもしれませんが、ここのところ、





「私の状況で家を残して個人再生できますか?」





というご質問が増えています。





やはり、昨今の不況下におけるやむを得ない転職や残業カットにより、住宅ローンの支払が難しくなり、カードローンで借入をして住宅ローンの支払に充てているというご家庭が多くなっているのではないでしょうか。






そこで、上記のご質問に対するお返事ですが、




「できれば、お家の登記簿謄本をお持ち頂いて、ご相談にお越し下さい。」



です。




住宅ローンを今まで通り支払って、他のカードローンは原則5分の1だけ払う、という住宅資金特別条項付個人再生を利用するためには、いくつかの要件があります。




我々司法書士にとってはお家の登記簿謄本は見慣れたものですし、住宅ローンの借入時に銀行からご依頼を頂いて抵当権設定登記を入れる仕事もやっておりますので、




登記簿謄本を見ると、




夫婦ペアローンの有無


親子リレーローンの有無


大口の頭金の有無


諸費用ローンの有無


借り換えの有無




などなど、住宅資金特別条項付個人再生ができるかどうかを判断するための材料を集めることができるかと思います。





住宅を残して個人再生をしたい場合は、最初の相談時に住宅資金特別条項が使えるかどうかの見立てを正確に行うことが大事です。





ところで、よく耳にする話として、



登記は司法書士でなくてもできるではないか




というようなものがあります。





業務範囲の話は、まあ横に置いておくとして、他の資格職の方でも簡単な登記手続自体はできるかもしれませんが、





その登記を見て、その登記の意味が分かるのは登記の実務経験がある司法書士




だけでしょう。恐らく。





登記の意味が分かることは住宅資金特別条項付個人再生に関わるうえでの必須条件です。





ということなので、債務整理の中でも住宅資金特別条項付の個人再生は司法書士にご相談頂くことをお勧め致します。






家は守りたいが、カードローンはなんとか支払いの負担を少なくしたい、とご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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