エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、兵庫県小野市が、





生活保護費や児童扶養手当などを、パチンコなどで生活が維持できなくなるまで浪費することを禁止する





という条例案を市議会に提案する方針だ、とのことです。





生活保護をめぐっては、最低賃金との逆転現象を解消するために、生活保護支給額を引き下げるべきだ、との流れもありますが、





小野市のような条例案では、





健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに必要である分を超えた支給はしない、





という点を重視しているのかな、とご推察致します。






また、市民が不正受給や受給者の浪費を発見した場合は速やかなる情報提供を求める、としていますね。






これはぜひ実効性のある情報提供制度にして頂きたいですね。





生活保護の制度が、必要な人に必要な分だけ支給され、かつ、働いている人にも不公平感を招かないような運用で持続していくことを願っています。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「一部上場企業に勤めていますが、個人再生できますか?」






というものがあります。






お返事は、





「何点か注意点がありますが、大丈夫です。」





です。







いわゆる、安定、一流企業といわれる一部上場企業にお勤めの方の場合、






信販会社は、ゴールド以上の良いカードを発行し、ショッピング枠も大きめ、





銀行も貸出枠を大きくして、キャッシングがどんどんできる







ということで、負債の額が大きくなりがちですね。






負債の額が大きくなると、個人再生をした場合に返済する額も少しずつ大きくなっていきます。





例えば、負債が1000万円の場合は、借金の額の5分の1は200万円なので、原則200万円を返すことになり、




負債が1400万円であれば、その5分の1である280万円を返すことになります。




ちなみに、1500万円から3000万円の間の場合は、一律で300万円を返済することになります。






返す額が大きくなると、毎月の返済額の負担も大きくなりますね。






例えば、200万円を36回払いとすると、月に5万6000円程、ということになります。





上場企業にお勤めの方は、手取りの給与も少なくないとは思いますが、毎月どれくらいであれば無理なく返済できるか、というのはよく確認する必要がありますね。






次に、上場企業にお勤めの方はいろいろと隠れた資産をお持ちですので、それらをもれなくピックアップする必要があります。





会社で入っている団体保険




従業員持ち株会




財形貯蓄




などはが代表例ですね。





そして、資産の額が高額になりやすいという点も見過ごせません。





個人再生は、原則として借金の額の5分の1と持っている資産の評価額のどちらか高い方を原則3年間で分割弁済するという手続きですから、





資産をピックアップして査定してみたら、借金の額の5分の1よりも相当高額になった、ということもありますね。





特に、長く契約している生命保険、学資保険などは、解約返戻金が高額の場合がありますので、ご確認頂ければと思います。






個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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