エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝も暑い!ということで、今日からネクタイを外してみました。

ネクタイを外すと首回りがかなり楽になりますし、多少涼しくなりますよね。

まだまだ初夏ですし、少しずつ体を暑さに慣れさせていって、体調を崩さないように気をつけたいものではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産が免責不許可になったら借金はどうなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産前のまま残りますので、他の方法での解決を考えましょう。」

です。

自己破産をしても負債が免責されない場合として、裁判所が見過ごせない程度の免責不許可事由がある場合に、免責不許可になる、ということがありますね。

免責不許可事由は、著しい浪費や資産隠しなどが代表例と言われていますが、自己破産手続を始めた後の事情(資産隠しや管財人の調査への不協力など)で免責不許可になってしまうのは、かなりもったいない部分も大きいですから、自己破産手続後は王道に乗ってお手続を進めていくことが肝要ですね。

一方、自己破産手続を始める前の事情(著しい浪費など)は、今からではどうしようもない部分なので、そういった事情があっても、自己破産手続を進めるということであれば、浪費をしてしまった当時の事情や今後の経済的更生の見込みがあることを裁判所や管財人の先生にわかってもらうように、まずは説明義務を尽くすことが大事です。

しかしながら、免責不許可事由の程度によっては、それでもやはり免責不許可になってしまうことがありますので、そうなってしまった場合は、個人再生や任意整理など、他の方法で債務整理をし、解決をしていくということになりますね。

もちろん、免責不許可になってしまったあとに個人再生や任意整理をすると、二度手間になってしまう、ということもありますから、まずはご相談頂き、より確実な債務整理の方法を最初から選択出来るように、一緒に考えていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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