エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は午後から都心をグルグル。



今日も午前は吉祥寺へ。




都会やオシャレな街並みが眩しい今日この頃です。




今日も湿気が高いのか不快指数が高いですが、窓を開けて風通しをよくして頑張ります。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「再生委員の先生とはどこで面談するのですか?」





というものがあります。





お返事は、




「再生委員の先生の事務所です。」




です。





個人再生手続に登場する再生委員とは、裁判所から選任されて、主に、




今後、原則三年間、再生手続で減額された金額であれば間違いなく支払をしていけるか



の審査をする役割を担っています。




東京地方裁判所立川支部の場合は全件に弁護士の先生が再生委員として選任されています。




この再生委員の先生の審査のために原則一度だけなのですが、再生委員の先生と面談をします。



その場所はほとんど全ての場合、再生委員の先生の事務所ですので、一度はご足労頂く必要があります。




そして、気になる再生委員の先生の事務所の場所ですが、東京地方裁判所立川支部の申立の場合は多くの場合、



立川や八王子、町田、国分寺など



の先生が選任されるので、ものすごく遠くへ行かなければならないわけではないことがほとんどです。



しかしながら、まれに23区に事務所のある先生が選任されることがありまして、そのような場合は遠くへ行かなければならないので、なかなか大変です。




どのような基準で再生委員が選任されているのかは申立人側からすると確たることは分からないのですが、最も有力な、




名簿順



だとすると、まさに運なので、割り切って粛々と手続を進めて行きましょう。




民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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