エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



東京スカイツリーが開業して初めての週末ですね。



今日は好天ですし、混雑するのではないでしょうか。



私は新しいお店や施設ができると、オープン直後は行かずに2~3か月してから行くことが多いです。



と言っても、最近はあまりお出かけもしていないので、正確には「多かった」ですが。



なぜかと言えば、



どんなに研修をしていてもオープン直後はお店のスタッフのみなさんも慣れていない+お客さん沢山



ということで混乱が想定されるから。



です。



自分も学生の頃、飲食店のオープニングスタッフを何度かやらせてもらいましたが、高確率で起きる現象です。



オープン直後の施設に行かれる場合は、多少待つことを広くて温かい心で受け入れて頂ければと思います。






さて、住宅ローンのお支払いにお悩みの方から良く頂くご質問として、




「持家がある場合の自己破産は間違いなく管財手続になりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えていれば管財手続にならないこともあります。」



です。



住宅ローンのお支払いにお悩みの方の中でも、住宅ローンの支払額と収入額のバランスが悪くなり、住宅ローンの支払が難しくなってしまった方は、



住宅を手放して自己破産



という選択肢を取ることもあります。



ところで、住宅がある場合に自己破産の申立をすると、原則としてその住宅を処分する必要がありますので、自己破産の手続が破産管財人の先生がつく管財手続になります。



そうすると、少なくない金額の「予納金」という費用が追加でかかってしまうので、申立人としてはできれば避けたいところですね。



そこで裁判所の運用としては、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えていれば破産手続上は住宅は無価値と扱って処分の対象としない、というものを採用しています。



いわゆる、破産手続のオーバーローン、というものですね。



この適用を受けるためには、まず住宅の価値を算定しなければならないのですが、これは不動産会社さん2社以上の時価査定の平均をとって算定することになっています。



そして裁判所にオーバーローンの上申書というものを出すという手続が必要です。



これらの準備もご依頼頂ければ当方で書面作成等をさせて頂きますので安心してご相談ください。



不動産の購入時よりも不動産の価値が下落しているとはいえ、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍を超えている、という条件はすべての場合に満たされているわけではありません。



条件を満たしている場合は積極的に活用していくべきものですから、自分もこの運用を使えるのでは、とご検討中の方もお気軽にご相談ください。



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