エール立川司法書士事務所の萩原です。



今週はいろいろ予定が入っていたのですが、ご相談者様の体調不良が相次ぎ、予定の延期が多くありました。



ご連絡を頂くと、サービス業の方を中心にインフルエンザに罹っていらっしゃる方が多い印象です。



予定の延期のご連絡もお気軽に頂ければ、もちろん対応できますので、ご相談者様の早い快癒をお祈り申し上げます。



皆様、お大事にどうぞ。








さて、一部上場企業などにお勤めの方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続では、退職金も資産として扱われますか?」




というものがあります。




お返事は、



「現時点で仮に退職した場合に支給される退職金の8分の1が個人再生手続上の資産として扱われます。」



です。




まず第一に、実際に退職をしなければならないわけではありませんので、ご安心を。



次に、どのように



「現時点で仮に退職した場合に支給される退職金」



を計算するか、です。



会社の就業規則に、


退職金に関する条項(退職金支給しない、とか、退職金は支給する、その計算方法は・・・、とか)



があればそれを確認しましょう。



就業規則とは別に退職金規程を定めている会社さんも多いです。



多くの会社さんの退職金規程はポイント式の計算方法になっていますので、退職金規程に書いてあるポイント算出基準を集めます。



退職時の基本給はいくらか



勤続年数は何年か



退職時の役職は何か



などを基準にポイントを定めている会社さんが多いですね。



退職金規程とポイント算出基準がわかるものを集めて頂いたらお持ち頂ければ、私が計算しますのでご相談者様で計算して頂かなくても大丈夫です。



萩原はずっと文系畑人間ですが、なぜか昔から数学が得意なので計算はお任せ下さい☆




なお、東京地方裁判所立川支部の運用では、




今の会社に勤めて勤続5年未満の方は退職金0としてよい




旨の取り扱いがあるようなので、勤続5年未満の方はそもそも退職金規程を取り寄せなくてもOKです。



いつも勤続5年未満の場合は退職金計算をせずに個人再生の申立をしていますが、退職金計算をするように裁判所から指導されたことはないと記憶しています。




退職金の取り扱いなど、個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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