エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロ野球セ・リーグでは、中日がヤクルトにゲーム差なしまで追いつきましたね。


毎年終盤に中日がなんだかんだ上位に来るのはやはり首脳陣のマネジメントのなせる技でしょうか。


ベテランをうまく休ませ、若手チャンスを与えていた時期もあったように思いましたが、終盤活躍しているのは、やはりベテラン勢。


やはり経験は人生の宝ですね。






さて、昨日の夜、第一報が入りました。



「武富士創業家は会社へ151億円を返還せよ」という裁判を武富士の管財人が武富士創業家に対して起こしたそうです。



武富士HPによると、管財人の主張は151億円の内訳を3つに分けています。


1、武富士のグレーゾーン金利による収益を計上して株主に配当した配当金129億円の返還を求める。


2、グレーゾーン金利による収益であることを認識したうえで株主に配当した役員の責任として20億円の支払を求める。


3、創業者が起こした盗聴事件により会社に生じた損害2億円の支払を求める。



ということだそうです。





武富士の創業家に対しては、1000数億円の国税還付金が戻ってきていますから、151億円払えるのではないか、という印象です。




この裁判が、



「一応、やることやってますよ。」



というパフォーマンス的なものにとどまることなく、全国の武富士過払い債権者の皆さまに少しでも多くの配当金を支払う原資をより多く捻出するために真剣に取り組まれるものであることを切に願います。




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