エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞に、




「振り込め詐欺」が疑われる会話を電話の通話内容から9割程度の精度で自動検出する技術が開発された




との記事がありました。




開発者は富士通と名古屋大学とのこと。




これが実用化され、少しでも振り込め詐欺の被害がなくなるとよいですね。



2011年に警察が把握しただけでも、振り込め詐欺は6255件、被害額128億円だそうです。



皆さんの身の回りでも起こり得る被害ですから、ご注意ください。







さて、債務整理をご検討中の方からよくお伺いするご心配として、




「自分が自己破産をすると、家族名義の自宅はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ご相談者様が住宅ローンの保証人になっていたり、持分を持っていたりしなければ、ご自宅にそのまま住んでいられます。」



です。




このようなご心配をされている代表例は、奥様ですね。



改正貸金業法施行後、専業主婦の方の借入は難しくなったので、これまでなんとかやりくりをしてきた奥様も債務整理をご検討されていることが増えています。



そこで一番の心配は、自分が自己破産等の債務整理をすることによって、今の生活が大きく変化するのか、ご主人やお子さんに悪い影響はないのか、ということだと思います。



しかしながら、ご家族名義の財産は、ご相談者様が自己破産をしても誰かが処分をすることはありません。



これが大原則で、例外は上記の二つ。



ご相談者様が住宅ローンの保証人になっていると、保証人という人的担保に破産された住宅ローン債権者(銀行)はお家を競売にかけようとします。



また、家を買う時に奥様も資金の一部を提供したという場合、お家の持分を10分の1程度持っている場合がありますが、この場合はこの10分の1の持分が奥様の財産になるので、破産手続で処分をすることになります。



とはいえ、家の持分10分の1を市場に出しても買う人はいませんから、実際のところは破産管財人がご主人を始めとするご家族に「10分の1相当分の現金で買ってくれませんか?」とお願いすることが多いという話を聞いたことがあります。



この場合、家は持ち続けられますが、家の10分の1相当額の現金が必要ということになりますので、ご家族にも影響が出てしまいます。




目安としては、家を買った時の書類をすべてチェックして、ご相談者様がどの書類にもハンコを押していないのであれば、ご相談者様が上記の例外二つに該当することはないと考えてよいでしょう。




債務整理をすることによる生活への影響についてご心配な方もお気軽にご相談頂ければと思います。








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