2018年 11月の記事一覧

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18年11月12日 08時36分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が来シーズンから背番号が18に変更になるとのことですね。

 

松坂と言えば背番号18、という代名詞のような番号なので、変更は結構嬉しいものがあります。

 

最近のプロ野球界では必ずしも18がエースナンバーではないですし、中日のエースナンバーは20ですが、やはり松坂投手には18が似合いますよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の返済が終わると完済証明書は出るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者に依頼すれば概ね発行されます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、一部減額された支払を続けていくに際しては、返済がきちんと終わったのかどうかということは気になるところなのではないでしょうか。

 

自分の中では終わったつもりでいても、本当に終わっているのか、ということは気になりますからね。

 

この点につきましては、個人再生の再生計画に基づく支払が終わったときに、各債権者に連絡をして依頼をすれば、概ねどこの会社も完済証明書を発行してくださるので、この点についてはご心配なくお手続頂ければと思います。

 

完済まで当事務所で返済の管理をお手伝いしている方につきましては、当事務所から各社に依頼をかけますので、この点もご心配なくお手続下さい。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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18年11月10日 10時56分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、高橋投手の背番号が12に決定したとのことですね。

 

巨人の12というと、野手番号のイメージが強いですが、10番台はピッチャーが付けることが多いですし、良い番号を貰ったのではないでしょうか。

 

西東京の学校、東海大菅生出身ということで、立川にいる私としては応援したい存在です。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「東京の事務所に自己破産の依頼をすると、東京の裁判所に行く必要があるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産の管轄裁判所は原則としてお住まいの地域の地方裁判所です。」

 

です。

 

 

自己破産の申立は地方裁判所で行うのですが、裁判所は全国津々浦々にありますので、どこの裁判所が管轄になるのかということは小さくない関心事だと思います。

 

この点につきましては決まりがありまして、自己破産の申立が出来る裁判所は、自己破産の申立をする方がお住まいの地域を管轄する地方裁判所、つまり、お住まいの場所から最寄りの地方裁判所ということになっています。

 

ですから、東京都立川市にお住まいであれば東京地方裁判所立川支部、東京23区にお住まいであれば東京地方裁判所、神奈川県相模原市にお住まいであれば横浜地方裁判所相模原支部、というような感じですね。

 

当事務所は東京都立川市にありますので、東京地方裁判所立川支部に管轄がある方の自己破産や個人再生のお手伝いをすることが多いのですが、それ以外の裁判所でのお手続ももちろんお手伝いしておりますので、東京都立川市までご相談にお越し頂けそうであれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年11月09日 09時09分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズを退団した岩隈投手が楽天に復帰する見込みとのことですね。

 

実現すれば8年ぶりの復帰ということですが、大きな補強なのではないでしょうか。

 

メジャーに行った選手がこうして日本球界に復帰すると注目も集まりますし、経験を伝える形で後輩たちにも良い影響を及ぼすと思いますし、いいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると学資保険が解約になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは解約返戻金の金額を確認しましょう。」

 

です。

 

 

自己破産をすると生じる生活への影響を懸念されている方は多いと思いますが、その中でもお子さんやご家族に何か影響があるのか、というご心配をしておられる方はたくさんいらっしゃいますね。

 

お子さんのために学資保険をかけておられる方、多くの場合はお父様が自己破産をするという場合は、お父様名義のその学資保険の価値がいくらなのか、ということが自己破産手続上のトピックスになります。

 

保険の価値は、「仮に現時点で解約をしたらいくらお金が戻ってくるか」という解約返戻金の金額で決まりますので、まずはこの金額を保険会社に問い合わせてみましょう。

 

この解約返戻金の金額が20万円を超えている場合は、自己破産手続上で学資保険は解約され、解約返戻金は債権者に平等に分配されることになりますので注意が必要ですね。

 

最初の方針立てをスムーズに行うためにも、まずは解約返戻金の金額を確認し、換価基準以上の解約返戻金がある場合で、どうしても学資保険を解約できない場合には、任意整理や個人再生など、別の債務整理の方法も考えてみると良いと思いますので、方針に迷われる方も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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おありになる方も、

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18年11月08日 08時29分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日のドラフト1位、根尾選手の背番号が7になる見込みとのことですね。

 

NEOの順番を変えるとONEであることから1を推す声もありましたが、7もカッコいい番号ですから似合いそうです。

 

ルーキーの背番号も今月中に決定するでしょうから、各チームどのような番号を割り振るのかに注目していたいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理の相談に行く前に奨学金の借入に保証人がいるかどうか調べた方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

自己破産や個人再生の方法で債務整理をする場合には、お借入先全てを対象にしなければならないので、保証人がいるお借入だけ外して手続をするということが出来ませんね。

 

ですから、保証人がいるお借入も自己破産の場合は全額、個人再生の場合は一部、免責をもらうようになります。

 

そうすると、債権者としては借主から回収できなかった部分については保証人に請求をしますので、自己破産や個人再生を検討されている場合は、債務整理のご相談前にお借入に保証人がいるかどうかを調べておくと良いと思います。

 

日本学生支援機構などの奨学金や金融機関の教育ローンにはまだまだ保証人が付いているケースも多いので、こういった借入がある方については特に注意が必要ですね。

 

保証人がいるかどうかは、ご本人から借入先に問い合わせをすると教えて下さると思いますので、スムーズに債務整理の方針を検討するためにも、お電話してみて頂けると良いと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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18年11月07日 08時15分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が来シーズンの契約について大筋合意したとのことですね。

 

記事によれば、年俸は1億円前後ということなので、今シーズンの契約に出来高があったのかどうかわかりませんが、額面からすると今シーズンから大幅にアップです。

 

ご本人は来シーズンは中6日のローテーションで、と仰っているようなので、ぜひローテーション入りを勝ち取って欲しいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続では何回裁判所に行くのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所ごとの運用によりますが、概ね2~3回です。」

 

です。

 

 

自己破産の手続を行う裁判所は役所のひとつなので、平日の昼間しか開庁していません。

 

ですから、自己破産の手続を行うには、平日の昼間に管轄の地方裁判所に行く必要がありますので、平日の昼間がお仕事という方は、お手数ですがお手続にあたっては何回かお休みや半休をとって頂く必要があります。

 

では、それが何回なのか、ということは裁判所の運用により異なりますので、ご相談にお越し頂いた際にご案内しておりますから、まずはご相談頂ければと思います。

 

ちなみに、東京地方裁判所立川支部で本人申立で自己破産をする場合は、自己破産の申立の際に1回、申立から1か月後くらいの裁判官面接で1回、1回目の裁判官面接から2か月後くらいの2回目の裁判官面接で1回、のペースで3回裁判所に行くというのが概ねの運用になっています。

 

東京近郊の裁判所の運用は大体申立実績がありますので、関東圏の裁判所の管轄であれば、運用を把握していると思いますから、東京以外にお住まいの方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年11月06日 07時26分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球西武の浅村選手がFA宣言をしましたね。

 

今年は打率3割1分、ホームラン32本、127打点でチームの優勝に大きく貢献しましたし、この打撃成績でセカンドが守れるということで、争奪戦間違いなしです。

 

既に複数の球団が興味を示しているということですが、果たして移籍するのか残留するのか、注目していたいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「事務所からは遠いところに住んでいるのですが、債務整理の相談は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「どの方針で債務整理をするかにもよりますが、少なくとも一度は事務所にお越し頂く必要があります。」

 

です。

 

 

今確認したころ、このブログをほぼ毎日更新し始めて7年。

 

ありがたいことに、このブログをご覧頂いたという方から多くのお問合せを頂いております。

 

その中には、遠方からお電話等を頂く方も多いのですが、任意整理、個人再生、自己破産、どの方法に債務整理をするにしても一度は当事務所にお越し頂くことを原則とさせて頂いておりますので、実際に債務整理のお手続をすることをお考えの場合は、東京都立川市の当事務所にお越し頂ける距離にお住まいの方に限りお受けさせて頂いております。

 

個別に検討すると、任意整理の場合は、一度事務所にお越し頂いてお打ち合わせ頂ければ、あとはメールやお電話、郵送でのやりとりで手続を進めることも出来ますが、個人再生や自己破産の場合は、ご依頼をお受けした後も月1回ほどのペースでお打ち合わせをさせて頂いておりますので、何回かは事務所にお越し頂くようになります。

 

ですから、そう何回も行けない、という場合は地元の先生にご相談頂くと良いと思いますので、ご検討頂ければと思います。

 

もちろん、お越し頂けるのであれば遠方の方の自己破産や個人再生もお受けしておりまして、千葉、茨城、群馬、山梨、埼玉、川崎あたりであれば比較的多く事例も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

債務整理について、

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18年11月05日 09時03分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーJ3相模原の元日本代表GK川口能活選手が現役を引退されるとのことですね。

 

楢崎選手とともに日本代表のGKに君臨した姿と、やはり神が降臨するスーパーセーブが印象的ですよね。

 

遠い昔、高校サッカーの雑誌を買ったときに、清水商時代の川口選手が特集されていたことをよく覚えています。

 

今後はどのような活動になるのか楽しみですが、きっとサッカー界に関わり続けて下さると信じています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生認可後に支払いが遅れ続けるとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者から再生計画認可決定の取消申立が出されることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

しかしながら、個人再生手続をし、大幅カットの計画案の認可決定をもらったとしても、計画通りの弁済が出来ずに途中で行き詰ってしまうこともありますね。

 

突然のリストラや病気による失職など収入が途絶えてしまうことや、お子さんの学費などの出費が嵩む時期に差し掛かるなど支出の増大も考えられます。

 

そのような場合は、自分のペースで払っていけばよいのかというとそうではなく、あまりにも延滞が続く場合は債権者から再生計画認可の取消申立が出されることがあります。

 

これが認められてしまうと、せっかくもらった大幅カットの計画案の認可決定が取り消されてしまい、元通りになってしまうので注意が必要ですね。

 

ですから、個人再生を始めた当初と生活状況が変わったのであれば、客観的に現在の収入支出を見直して、自己破産への移行が妥当な場合はそのようにする方向で考え直しましょう。

 

もちろん、個人再生認可後に自己破産へ方針転換するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年11月03日 08時23分11秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人がオリックスを退団した中島選手の調査をしているとのことですね。

 

内野はどこでも守れるイメージですので、内野全てのポジションのバックアップ兼代打の切り札的な扱いで獲得するのでしょうか。

 

しかしマギー選手が本当に引退したら、中島選手はマギー選手のポジションにすっぽり収まりそうですから、意外と補強ポイントにはマッチしているのかもしれませんね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ネットでしか見られない給与明細だと自己破産の際に問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「何とか紙で印刷出来るようにする必要はあります。」

 

です。

 

 

昨今、効率化とIT化の流れで、企業が従業員に配布する給与明細もペーパーレスになりつつあります。

 

従来、紙の給与明細が作成されて会社側でプリントアウトし、従業員に渡していたところ、昨今ではPDFにしてメール送信になったり、Webで確認するタイプになったり、と様々ですね。

 

自己破産の申立の際には、申立前2〜3ヶ月分の給与明細を裁判所に提出することになっていますので、給与明細は紙としてプリントアウトして裁判所に提出する必要があります。

 

Webでしか見られない形式でも、そのWebページをプリントアウト出来たり、PDF化することが出来れば問題ありませんので、一度試してみて頂ければと思います。

 

裁判所はまだまだ紙ベースの世界なので、昨今の民間企業の運用とは合わない部分もありますが、必要なことと割り切ってお手続頂けると幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年11月02日 10時14分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本シリーズは昨日の試合にソフトバンクが勝利してソフトバンクの3勝、日本一に王手を掛けましたね。

 

内川選手のバント、柳田選手のサヨナラホームラン、と勝利への貪欲さ前回の試合になったように思います。強いです。

 

しかし、ここでまたマツダスタジアムに試合会場が切り替わりますので、ソフトバンクがこのまま勝利するのか、ホームで広島が大逆転をするのか、まだまだ楽しみですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生時に車の価値はどのように計算するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には中古車販売業者で査定をしてもらってください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ということで、個人再生では、お借入の金額だけでなく、お持ちの資産がどれくらいあるか、ということも裁判所の注目ポイントになるところです。

 

預金のようにサッと金額が出るものであればさほど大変な作業ではないのですが、車のように、様々な条件で資産価値が上下するものの場合は、ある程度信頼性の高い算出根拠が必要になります。

 

基本的には車の場合は、中古車販売業者さんに車を持ち込んで買取価格を査定してもらい、査定書を出してもらえれば査定書を裁判所に提出することになっています。

 

一方、実際には売らない場合には査定書を出さないという業者さんも多いので、そういった場合は口頭で査定額を聞いて、その金額を裁判所に報告するという方法もあります。

しかしながら、この方法による場合に、インターネットで見られる車種と年式から割り出される一般的な査定額から大きく下がった金額を報告すると、裁判所からの再査定やディーラーでの細かい査定をするように指導されることもありますので注意が必要ですね。

 

といっても、お借入の金額や他の財産との兼ね合いで、査定額が変わっても再生手続に大きな影響がないという場合には、そういったことも求められませんが、念のためインターネットでも車の価値を調べてみると二度手間にならずに良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年11月01日 09時00分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、昨日のハロウィン渋谷はやはり大混乱だったようですね。

 

人が増えるので飲食店としては売り上げ増が見込めるというのが一般的な考え方であるように思いますが、混乱回避や従業員の安全を考えて休業や営業時間短縮をする飲食店などが増えてきたとのことです。

 

地元のためにならないイベントとなってしまうと、段々と廃れてしまうような気もしますが、果たして来年はどんな感じになるのでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼後に住宅ローンの支払が遅れてしまうとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはあってはならないことですが、1回程度であれば遅れを取り戻せば大きな問題にはなりません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、住宅資金特別条項を使う場合は、住宅ローンは文字通り今まで通り払っていくことが前提になりますので、住宅ローンの返済が遅れるということは基本的にはあってはならないことになります。

 

個人再生のご依頼後は、住宅ローン以外の返済が止まり、一般論としては手元資金に余裕がなくてはならない時期ということもありますし、基本的には住宅ローンの支払だけは遅れないようにお気をつけ頂ければと思います。

 

何か特段の事情があり、突発的な出費が出てしまった場合のように、イレギュラーな事情で返済が遅れたということであれば、あまり良くないことではありますが裁判所に個人再生の申立をするまでの間に遅れを取り戻せば大きな影響がないというのが通常ですが、個人再生の認可をもらえるかどうかにも関わる話ですので、住宅資金特別条項を使う場合は住宅ローンの遅れはないようにお気をつけ頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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