2018年 10月の記事一覧

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18年10月31日 08時57分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はハロウィンということで、都内では多くのイベントが開催されそうですね。

 

前夜祭的な位置づけの先週末では、逮捕者が出るなどの騒動になってしまったこともありますので、参加される方はモラルを持って楽しんで頂くと良いのではないかと思います。

 

今日の都心は混んでそうですし、電車もペイントの臭いで充満していそうなので、急ぎの用が発生しなければ都心への移動は回避したいものです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の裁判所に提出する住民票を取得する際の注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「記載内容と有効期限にはご注意ください。」

 

です。

 

 

裁判所に自己破産の申立をする際には、現在の住民票を取得して提出することになっていますが、住民票であれば何でも良いというわけではないので注意が必要ですね。

 

具体的には、裁判所提出用の住民票は、「本籍」と「続柄」が載っている、「世帯全体のもの」である必要があり、マイナンバーの記載があってはならない、ということになっています。

 

また、取得日から何カ月間であれば使えるか、ということは裁判所ごとの運用によると思いますが、東京地方裁判所立川支部では、取得日から3カ月以内のもの、と定められていますので、この有効期限にも注意が必要ですね。

 

特に有効期限が過ぎてしまうと、また取り直しということになりますから、自己破産の申立に必要な他の書類が概ね揃ってきたところで住民票を取って頂くと良いのではないかとお勧め致します。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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18年10月30日 09時01分59秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ロッテからドラフト1位指名を受けた大阪桐蔭の藤原選手が指名あいさつを受けたとのことですね。

 

ドラ1ということもあり、井口監督の訪問も受けたとのことですから、ご本人も気合が入ったことと思います。

 

報道ではキャンプ初日の紅白戦に出場か?とも言われていますが、冬の練習を頑張って、怪我なくキャンプを迎えてほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「持家がある場合に自己破産を始めるとすぐに家を出ていかなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一般的には、すぐにというわけではありません。」

 

です。

 

 

お借入が増えた理由が住宅ローンの支払、という自己分析をしておられる方や、家を購入した当初はご家族がいらっしゃった等の理由で家が必要だったけれども、その後の生活の変化で家を残す必要もあまりなくなった、というような場合、住宅ローンの支払を止めて家を手放し、負債は住宅ローンも含めて免責を受けるという選択肢もありますね。

 

そのような方針にした場合、自己破産のご依頼からどれくらいの期間で今の家を退去しなければならないのかということは多くの方が関心をお持ちであると思いますが、住宅ローンの延滞がかなりあって、ご相談の時点ですでに競売の申立がされているなどの場合を除けば、今すぐに退去しなければならないということはなく、住宅ローンのお支払いは遅れずに続けておられるという場合は、半年以上、今の家に住み続けられることも多いですから、この点についてはそれほど心配なさらずとも大丈夫です。

 

それでも、家を手放すと決めたら少しずつ引っ越し資金を貯めていく必要もありますから、返済を止めたら生活を見直して少しずつ貯金していくようにして頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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18年10月26日 09時01分34秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日はプロ野球のドラフト会議が行われ、注目選手との交渉権を獲得した球団が決まりましたね。

 

個人的な注目は日本ハムでしょうか。

 

高校野球界のスター選手がズラリ並んだ、ということで凄い顔ぶれになっています。

 

次の注目は背番号ですが、上位指名の選手には良い番号が割り振られそうですから、各球団の空き番号なんかも確認してみたいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借金を放置して逃げてしまいましたが、今からでも解決出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

お借入が増えてしまって、返済が出来ないし、現状では色々な事情があって自己破産も出来ないというような場合は、お借入の問題を解決するための前向きな活動というのはなかなか取り組めないものですよね。

 

そういった場合に、いったんお借入問題を棚上げしてしてしまうということは、理屈の上ではあり得ることですね。

 

そうして、いったん回避した後に、諸々落ち着いてきて、残っていた問題を解決するための動きを改めてすることが出来るのか、というと、これは基本的には大丈夫ですので、安心してまずはご相談下さい。

 

昨今では、こうした長期延滞債権は債権回収会社や中小貸金業者に債権譲渡されてしまうことが多いので、実際のところは債権者探しから始めるケースというのも多いのですが、元々の借入先が分かっていればある程度は現在の債権者も突き止められますので、この点もそれほど心配ありませんね。

 

長期延滞債権の場合は、利息や遅延損害金が膨大になっていることがほとんどですので、債務整理の手段は限られることがありますが、それでも解決できないわけではないので、向き合う気持ちが出来たら、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年10月24日 09時04分45秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、高校野球、秋の関東大会で千葉の習志野高校がベスト4に入り、来年春の甲子園出場を決定的にしたとのことですね。

 

千葉県出身者、高校野球経験者からすると、昔からの強豪校が甲子園に出ると、おっ、という感じになりますので、これは嬉しいニュースです。

 

まずは関東大会の優勝を目指して、引き続き頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に、妻の通帳を裁判所に提出する必要はあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「公共料金の引き落としなどを奥様の口座からしている場合は、提出する必要があることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、基本的には自己破産をされるご本人に関する書類を裁判所に提出することになるのですが、場合によっては同居のご家族に関する書類を提出する必要があることがあります。

 

裁判所ごとの運用にもよりますが、その多くは、収入や支出に関わる書類になりまして、収入であれば給与明細、支出であれば公共料金や保険料の引落をしているご家族の口座ということになりますね。

 

昨今の裁判所の運用を見ていると、これまでの間、家計の管理をご家族がしておられたという場合は、このように家計に関する書類が必要になることもありますので、家計を管理しているご家族に内密に自己破産手続を進めるということが困難であることもあります。

 

ですから、どうしてもご家族に内密に、という場合は、自己破産以外の債務整理方法も視野に入れながら、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年10月23日 09時06分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、本日、プロ野球巨人の原新監督の会見が行われるとのことですね。

 

昨日には来シーズンのコーチングスタッフが発表されまして、今季コーチが15人も退任するとのことです。

 

1軍コーチに指導者未経験の方が多いのが気になるところですが、巡回コーチに小谷コーチと内田コーチを据えて、そのあたりをカバーというところでしょうか。

 

鈴木尚広さんがコーチになったので、盗塁のスペシャリストを育成して欲しいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生時には勤務先の借入の給与天引を止めてもらわなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

ですから、勤務先から借入がある場合は勤務先も債権者に入れる必要があり、勤務先からの借入の返済もいったん止める必要があります。

 

公務員の借入などの場合は、個人再生の申立をすれば天引きを止めて頂けることが多いのですが、中小企業にお勤めの方は、勤務先が給与天引の停止に難色を示すこともありますから、基本的には、勤務先から借入をする前に債務整理をして、生活を建て直すことが肝要ですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年10月22日 09時10分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U19アジア選手権に参加しているU19サッカー日本代表ですが、久保建英選手の凄いフリーキックが話題になっていますね。

 

まだ17歳ですが、堂安選手もこの前U20に出ていたと思ったら、もうA代表ですからね。

 

今日はタイ代表との試合とのことですので、またいい結果が出るように応援しております。

 

 

さて、こじんさいせいについてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードのショッピング枠での換金行為があると個人再生は難しくなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

換金行為が原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

換金行為でできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ですから、最後に返済が苦しくなって回数券や高額商品での換金行為をしてしまった、という方も、自分には債務整理は出来ないとあきらめずに、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年10月19日 08時53分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズは前ロッテ監督の伊東勤さんがヘッドコーチに就任するとのことですね。

 

監督経験豊富な伊東さんが参謀役ということになると監督経験はない与田新監督も心強いのでないでしょうか。

 

コーチ陣が一新する中日の来期も楽しみですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続では再生委員面談は必ずあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「必ずではないですが、多くの裁判所で再生委員が選任され、再生委員面談が行われています。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

この役割を果たすために再生委員の先生が選任されれれば、一度面談をすることになりますので、お時間を割いて頂ければと思うのですが、再生委員は必ず選任されるのかというと各裁判所の運用に任されているようです。

 

再生委員は基本的には弁護士の先生が務められるので、弁護士の先生と話すのは緊張するという方もいらっしゃることと思いますが、聞かれたことに誠実に答えれば大丈夫というのが基本的なところですので、過度に緊張することなくお手続に臨んで頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年10月18日 09時00分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日はセリーグ、パリーグのクライマックスシリーズが行われ、広島とソフトバンクが勝利しましたね。

 

スコアを見ればともに完勝ですし、先手を取って勢いに乗っていくのでしょうか。

 

ソフトバンクは内川選手が復帰して即ヒット1本打ってますし、今年も期待できそうですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に離婚をするのは良くないですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういうわけではないですが、ご事情によっては方針変更も検討が必要になることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

個人再生手続中に離婚をされると、この収支が変わることの方が多いと思いますし、養育費や慰謝料の取り決めをすることもあろうかと思いますので、そもそも方針が個人再生のままで大丈夫なのか、ということは再度検討する必要があろうかと思います。

 

もちろん、離婚後も支払に関しては問題ないというのであれば良いのですが、返済が難しいところを無理して突き進んでも、途中でやはり自己破産に切り替えということもありますので、中長期的な視点で客観的に終始を見る必要がありますね。

 

 

個人再生について、

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18年10月17日 08時52分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー日本代表はウルグアイ代表との国際親善試合で4対3で勝利しましたね。

 

ホームでの親善試合ということを差し引いても世界ランク5位の国に勝ったというのは今後の自信になるのではないでしょうか。

 

また11月の試合も楽しみになりましたね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「市役所の職員が自己破産することは出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

自己破産の手続を始めると、一定期間は生活上の制限がかかるようになりますし、職種によっては資格の制限がある場合もあります。

 

そこで市役所の職員の方が自己破産をするとどうなるか、というと、少なくとも仕事を辞めなければならないことになるということはない、というのが基本ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

一方、共済等の職場関連の借入をしている場合は、職場の一定の部署の方には自己破産のことを知られてしまう可能性もありますから、そのような借入をされている方は、その借入の債権者(お金の出所)を調べてからご相談にお越し頂くとスムーズに方針立てが出来るように思います。

 

自己破産について、

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18年10月16日 09時07分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球パリーグのクライマックスシリーズファーストステージはソフトバンクが日本ハムに勝利して勝ち上がりましたね。

 

昨日の試合ではソロホームラン5本という見ている分には気持ちいい勝利で、やっぱり強いなと思う次第です。

 

ちなみに東京都西部に住んでいるものとすると、巨人(水道橋)対西武(所沢)の日本シリーズだと街が盛り上がるような気もしますので、セリーグ、パリーグの勝ち上がりがどうなるか注目していたいと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中にデビットカードを利用すると何か不利益はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「生活費の支出に使っていると通帳の記帳で日々の利用金額が明記されます。」

 

です。

 

 

自己破産をはじめとする債務整理手続をすると、クレジットカードが使えなくなるということになるのですが、ある程度の利用であればデビットカードでその代わりが出来ますね。

 

デビットカードは、店舗で提示すれば、デビットカードに紐づけされている預金にある残高の限りで、クレジットカードのように支払が出来るというもので、毎日キャッシュを持ち歩くことに抵抗があるという場合にはなかなか便利なものです。

 

しかしながら、デビットカードの利用履歴は、利用の都度、通帳に記帳されるので、自己破産手続中にデビットカードの利用頻度が高いことは少し考えものです。

 

通帳にデビットカードの利用が多くあれば目立ちますし、いついくら使った、というのも記帳されていますから、どうしても目に付きます。

 

自己破産手続で提出する通帳にそのような記載が数多くあるのは、自己破産手続中の生活が計画的なものではないというような指摘を受ける可能性もありますので、毎日のように少なからずの金額を使うのはあまりお勧めできません。

 

もちろん、必要なものを必要な範囲内で購入するのにデビットカードを利用していて、あとから裁判所等に指摘を受けても、合理的な説明が出来るということであれば特段の問題はないと思いますので、あくまでも程度の問題であるというご理解で差し支えないように思います。

 

 

自己破産について、

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18年10月15日 08時40分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

セリーグのクライマックスシリーズは、巨人がヤクルトに2連勝して勝ち上がりました。

 

しかし、この大事な試合でノーヒットノーランをしてしまう菅野投手の凄さには恐れ入ります。シーズン終盤からの菅野投手は本当に勝負強い頼れるエースですよね。

 

広島との試合は17日から始まりますので、勢いのある巨人と圧倒的な強さでリーグ優勝した広島の良い試合を期待したいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「父の遺産があると自分の個人再生に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「遺産分割未了の遺産の法定相続分やご自身が相続された遺産は、個人再生手続上の資産になります。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

上記のように、個人再生手続では、持っている資産がどれくらいなのかということが支払額を決める要素の一つになりますから、この点は十分な吟味が必要ですね。

 

ご自身固有の財産はもちろん個人再生手続上も財産としてカウントされるのですが、ご自身が相続人となるような相続により得た財産も個人再生手続上の財産としてカウントされますので注意が必要です。

 

例えば、お父様がお亡くなりになった場合で、時価100万円の遺産がある場合に、相続人がお母様とご自身という場合、遺産分割協議をしていなくても法定相続分である2分の1、つまり50万円は個人再生上の資産としてカウントされることになり、ご自身が全て遺産を相続した場合は100万円が資産としてカウントされます。

 

一般論で言えば、遺産は土地建物を含むことが多く、高額になることも多いですから、ご自身に負債が多く、何らかの法的手続を取らなければならなくなりそうだ、という場合は相続放棄やご自身が何も相続しないという遺産分割協議を早めにしておくというのも一手ではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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18年10月12日 09時05分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はサッカー日本代表がパナマ代表と国際親善試合を行いますね。

 

来週にはウルグアイ代表との試合も組まれているので、この2試合では多くの選手が見られるのではないかと期待しています。

 

やはり前線の若い選手に期待が集まりがちですが、今回はロシアワールドカップに出場した選手たちも合流してきましたからさらに期待できそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「海外FXをしていると個人再生に必要な書類は増えますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはFXの取引履歴が必要になります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

個人再生の場合は、自己破産とは異なり、株取引やFXなどでお借入が増えた場合も、自己破産のように免責不許可事由がないということで、手続を進める上では大きな問題にはならないとされています。

 

しかしながら一応FXの残高は資産になりますし、FXの取引明細はお借入事情の疎明にもなりますので、可能な限りFXの取引明細等は裁判所に提出することが望ましいと思います。

 

海外FXの取引明細は見ても良くわからないこともあるのですが、取引日と金額くらいは何とか読めると思いますので、可能であればプリントアウトしてお持ち頂ければ幸いです。

 

レバレッジの効いた海外FXは一発逆転の可能性もありますが、負債増大の原因にもなりえますから、まずはご利用には注意して頂き、失敗してしまったら個人再生をはじめとする債務整理での解決もご検討頂ければと思います。

 

 

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18年10月11日 08時49分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

金足農業高校の吉田輝星投手がプロ志望届を提出したことを正式発表しましたね。

 

開かれた記者会見では、いわゆる大人の対応を訓練してきたんだろうな、、という受け答えをしておられました。

 

プロ志望届を提出すれば指名されるのが確実で、そうなれば社会人でプロ野球選手ですし、注目の選手ですから受け答えは大事ですからね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「妻にも借入がある場合は、自分と一緒に妻も自己破産する必要がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ケースバイケースですが、強制されることはあまりありません。」

 

です。

 

 

自己破産の大きな目的としては、今ある負債の返済義務の免責を受けて生活を再建することにありますが、逆に言えば、自己破産をしても生活が再建できないという状況にあると、その原因を探る必要は出てくるということになりますね。

 

ご自身が自己破産をしても生活が再建できなそうな一例としては、家計が同一の方、例えば配偶者の方にも負債があって、結局のところその返済が苦しいというような場合が挙げられます。

 

そういった場合は配偶者の方も一緒に自己破産をしないと自己破産の大きな目的を果たせないということで、配偶者の方も一緒に自己破産をするということを勧められる可能性はありますが、必ずそうなるというわけではなく、夫婦の一方のみで自己破産の申立をして、無事に認められたというケースの方が多いですから、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

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18年10月10日 09時00分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の試合で勝利したプロ野球巨人はクライマックスシリーズ進出を決めましたね。

 

今シーズン4番を任された岡本選手が勝負どころでホームラン2本を放ち、史上最年少での3割30本100打点を達成するなど、いいムードでクライマックスシリーズに臨みそうです。

 

高橋監督の巨人がもう少し見られることになりましたので、みんなの意地を期待して応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の通知を出すとすぐに訴えてくる債権者はいるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「意図的にすぐに訴えてくる債権者はあまりいないと思います。」

 

です。

 

 

自己破産を含む債務整理の通知を出すと、債権者からお借入をしている方への直接の取り立てが自粛ということになりますので、いったんは毎日の平穏を取り戻せるということになりますね。

 

しかしながら、取り立てが自粛になるだけであって、債権がなくなるというわけではないので、もちろん取り立てを停止したあとに、自己破産等の準備を整えて手続をすることは必要になります。

 

一方、自己破産の通知を受け取った債権者が嫌がらせ的にすぐに訴えてくるということがあるのか、ということをご心配されている方もいらっしゃいますが、概ねそういったことはありません。

 

もちろん、ご相談に来られるタイミングで数回延滞をしているという場合は、自己破産の通知と債権者の訴状提出が同じタイミングということはありますが、自己破産の通知を受け取ってすぐに訴えを起こすということは債権者にとってもややリスキーなことになることになる場合もあるので、多少は注意をしている会社が多いような印象です。

 

訴えられてしまって判決が出ると給与や預金を差し押さえられてしまうこともあり、良いことはないので、自己破産をすると決めたらサッと書類を集めてしまって、サッと申立までいってしまうのが一番ですね。

 

 

自己破産について、

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18年10月06日 09時30分39秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球東北楽天の平石監督代行が来シーズンから監督に昇格するとのことですね。

 

最近は40代前半の監督も増えていますが、38歳松坂世代の監督誕生とは驚きです。

 

平石さんは、みんなが知ってる横浜対PLの試合の時のPLのキャプテンということも有名ですが、中学校、高校、大学でキャプテンを経験してプロ入りしたというキャプテンシーがある方ですね。

 

今季も監督代行になってから色々と試していましたし、来シーズンの采配にも期待できそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「税金滞納のために家の差押を受けている場合でも家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「差押解除の目途が付けば大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、この住宅資金特別条項を使うことが出来るのは、家に住宅ローン以外の担保が付いていないことなどの要件があるので、全ての場合に使えるというわけではないですから、利用にあたっては要件を確認したいところですね。

 

税金の滞納のために自宅を差し押さえられているというような場合も住宅資金特別条項の利用に制限がかかりまして、少なくとも再生手続における再生計画案の提出の時までに差押を解除してもらえる目途が付いていることが要件になりますので、計画的に滞納税金の支払をしていく必要がありますね。

 

逆に言うと、差押を受けていても何とかなるということもありますから、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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