エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、楽天カードが新しいクレジットカードの発行を検討しているとのことですね。
各種サービスの利用でポイントが貯まるという特典から一歩進んで、割引や他社サービスとの連携が検討されているとのこと。

普通に使っていてポイントが貯まったり割引が受けられるのは良いと思いますが、ポイントや割引のためにクレジットカードで買い物をしてリボ払いにして手数料を払う、というようなことのないように気をつけたいものですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産ではなく個人再生をすることには何のメリットがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「資産の処分を避けることが出来たり、免責不許可事由がないことが挙げられます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は上記のように、今後も一部お支払いをしていく手続ですので、そういう意味では自己破産よりも経済的な負担が重い手続です。

それでも自己破産よりもメリットがある点としては、大きくは資産が残せる点と免責不許可事由が問題にならない点ですね。

自己破産の手続では、20万円以上の資産は原則として処分の対象になりますので、長くかけている生命保険や学資保険などの解約返戻金が20万円を超えていると保険が解約対象になる一方、個人再生では処分はされずに、返済額に影響があるに止まります。

また、個人再生では、浪費やギャンブルが借入事情であっても、審査に大きな影響がなく、自己破産では免責不許可事由とされているものが借入事情であっても大きな影響がないということもメリットのひとつですね。

そうしたお手続上のメリットと今後の経済的なコストを見比べながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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