エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーキリンカップは、ボスニア・ヘルツェゴビナに1対2で敗れて、内容も課題が残るものだったようですね。

親善試合風であるものの、タイトルがかかった試合ですし、ブルガリアとの試合で攻撃力を示していた、ということもありまして、ボスニアがかなり力を入れて試合に臨んでくれた、ということで、良いトレーニングになったのではないかという声も多いです。

本番はあくまでワールドカップ予選ですし、発見された課題をクリアして9月の最終予選に臨んで欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の金額が高いと自己破産をしても破産管財人が付くのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「というわけではないのですが、借入金額が多い場合は、借入理由の説明も丁寧にすることが肝要です。」

です。

自己破産のお手続には、財産と負債の清算という側面と、清算しきれなかった負債の免責という側面があるのですが、これらの調査・検討をするというのが破産管財人の先生の主な役割ですね。

ですから、清算すべき財産がある場合や免責についての検討を入念に行うことを要する場合には、裁判所は自己破産手続について破産管財人を選任する傾向にあります。

特に財産がない場合でも、免責の可否について検討するために、具体的には、免責不許可事由の有無や、免責不許可事由があっても裁量免責をすべきなのか否かについて検討するために破産管財人が選任されることはありますので、注意が必要ですね。

一般的に、お借入の金額が高額である場合は、浪費やギャンブルが理由ではないか、ということはしっかり吟味すべきとされていますので、申立書の陳述書などで借入理由をしっかりと説明する必要があります。
そもそも借入理由が浪費やギャンブルという場合は、そのように記載をして裁量免責を求めていくのが王道ですし、浪費やギャンブルではないということであれば、なぜ借入が高額になってきてしまったのか、ということは具体的に説明をしていく必要があろうかと思います。

とはいえ、その説明すべてをご自身でまとめようとすると大変ですので、ご相談頂ければ一緒に事情のとりまとめはさせて頂いていますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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