2015年 12月の記事一覧

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15年12月10日 10時00分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

12月10日、本日、ららぽーと立川立飛のオープン日ですね。

プレオープンも好評だったようで、たくさんの方が訪れる場所になりそうな期待がありますね。

私も先日、たまたま通りかかったのですが、広大な敷地に心地よい空間が広がっていました。
ららぽーとはどこへ行っても広大ですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「知人や親戚からの借入も個人再生の債権者に入れることが出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入があるのであれば、基本的には債権者に入れることになります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そんな個人再生の申立をする際に、消費者金融・信販会社・銀行等の借入だけではなく、知人や親戚から借入がある、という方もいらっしゃることと思います。

そういったものはどうすれば良いのか、ということですが、基本的には返さなければならない相手であれば、業者さんであろうと個人であろうと個人再生の債権者に入れるということになっています。

ですから、知人・親戚からの借入は、債権者に入れることが「できる」というよりも、入れなければならないというのが原則ですね。

知人や親戚の方のご理解が得られれば、小規模個人再生の場合は不同意による手続頓挫の可能性を減らせるという良い点もありますので、知人の方や親戚の方のご理解を頂けるように手配して頂くことにもメリットがあります。

とはいえ、ご事情にもよりますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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15年12月09日 09時47分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの山田選手が来季年俸2億2000万円で契約更改しましたね。
背番号もヤクルト伝統の1番に変更になるとのこと。

まだ23歳と若い山田選手ですから、長い間チームを引っ張っていって欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生が認可された後に、その認可が取り消されることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「支払を怠ってしまったりすると、取り消しの可能性はあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、この毎月4万2000円の支払を怠ってしまった場合にはなんらのペナルティもないのか、というとそうではなく、再生手続の認可取消がされてしまうことがあります。

返済が滞ったら自動的に取消になるわけではなく、一定のシェアを持っている債権者からの取消申立が遭った場合に取り消すか否かを裁判所が判断することになるのですが、要件を満たしていれば取消されてしまうこともあります。

ですから、まずは実現可能な再生計画案(分割払い案)を作り、しっかりと実行していく、ということが肝要ですね。

負債の大幅な減額が見込める個人再生ですから、ご相談のうえ無理のない分割計画を作っていきましょう。

個人再生について、
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15年12月08日 09時44分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの五十嵐投手が来季からの2年契約を結び、年俸は一気に2億円アップしたとのこと。

さすがに連覇チームで親会社も好調企業となると、年俸アップも幅も大きいですが、それを差し引いても五十嵐投手の成績は素晴らしかったので、妥当なアップ、ということでしょう。

五十嵐投手は豪速球でバラつくイメージでしたが、球速は残しつつコントロール良くなりましたから、セットアッパーとしては頼りになる存在なのでしょうね。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融から法的手続最終予告が届きましたが、今からでも債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

消費者金融や信販会社ごとにタイミングは異なるのですが、お借入について長期延滞をしてしまうと、法的手続予告、というような書類が届くことも増えてきますね。

このような書類をいつ送るのか、というのは各社により異なるのですが、延滞が始まって4ヶ月くらいで送ってくるところもあれば、4年後に送ってくるところもあります。

そして、こういった書類が届いた段階で債務整理を検討しても間に合わないのか、というとそんなことはなく、そこからでも債務整理をすることは出来ますね。

なお、お借入をされている会社が複数あり、その中の1社から法的手続予告が届いた場合などにも基本的にはお借入がある会社全ての債務整理を検討するようにして、全体としてお借入の問題を解決する方向にすると、抜本的な解決になろうかと思います。

ですから、ご相談にお越し頂く際は、可能であればお借入全体についてお聞かせ頂き、お話をしていく中で手をつけるもの手をつけないものの区別をすることにメリットがあればそうする、ということを基本線に、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
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15年12月07日 10時11分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

週末のM-1グランプリは、トレンディエンンジェルの優勝で幕を閉じましたね。

開催は5年ぶりだったとのことでビックリだったのですが、漫才の大会がいくつかある中で、M-1という形で開催されていなかったとのことでした。

優勝したことでグッと仕事が増えることも予想されますが、お体に気をつけて活躍されることを期待したいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の事務所選びの基準はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ご自身の中での優先順位に沿って決めれば良いのではないかとお勧め致します。」

です。

債務整理のご相談をお受けするということは、今も昔もひとつのサービス業なのですが、事務所の数が増えて、インターネットで情報も多く収集することが出来て比較出来る現代では、多くの選択肢の中からご相談者様が事務所を選ぶことも出来る、という時代になっていますね。

それが良い方向に向かえば良いのですが、数が多すぎて選べない、ということもありますので、ある程度の基準を持って事務所選びをされると良いのではないかと思います。

事務所選びの基準は、いくつかありますが、全ての方に一律で使われるべき基準というのは特になく、どのような事務所に依頼をしたいのか、というのは個々の方で違うと思いますから、事務所選びに使う基準も人それぞれですね。

例えば、

やはり規模の大きい大手が良い

小規模で資格職が常に対応してくれるところが良い

家から近いところが良い

職場から近いところが良い

厳しく引っ張ってくれる人がいるところが良い

優しく寄り添ってくれる人が良い

など、色々ですね。

インターネットではある程度、事務所のカラーも確認出来ますから、ご自身のカラーに合う事務所を探してみるとより良い今後の第一歩になるのではないでしょうか。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年12月05日 09時30分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日々の買い物にカードを使う方が増えておられるとのこと。

カードといっても、プリペイド式のSuicaや即時決済のデビットカードは現金で支払うのとさほど変わらないので良いのですが、やはりクレジットカードでの買い物には注意が必要ではないでしょうか。

買い物の時には手元から現金が出て行かないので、ついつい使いすぎて、請求書が来て慌ててリボにする、ということをしていると、どうしても少しずつ借入残高が増えていきがちですから、ご収入の範囲内で返済出来る程度にクレジットカードの利用を抑えておけると良いですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「分譲マンションを持っていて人に貸していますが個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「できますが、分譲マンションは原則手放すことになります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ところで、この住宅資金特別条項を付けられるのは、実際にご自身が住んでおられる家のみということになっていますから、賃貸に出している分譲マンションを持ちつつ、個人再生をするということはできず、原則としてマンションを手放すことになります。

賃借人の方がご購入の意思があれば、賃借人の方に、そうでなければ投資物件として売却することになろうかと思いますので、販売価格の設定にも注意をしながら、売却活動をしたいところではないでしょうか。

個人再生について、
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15年12月04日 10時11分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの斎藤投手が契約更改しましたね。
来季年俸はダウン提示だったとのことですが、今シーズンも1勝でしたからね。。

あの夏の甲子園をリアルタイムで見た人は、やはりあの打たれなそうなピッチングが見たいですよね。
オフに良い練習をして、来季こそは先発ローテーションで頑張って欲しいと応援しております。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の消滅時効は全ての人に一律に迫っているのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「全ての方の過払い金がある一定の時点で全て消滅時効にかかるというわけではありません。」

です。

消費者金融に対する過払い金請求は、現代では、一般の方にその言葉自体は広く周知されているように思います。

それとともに、過払い金請求がいつまでもできるものではない、ということも少しずつ認知されてきていますね。

具体的には、消費者金融や信販会社への過払い金請求は、原則として完済の時から10年が経過すると、消滅時効にかかるので、完済から10年が経過すると請求をしても相手方から消滅時効の主張が出れば回収は困難になる、というものです。

ということで、この過払い金請求は「完済から」10年で消滅時効にかかるので、この完済の時点とは関係なく全ての人に一律に消滅時効が成立する時点が到来するというわけではありませんね。

あくまで、個々の取引について完済から10年、ということですから、この点についてはご安心頂ければと思います。

完済から長期間経過している、という方は、お早めにご相談頂いて、しっかりと過払い金請求権を行使して、返還されるべき過払い金はきちんと回収しておくと良いのではないでしょうか。

過払い金請求について、
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15年12月03日 09時45分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の立川駅は電車の遅延もあってか大混雑でしたね。

駅の案内を見たところ、立川から伸びる電車の全てに遅延が発生している、というなかなかの事態に。

横浜線は工事の影響による運転見合わせもあるようですし、やはり早め早めの行動をしたいところですよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼をした後も競馬をしていると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産や個人再生の際には問題になることもあります。」

です。

お借入をして競馬をしていた、という方から、仲間内での付き合いで少額の掛け金で競馬をしていた、という方まで、競馬をされている方は少なくありませんね。

もちろん、お借入をしても返済を続けている間は競馬をしてはいけない、ということはありませんし、少額自己資金で競馬をされている場合は尚更問題ないですね。

一方、お借入の返済が難しくなり、債務整理をするということになった場合は、その後に競馬をしていることが債務整理に影響することがあります。

例えば、自己破産の場合は、債務整理のご依頼後も競馬をしていることが通帳上で判明するようなときには、裁判所や破産管財人の先生からの聴取事項が増えますし、反省文などを書かされてしまうこともありますね。

一方、個人再生の場合は、反省文などを書かされてしまうということはあまりありませんが、個人再生の手続をして一部免除後に残る債務を安定的に払えるのか、ということについて、再生委員の先生の判断も厳格化に向かうことがあり、毎月の家計簿の提出を求められる、というようなこともあります。

ですから、自己破産や個人再生のご依頼後は、競馬は止めておいて頂くと、後の自分を助ける方向に進むと思いますので、ぜひ前向きにご検討下さい。

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15年12月02日 09時52分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、今年の流行語大賞が決まりましたね。

今年は、爆買いとトリプルスリー、ということで、トリプルスリーは野球界からの選出です。

トリプルスリーという言葉自体は年間を通してという視点ではそれほど流行していたともいえないような気もしますが、なかなか達成者が現れない記録にも関わらず、今年は二人が達成したという話題性も込みなのかもしれませんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると、裁判所はどこまで自分のことを調べるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは提出された書類に出てきた事情で判断されます。」

です。

自己破産をすることに踏み切れない理由のひとつに、「裁判所の審査がとても厳しいのではないか、家まで来られて押し入れの中まで差し押えられるものがないか調べられるのではないか。」という漠然とした不安がある、ということがある、というのも比較的多く聞く話ですね。

負債、裁判所、と聞くと、やはりそういうイメージが湧いてしまうこともあろうかと思いますが、漠然とした不安を払拭するには、実際のところはどうか、ということを知るのが一番ですね。

それで実際のところはどうかと言いますと、まず裁判所が破産申立をされた方の家を調査に行く、という話はほとんど耳にしないので、可能性としてはなくはないもののこれはほとんどない、というご理解で差し支えないと思います。

また、破産管財人の先生が破産申立をされた方の家に行く、というのも、あまり聞かない話ではあるので、面談だけでは裁量免責事由の有無が判断しかねる、などの例外的な場合に限る、というイメージで良いと思います。

つまり、裁判所の自己破産の審査は、基本的に提出書類と面談で行う、というのが実務の大勢、というご理解でいて頂ければ幸いです。

であるからこそ、書類はきちんと作り、虚偽の申告などはしないように注意して、裁判所の適正な審査に資する破産申立書を作りたいところですね。

自己破産について、
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15年12月01日 09時44分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーワールドカップアジア予選で好セーブを連発していたシンガポールのキーパーの選手が、J2の松本に練習参加するとのことですね。

ビッグセーブ連発でしたし、戦力としても計算出来るとともに、シンガポールのサッカーファンの注目も得られそうですから、所属が実現すると良いなと期待しています。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「タブレットを買って転売しましたが、個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「それだけで個人再生が妨げられるものではありませんが、止められるのであれば止めておくことをご検討下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生には、免責不許可事由がないので、自己破産をするとなると免責不許可事由に該当するような事情がある場合も、個人再生であればそのような事情を理由としてお手続が出来なくなるということはありませんね。

割賦払いで購入したものを、完済前に転売する行為というのは、見た目は手元にキャッシュが残るので、すぐ目の前のキャッシュとしては助かると思うのですが、長い目で見ると、多くの割賦払い金が残りますので、後から考えるとあまり得策ではない方法と考えられていますね。

ですから、転売をしてしまったあとも、個人再生をすることは出来ることが多いのですが、債権者からの不同意意見の提出や総支払額の増加などのリスクを考えると、止められるのであれば止めておいた方が良いとお勧め致します。

とはいえ、既に転売してしまった、という方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
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