エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの斎藤投手が契約更改しましたね。
来季年俸はダウン提示だったとのことですが、今シーズンも1勝でしたからね。。

あの夏の甲子園をリアルタイムで見た人は、やはりあの打たれなそうなピッチングが見たいですよね。
オフに良い練習をして、来季こそは先発ローテーションで頑張って欲しいと応援しております。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の消滅時効は全ての人に一律に迫っているのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「全ての方の過払い金がある一定の時点で全て消滅時効にかかるというわけではありません。」

です。

消費者金融に対する過払い金請求は、現代では、一般の方にその言葉自体は広く周知されているように思います。

それとともに、過払い金請求がいつまでもできるものではない、ということも少しずつ認知されてきていますね。

具体的には、消費者金融や信販会社への過払い金請求は、原則として完済の時から10年が経過すると、消滅時効にかかるので、完済から10年が経過すると請求をしても相手方から消滅時効の主張が出れば回収は困難になる、というものです。

ということで、この過払い金請求は「完済から」10年で消滅時効にかかるので、この完済の時点とは関係なく全ての人に一律に消滅時効が成立する時点が到来するというわけではありませんね。

あくまで、個々の取引について完済から10年、ということですから、この点についてはご安心頂ければと思います。

完済から長期間経過している、という方は、お早めにご相談頂いて、しっかりと過払い金請求権を行使して、返還されるべき過払い金はきちんと回収しておくと良いのではないでしょうか。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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