エール立川司法書士事務所の萩原です。

12月10日、本日、ららぽーと立川立飛のオープン日ですね。

プレオープンも好評だったようで、たくさんの方が訪れる場所になりそうな期待がありますね。

私も先日、たまたま通りかかったのですが、広大な敷地に心地よい空間が広がっていました。
ららぽーとはどこへ行っても広大ですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「知人や親戚からの借入も個人再生の債権者に入れることが出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入があるのであれば、基本的には債権者に入れることになります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そんな個人再生の申立をする際に、消費者金融・信販会社・銀行等の借入だけではなく、知人や親戚から借入がある、という方もいらっしゃることと思います。

そういったものはどうすれば良いのか、ということですが、基本的には返さなければならない相手であれば、業者さんであろうと個人であろうと個人再生の債権者に入れるということになっています。

ですから、知人・親戚からの借入は、債権者に入れることが「できる」というよりも、入れなければならないというのが原則ですね。

知人や親戚の方のご理解が得られれば、小規模個人再生の場合は不同意による手続頓挫の可能性を減らせるという良い点もありますので、知人の方や親戚の方のご理解を頂けるように手配して頂くことにもメリットがあります。

とはいえ、ご事情にもよりますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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