エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ヤクルトの山田選手が来季年俸2億2000万円で契約更改しましたね。
背番号もヤクルト伝統の1番に変更になるとのこと。

まだ23歳と若い山田選手ですから、長い間チームを引っ張っていって欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生が認可された後に、その認可が取り消されることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「支払を怠ってしまったりすると、取り消しの可能性はあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、この毎月4万2000円の支払を怠ってしまった場合にはなんらのペナルティもないのか、というとそうではなく、再生手続の認可取消がされてしまうことがあります。

返済が滞ったら自動的に取消になるわけではなく、一定のシェアを持っている債権者からの取消申立が遭った場合に取り消すか否かを裁判所が判断することになるのですが、要件を満たしていれば取消されてしまうこともあります。

ですから、まずは実現可能な再生計画案(分割払い案)を作り、しっかりと実行していく、ということが肝要ですね。

負債の大幅な減額が見込める個人再生ですから、ご相談のうえ無理のない分割計画を作っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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