エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球日本ハムの大谷投手が今季最速タイの160キロを出したとのことですね。
ついに大台に到達してしまった大谷投手。
本当にスゴイ人ですねえ。。

昨日の試合ではマメが出来てしまって途中降板したそうですが、やはり豪速球は指にも負担がかかるのでしょうか。

二桁勝利もお預けになってしまいましたが、しっかりマメのケアをして、また良いピッチングを見せて欲しいと応援しております。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生では妻名義の通帳も裁判所に提出するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として不要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生の制度を利用するためには、裁判所へ個人再生の申立をするのですが、申立にあたっては、色々書類を提出する必要があります。

その提出書類の中には、通帳の2年分の記録もあるのですが、この通帳は原則として、申立されるご本人名義の通帳のみ、というご理解で差し支えありません。

裁判所により、提出期間は若干異なりますが、2年より遡って提出するという運用のところはないように記憶していますので、最長で2年、ということで良いと思います。

なお、例外として奥様の名義の通帳を提出する場合としては、ご主人の口座から奥様の口座へ多額の出金が繰り返されている場合など、奥様名義の口座でも実質的にはご主人の財産ではないか、というように見えるときなどですね。
そういった出金に心当たりのある方は、ご相談にお越し頂いた際に仰って頂ければと思います。


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