エール立川司法書士事務所の萩原です。

東海道新幹線内での焼身自殺のニュースはショッキングでしたね。

世界一安全と言われる日本の新幹線での事件ですし、新幹線内でこのようなことが起こるとは私も考えたことがなかったので、なかなか受け入れ難いものがあります。

新幹線の利便性と安全性。JRはどちらを選択していくのでしょうか。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「友人とのお金の貸し借りが通帳に出ていると自己破産の際に困りますか?」

というものがあります。

お返事は、

「既に清算済みであればさほど問題になりません。」

です。


裁判所によりその期間は異なりますが、自己破産の申立の際には、一定期間の通帳をコピーして裁判所に提出することになります。

参考までに、東京地方裁判所管轄では、申立時から遡って2年分の通帳を提出することになっていますね。

そして、通帳の出入金の記録については、裁判所等に説明する必要があるのですが、ご友人にお金を貸したり、立て替えたり、借りたり、立て替えてもらったりした場合に、貸したお金などの回収や借りたお金などの振込を通帳を通して行っていると、裁判所に提出する通帳に個人名が載ることもあります。

この記載も裁判所には、「友人に借りたお金の返済」というように説明する必要があるのですが、私が今まで見たところによると、金額が大きくなくて既に清算済みということであればさほどの問題になっていないように思います。

例えば、その説明について裁判所がご友人から聞き取り調査をするというようなことはないですし、また、お金の貸し借りの契約書を提出せよというような指導も入っていないことがほとんどです。

一方、まだ清算が済んでおらず、ご友人に返さなければならないお金があったり、ご友人から返してもらわなければならないお金がある場合は、自己破産手続上の債権者や資産の構成について検討しなければならないと思いますので、まずはご相談頂き、より良い対応を検討していきましょう。


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おありになる方も、
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