2015年 4月の記事一覧

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15年04月17日 10時12分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武ライオンズの森選手がここ2試合で3本のホームランを打つ、という活躍をしていますね。

ホームランを打った時の森選手のスイングは、気持ちいいくらいのフルスイングですし、何度でも見たいと応援してしまう選手ですね。

まだ19歳、今年は指名打者での起用が続いていますが、バッティングで流れを掴んで、キャッチャーとしても活躍して欲しいです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「転職が原因で収入が下がった場合も個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「転職後の収入が安定していれば大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、収入が下がってしまったことにより、消費者金融等との契約どおりのお支払いは難しくなってしまったとしても、上記の例のように一部減額された金額であれば安定的に払える、という意味での安定収入は必要になりますね。

具体的に言えば、

約定通りの毎月8万円の返済は難しいが、

毎月4万2000円の返済なら可能だ

というのであれば、個人再生ができる、ということですね。

今後、中長期的に見て、安定収入があるかどうかは、収入とともに支出の状況にもよりますから、まずはご相談頂き、収支状況も見ながら債務整理の方針を決めていってみてはいかがでしょうか。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

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15年04月16日 09時59分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、ブンデスリーガのドルトムントがクロップ監督の退任を発表したとのこと。
香川選手の飛躍のきっかけになった監督さんですからやや残念ですね。

ここ最近のシーズンの不調からすると仕方ないのだと思いますが、やはり残念です。


さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「一旦完済した後に再度借入を始めた場合でも過払い金返還請求は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「再度の借入を始めるときの契約の仕方によっては過払い金の計算の方法についての意見が分かれることがあります。」

です。


消費者金融のキャッシングのように、借入の限度額を決めて、その範囲内で借入と返済を繰り返すことが出来る、というシステムの契約の場合、「もう借りない」と決めて完済した場合でも、突発的な支出のためや衝動的な支出のために再度借り入れをしてしまうことがありますよね。

そのように、一度完済して、再度借り入れを始めた場合でも過払い金返還請求は出来るのか、というと、一番最初の借入から一番最後の返済までを通して計算して過払い金が発生しているのであれば、過払い金返還請求が出来ます。

ところで、過払い金の計算方法は、一番最初の借入から一番最後の返済までを1つの取引として計算する計算方法で計算する方がより多くの過払い金の存在を主張することができるのですが、途中で一旦完済していたりすると、完済の時点で一回切って、第一取引、第二取引、といった呼び方で完済前で1つの計算、完済後、再度の借入の時点から改めてもう1つの計算、といったように分けて計算をする、という考え方もあります。

この分けて計算する方法で計算をすると、1つの取引として計算をする場合よりも、過払い金の金額がかなり減ってしまう、ということがありますね。

どういう場合に最初から最後までを1つの取引として計算するか、どういう場合に分けて計算するか、ということについては、一応最高裁が判例を出していますので、それに沿って考えるというのが原則です。

再度借入を始める際の再契約の有無などが分かると、最高裁の判例に当てはめて検討することも出来ますから、覚えておられる範囲、お手元に資料がある範囲で構いませんので、ご相談の際やその後の打ち合わせの際にお持ち頂ければ幸いです。


過払い金返還請求について、
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15年04月15日 09時16分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
立川の朝は春の陽気が戻ってまいりました。
歩いていると汗ばむほどですね。
 
寒暖の差が激しいと体調管理も難しいので、今回はこのまま春本番!とお願いしたいものです。
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
エステの借金でも債務整理出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
昔はエステといえば女性が利用するもの、というイメージでしたが、最近では広告の効果などもあり、男性でも利用されておられる方が多い印象です。
 
そして、このエステ利用料は、「毎月いくら」という支払方法ではなく、最初に「総額いくら」と決まって、それを毎月分割払いしていく、という契約形態になっていることが多いですね。
 
そして、あれもこれもと追加していくうちに、総額も毎月の支払額も増えていく、というように、気をつけないとお借入が増える一因にもなってしまいます。
 
そこで、エステのために増えたお借入でも債務整理の対象にできるか、というと、これは出来ますので、ご心配なくご相談下さい。
 
お借入の類型としては、遊興費に近いものではあると思うので、自己破産をするとなるとエステの金額や総借入額に占める割合によっては、免責不許可事由調査のために破産管財人が選任される可能性もありますが、個人再生や任意整理であれば、基本的にはそのようなことなく、「今後は収入の範囲内で暮らしていく」ということを意識して頂ければ大丈夫ですしね。
 
少なくとも、エステで使ったからできない、と諦めてしまわずに、まずはご相談頂ければと思います。
 
 
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15年04月14日 09時15分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、ソフトバンクは、iPhoneの機種代金を値上げするとのことですね。
円安の影響とのことですが、値上げ幅はなんと15%程とのこと。
 
分割払いの場合は、月々割で値上げ幅は実質負担額は抑えられそうですが、一括で購入する場合は値上げ額が大きそうですね。
 
スマートフォンは便利ですが、普及が進んで、選択肢も広がっていますから、費用のことも考えて利用を検討したいものです。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債権譲渡されてしまった借金も債務整理の対象に出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
消費者金融などからお金を借りて、返済を滞ってしまったりしていると、債権回収会社なる会社から通知が来たりしますね。
 
債権回収会社は元々、バブル時の不良債権を抱えた銀行が破産懸念債権を債権譲渡することにより、不良債権処理を進めよう、という目的で出来た制度だそうですが、今では数もかなり増えまして、メガバンク傘下には必ず1つは債権回収会社がある、というイメージですね。
 
そんな債権回収会社ですが、債権回収会社の手に渡ってしまったということで、もうどうにもならないというわけではなく、債権回収会社に債権譲渡された後でも債務整理をすることは出来ますね。
 
小説やドラマの影響で、債権回収会社というと取立屋のようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、実際のところは冷静に交渉や事務対応をして下さるところがほとんどですので、債務整理に対して強硬姿勢を取る、というケースはあまりお見かけしません。
ですから、その点はご安心頂ければと思います。
 
 
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15年04月13日 09時54分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、LINE前社長の森川さんがマネーフォワード他4社の社外取締役に就任されたとのことですね。
森川さんはご自身でも新しい事業を始めておられるとのことですが、LINEを大きくした森川さんのノウハウはこのような形でも生きるということでしょうか。
 
しかし、一気に4社とは凄いですね・・
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の手続中は、1円も気分転換のためのお金を使ってはならないのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「程度問題ですが、1円もというわけではありません。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続について真摯に検討されている方ほど、自己破産のお手続に入った後の生活についてはかなり厳しい目でご自身のことを見られていることと思います。
 
その中でも、遊興費や娯楽費といった支出については特に「使ってはならない」とお考えの方もいらっしゃいますね。
 
自己破産の申立では、裁判所に家計簿を出しますので、その中に遊興費や娯楽費が計上されていると確かに説明を求められることになりますが、実際のところは、これは1円も使ってはならないということではありません。
 
もちろん、収入に対して遊興費や娯楽費が占める割合が大きいのであれば、それを支出しなければならない理由を求められることは考えられますが、月に数千円単位の娯楽費であれば、詳細な説明を求められるということはない印象です。
ですから、気分転換のための支出は一定程度は許容されるというご理解で良いと思います。
 
なお、お借入の事情になったものと同じか類似する行為によって気分転換を図っているという場合は、心証に影響することもあろうかと思いますので、その点は十分ご留意下さい。
 
 
自己破産について、
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15年04月11日 10時18分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、あの奥義、
 
かめはめ波
 
を撃てるゲームが開発されているとのこと。
 
もちろん、実際に物理攻撃が出来るかめはめ波を撃てるわけではないのですが、ARを使ったゲームソフトの中で、プレイヤーのモーションでかめはめ波を撃てるということのようですね。
 
これが普及すると、マンガの世界が現実化する感覚なので、今のこども世代だけでなく、我々世代もハマってしまいそうですね。
 
私は、棒切れを逆手に持ってアバンストラッシュを決めてみたいです。
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親に借入の名義を貸している場合、自分が債務整理をするにあたり問題がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「親御さんが使っている分も含めて債務整理をする必要があることもあります。」
 
です。
 
 
ご実家が自営業をされている場合や、親御さん自身がカードを持てないなどの事情がある場合、お子さん名義で消費者金融のカードを作り、親御さんに借入と返済をすることを任せているということがありますね。
 
利用規約上はやや問題がある場合があると思われることもありますが、事実上、そのような事例は少なくないようです。
 
そこで、このような場合に、お子さんが債務整理をしようとすると何か不都合があるか、ということですが、まずは、債務整理の方針によっては、親御さんが使っている分も含めて債務整理をする必要があるということに注意が必要ですね。
 
具体的には、債務整理の方針が任意整理の場合は、一応、親御さんが使っている分は外すこともできますが、自己破産や個人再生の場合は、親御さんが使っている分も含める、ということになります。
 
ですから、全てを言うかどうかはまた別として、少なくとも親御さんからカードを戻してもらうというステップは必要です。
 
また、親御さんが使っているカードを外して任意整理をした場合も、信用情報に載る関係上、いずれはそのカードも使えなくなる可能性がありますから、やはり親御さんからカードは戻してもらっておくことが肝要ですね。
 
それぞれのご家庭の事情があると思いますから、「こうしなければならない」というものを押し付けるつもりはないのですが、やはり今と近い将来を見据えて何がベターなのかをよく検討して、より良い選択肢を選択するという意識で、どうするかを決めていくことはお勧めしたいところ。
 
1人ではなかなか良い判断が出来ない、という方もお気軽にご相談頂き、一緒に考えてみましょう。
 
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15年04月10日 09時39分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、東京都は4月からクレジットカード払いが出来る税金が拡大したとのことですね。
この拡大で、都税の多くをカード払いに出来るようになったとのこと。
 
税金は破産しても免責されない一方、クレジットカード会社への支払は破産すると免責される、ということで、税金をカード払いした後に利用者が自己破産をすると、実質カード会社が税金を肩代わりするような形になるので、そういった点を考えると良いのか悪いのか何とも言えませんね。
 
税金のカード払いには決済手数料がかかることは従来と変わらないようですので、カード払いのメリットについてはよく考えて利用したいものです。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の依頼後にカード決済がかかってしまったら免責されませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「意図的なものでなければ大丈夫です。」
 
です。
 
自己破産のお手続では、「返済が困難になった後にした借入」があるか否かは、免責調査の対象のひとつですね。
 
つまり、返済困難を意識した後にした借入については、返済の意思なく借りたもので債権者を害する意図があったのではないか、ということがトピックになります。
 
一方、公共料金や携帯電話、プロバイダ料金など、継続的にクレジットカード決済にしているものは、自己破産のご依頼後も急に止まるわけではなく、支払方法の変更のお手続をして頂くなどした翌月分から変更後の支払方法になったりしますね。
 
そこで、形式的には、自己破産のご依頼後にかかってしまったカード決済がある場合はどのような考え方になるか、というと、意図的な決済ではなく、速やかに支払方法をカード決済から別の方法に変更しているという事情がある場合は、特段問題視されることはない、という印象です。
 
一応、裁判所に出す書類には、意図的なものではなく、単なるタイムラグの問題である、ということは書きますが、それについての詳細な説明を求められることもあまりないので、自己破産の準備を始めた後も数ヶ月間決済が止まらないなどの場合を除いて、問題にならないという理解で良いのではないかと思います。
 
もちろん、自己破産の準備を始めた後は、カード決済は速やかに停止して、支払方法は別の方法に変更する必要がありますので、お忙しいこととは思いますが、ご手配して頂くようお願い申し上げます。
 
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15年04月09日 09時43分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、勉強した後に1時間昼寝をすると、記憶力が5倍ほど向上する、という実験結果があるとのこと。
 
やってみようとは思うものの、いつも寝る前に読んでいる本の内容を、起きた後に覚えているかと言われると疑わしい私にも効果があるのかは非常に疑問です。。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借金の金額が少額で利率も低いと債務整理できませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
最近、債務整理のご相談をお受けしていると、以前と比べてかなり違う点として、
 
少額の消費者金融
 
多額の銀行
 
という組み合わせが多いような気がしています。
 
これは総量規制の影響であると思われますが、総量規制導入の際に思い描いていた姿とはやや異なるような気もします。消費者金融が担っていたポジションを銀行が担うことになっただけといえばだけですね。
 
ところで、少額の消費者金融も利率は利息制限法に定める上限利率を守っているので、昔のように、利息を払いすぎているということはないのですが、このように少額で比較的低利の借入についても債務整理をすることが出来るか、というと、これはできますのでご安心頂ければと思います。
 
確かに、昔に比べると、高利の貸付ではなくなったので、いざ債務整理をされた際に、消費者金融側としても無利息長期分割に応じる理由がないと言われればないのでしょうが、今のところの実務では、それでも概ね長期分割に応じて頂いています。
 
ですから、少額だからという理由だけで、これは外しておこう、これは先に返してしまおう、と思わずに、まとめてご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
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15年04月08日 09時43分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
4月、
 
東京都立川市、
 
雪ですね。
 
まさか4月8日に雪が降るとは、予想外にも程があるといった感じでしょうか。
 
コートをクリーニングに出していなくてよかったです。
 
寒暖の差が激しいのですが、体調を崩さないようにお互い気をつけたいものですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「デパートのカードでキャッシングをした場合も過払い金は出ていますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「お借入の利率によります。」
 
です。
 
 
昔から、お買い物とクレジットカードはサービス提供側からすると相性が良いということで、デパートがクレジットカードを発行しているケースは珍しくないですね。
 
デパートの子会社が発行しているもの
ブランドはデパートであるものの、発行主体はクレジットカード会社であるもの
 
様々です。
 
このようなデパート絡みのクレジットカードは、消費者金融の借入とはまた異なるので、キャッシングをしていても過払い金が出ないのではないか、と思っておられる方も少なくないと思いますが、実際のところは借入利率によります。
 
デパート絡みのクレジットカードでも借入利率が利息制限法を超えていたのであれば、借入期間等によっては過払い金が発生する可能性もありますし、実際、過払い金を回収した事例は数多くありますね。
 
ですから、デパート絡みのカードだから、ということで過払い金はないと除外してしまわずに、一応、利率を確認してみると良いと思います。
 
過払い金は完済から10年で時効にかかってしまい、時効にかかると回収出来なくなるということもありますから、まずは確認だけでもしてみてはいかがでしょうか。
 
 
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15年04月07日 08時48分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
メジャーリーグもついに開幕し、ヤンキースの開幕戦では田中投手が先発しましたね。
 
結果は5失点で負け投手となってしまいましたが、怪我明け、球数制限もある中でのピッチングはあまり良いものではなかったようです。
 
球数制限はオフィシャルにはなく、登板間隔を十分空けるという日本スタイルと球数制限を設けて、登板間隔がやや短め、というメジャースタイル、どちらが良いのでしょうね。。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「預金口座の履歴にギャンブルの記録があると個人再生上、不利になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「今はギャンブルをしていなければ特段の問題になりません。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そして、個人再生は、これまでの借入理由に遊興費やギャンブルがあっても手続の支障にはならない、という点では、これらの借入理由が免責不許可事由とされている自己破産よりも比較的選択しやすいものになっています。
 
一方、昨今の競馬などは、口座と連動して掛け金の支払ができるようになっているものも多く、個人再生のお手続の際に、預金口座の履歴を2年分出すと、
 
PAT
日本中央競馬会
JRA
toto
宝くじ
 
などへの出金、入金が散見される方もいらっしゃることと思います。
 
先述のとおり、過去にこれらの出入金があっても個人再生上、何か不利になるということはないのでご安心頂きたいのですが、個人再生のご依頼をされて、返済が停止した後もこれらの履歴が止まらない、という場合は、お借入が増えてしまった原因が除去されていない、として、あまり良くない印象を与えてしまうことにも繋がります。
 
ですから、少なくともご依頼後は、これらのギャンブル的な行為はお控え頂くことが、望む結論へ向かっての第一歩になりますね。
 
より良い今後のためのより良い方法をひとつひとつ一緒に考えていきましょう。
 
 
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15年04月06日 10時13分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球巨人の阿部選手がキャッチャーに復帰して、復帰した後の打率が6割を超えるのだとか。
 
キャッチャーの方が身体的な負担は大きいはずなのですが、やはり慣れ親しんだポジションの方がしっくりくる、ということなのでしょうか、不思議なものですね。
 
残りの今シーズン、阿部選手がどのように起用されるのか、注目して見ていきたいですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産の依頼をしている事務所に辞任されると、借金はどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「支払義務は残り、一括で請求が再開されます。」
 
です。
 
 
自己破産を含む債務整理のお手続は、弁護士の先生や司法書士に依頼することがゴールなのではなく、依頼はあくまでスタートなのだ、ということは皆さんご存知のとおりですね。
 
しかしながら、依頼後、様々な理由で、なかなか手続に前向きになれない、という方も少なくないのではないでしょうか。
 
また、昨今、お伺いする中には、事務所の営業時間の都合とご依頼者様の連絡可能な時間が合わないということで、事務所に辞任されてしまう、ということもあるようですので、連絡手段は電話以外にもメールなどの手段を確保しておきたいところですね。
 
債務整理の種類ごとに、各事務所が想定している手順があるので、その手順どおりに進まないと、事務所側でもなかなか困ってしまうところがあります。
手順の例としては、一定の期限を切って、「この日までに破産手続に必要な書類を送って下さい」というものや、分割払い案の確認に来て下さい、というものです。
こういった手順が進まない場合は、これも事務所の基準があると思うのですが、いつかは辞任されてしまいますね。
 
辞任されてしまうと、その時点ではまだ債務整理がゴールに至っていないわけなので、借金は残ったままということになり、しかも延滞をしているので、原則として一括で払って下さい、という督促が再開されることになります。
 
これがなかなか払える額でない場合は、また一から事務所探しをする、ということになることと思います。
 
当事務所では、他事務所で辞任されてしまった方のご依頼も原則としてお受けしておりますが、事務所によっては、他事務所で辞任されてしまった方の受任はしない、という方針のところもあるそうですので、選択肢が狭まらないように、一度、依頼をしたらその事務所で債務整理のゴールまで行けるのがベターですね。
 
連絡手段を複数確保し、手続に前向きに取り組む、ということで、より良い今後のために債務整理のお手続を進めていきましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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15年04月04日 10時43分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、私立大学の大学生の生活費が1日あたり900円を割ったとのこと。
 
計算のベースが仕送り額なので、実際にはアルバイトなどで収入を得ている学生も多いはず、ということからは実体はもう少し余裕のある生活をしている方も多いとは思います。
 
私は私立大学出身ではないので、都心の私立大学の学食事情は分かりませんが、学食でお安くお腹いっぱい食べれるのはありがたいことですよね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をしたことがあると起業はできませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「起業自体はできます。大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産をご検討中の方がご心配されることの中には、自己破産をすることによる生活への影響が大きなものを占めているのではないでしょうか。
 
そして、昨今の雇用の不安定さ、ベンチャー起業の魅力の増大から、将来、起業したい、と考えておられる方もいらっしゃいますね。
 
そこで、自己破産をしていても起業できるのか、というと、起業は問題なくできます。
 
例えば会社を設立したり、個人事業主で開業届を出すことに自己破産をしたことがあることが支障になるわけではありませんね。
 
ですから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
 
一方、事業について融資を受けることは、信用情報の事故情報が残っている間は難しいと思って頂くのが無難ですね。
 
ただ、事業性の融資は、個人のフリーローンとはまた少し違った性格がありますし、昨今ではクラウドファンディングという新しい資金調達方法も拡大を始めましたから、それほど大きくない規模の資金調達であれば、銀行の融資に頼る以外にも選択肢が増えていきそうですね。
 
 
自己破産について、
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15年04月03日 09時36分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、プロ野球巨人の阿部選手がキャッチャーに復帰する見込みとのこと。
 
開幕して6試合。早いですよね。。。
 
相川選手が昨日の試合で負傷したことが大きいようですが、阿部選手はバッティングも調子がいまひとつなところで、大丈夫か、と心配してしまいます。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「返済中に延滞を繰り返していた場合は、過払い金請求をする際に不利になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「相手方の主張がひとつ増えることがあります。」
 
です。
 
 
消費者金融等でお金を借りた場合、返済の際には、元本に加えて利息を払うことになりますね。
 
消費者金融や信販会社は、その昔、この利息の計算に使う利率を、年利25.55%とか27%とか、利息制限法の上限利率(15〜20%)を超えるものとして計算していました。
 
という経過があるので、後に利息制限法所定の利率を超える部分について支払った利息は利息ではなく元本に振り分けられるべきものである、という主張をして過払い金請求が出来ることになるわけですね。
 
一方、お金を借りる時の契約書には、利息の他に遅延損害金というものがあります。
 
遅延損害金は、お約束の日に返済が出来なかった場合に適用される利率で、こちらは利息よりもさらに割高の利率が使われていました。
 
よくあったのは、29.2%などですね。
毎回の返済が遅れがちだと、割高利率が適用されて、支払ってもなかなか元本が減らずに困った、という方もいらっしゃることと思います。
 
 
ところで、この返済の遅れを繰り返していた場合に、完済後などに過払い金請求をする場合は、何か不利なことがあるのか、というと、消費者金融側からの主張がひとつ増えることがありますね。
 
どういう主張か、というと、「返済が遅れた後は、利息ではなく遅延損害金の方の(割高の)利率を使って計算するべきだ」という主張です。
 
本気で主張してくる会社は限られているのですが、少しでも過払い金の金額を減らそうという目論見で主張してくるということですね。
 
消費者金融側の担当者曰く、大きめの裁判所でも認められたことのある主張だそうなのですが、消費者側の主張も大きな裁判所で認められた事例があるので、やはりケースバイケースということなのだと思います。
 
こちら側に有利な結論になりそうか否かは、取引の経過がどのようなものであるかによるところも大きいので、まずはご相談頂き、取引履歴の精査から始めていくと良いのではないでしょうか。
 
 
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15年04月02日 08時36分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
春の選抜高校野球は福井県代表の敦賀気比高校の優勝で幕を閉じましたね。
 
しかし、大会タイ記録の1大会3ホームランの松本選手の勝負強さには感心してしまいます。
 
チャンスでその人に回ってくるというのはラッキーであったり、チームのみんなで繋いだ結果ですが、そこで打つのは本人の勝負強さですからね。
 
夏の大会へ向けて、またひとつ高校野球を追いかける楽しみができました!
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生では家計簿に次月繰越金がないと、個人再生が認められませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として、仰るとおりです。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
 
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
 
そこで、この家計簿を提出したときに、安定的にお金が余るかどうかの基準として、次月繰越金に注目が集まることになりますね。
 
次月繰越金は、一ヶ月の収入から一ヶ月の支出を支払った残りなのですが、これにある程度の余裕がないと、個人再生をしても今後安定的な支払は難しいのではないか、という判断になりがちです。
 
個人再生の手続を始めると、債権者への返済は一旦ストップしますから、これを機に毎月の支出を見直して、不必要な支出はないかの点検をして頂くことも肝要ですね。
そういった点も含めて、より良い今後のために、まずは債務整理のお手続にいっしょに取り組んでいきましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年04月01日 08時30分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日で年度末も終わりだったので、仕事終わった後にどこかの飲食店でサッカーでも見ようかと思っていたのですが、年度末の仕事に延長戦が発生したので、見そびれてしまいました。
 
ニュースによると、何だかとても気持ちよい勝ち方だったような。
見れなかったのは残念でしたが、ハリルホジッチ監督の采配には期待してしまいますね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「家を残してする個人再生の注意点はありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「家の現在価値には注意しましょう。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
一方、家がある場合に注意したいのが家の資産価値ですね。
家の資産価値は、
 
市場価格(査定額)ー住宅ローンの残額
 
の計算式で算出されるので、人気の物件で市場価格が値崩れしていない場合や、頭金をかなり入れているなどの理由で住宅ローンの残額が少なくなっている場合などは、家の資産価値が高額になりがちです。
 
家の資産価値が高額になると、個人再生のメリットがあるかどうか悩ましい場合も出てきますので、家の資産価値は早めに確認しておきたいところですね。
 
査定は、不動産業者さんに依頼すれば見積りして頂くことができますし、当方からも不動産業者さんにお願いすることが出来ますので、早めに確認していきましょう。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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