エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日で年度末も終わりだったので、仕事終わった後にどこかの飲食店でサッカーでも見ようかと思っていたのですが、年度末の仕事に延長戦が発生したので、見そびれてしまいました。
 
ニュースによると、何だかとても気持ちよい勝ち方だったような。
見れなかったのは残念でしたが、ハリルホジッチ監督の采配には期待してしまいますね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「家を残してする個人再生の注意点はありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「家の現在価値には注意しましょう。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
一方、家がある場合に注意したいのが家の資産価値ですね。
家の資産価値は、
 
市場価格(査定額)ー住宅ローンの残額
 
の計算式で算出されるので、人気の物件で市場価格が値崩れしていない場合や、頭金をかなり入れているなどの理由で住宅ローンの残額が少なくなっている場合などは、家の資産価値が高額になりがちです。
 
家の資産価値が高額になると、個人再生のメリットがあるかどうか悩ましい場合も出てきますので、家の資産価値は早めに確認しておきたいところですね。
 
査定は、不動産業者さんに依頼すれば見積りして頂くことができますし、当方からも不動産業者さんにお願いすることが出来ますので、早めに確認していきましょう。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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