エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、あの奥義、
 
かめはめ波
 
を撃てるゲームが開発されているとのこと。
 
もちろん、実際に物理攻撃が出来るかめはめ波を撃てるわけではないのですが、ARを使ったゲームソフトの中で、プレイヤーのモーションでかめはめ波を撃てるということのようですね。
 
これが普及すると、マンガの世界が現実化する感覚なので、今のこども世代だけでなく、我々世代もハマってしまいそうですね。
 
私は、棒切れを逆手に持ってアバンストラッシュを決めてみたいです。
 
 
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親に借入の名義を貸している場合、自分が債務整理をするにあたり問題がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「親御さんが使っている分も含めて債務整理をする必要があることもあります。」
 
です。
 
 
ご実家が自営業をされている場合や、親御さん自身がカードを持てないなどの事情がある場合、お子さん名義で消費者金融のカードを作り、親御さんに借入と返済をすることを任せているということがありますね。
 
利用規約上はやや問題がある場合があると思われることもありますが、事実上、そのような事例は少なくないようです。
 
そこで、このような場合に、お子さんが債務整理をしようとすると何か不都合があるか、ということですが、まずは、債務整理の方針によっては、親御さんが使っている分も含めて債務整理をする必要があるということに注意が必要ですね。
 
具体的には、債務整理の方針が任意整理の場合は、一応、親御さんが使っている分は外すこともできますが、自己破産や個人再生の場合は、親御さんが使っている分も含める、ということになります。
 
ですから、全てを言うかどうかはまた別として、少なくとも親御さんからカードを戻してもらうというステップは必要です。
 
また、親御さんが使っているカードを外して任意整理をした場合も、信用情報に載る関係上、いずれはそのカードも使えなくなる可能性がありますから、やはり親御さんからカードは戻してもらっておくことが肝要ですね。
 
それぞれのご家庭の事情があると思いますから、「こうしなければならない」というものを押し付けるつもりはないのですが、やはり今と近い将来を見据えて何がベターなのかをよく検討して、より良い選択肢を選択するという意識で、どうするかを決めていくことはお勧めしたいところ。
 
1人ではなかなか良い判断が出来ない、という方もお気軽にご相談頂き、一緒に考えてみましょう。
 
債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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