2012年 2月の記事一覧

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12年02月14日 11時10分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は曇天ですね。まだまだ毎日寒いです。




朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。




当事務所では任意交渉で折り合いがつかず、過払い金返還請求訴訟になるケースが多くあります。




最近では、業者側から求められる金額の減額幅が大きいことと支払い時期がかなり先であることが折り合いがつかない主な原因です。




当事務所では過払い金返還請求の裁判を起こすかどうかは必ず相談者様とご相談させて頂いて決めておりますが、




大幅減額かつ支払い時期もかなり先



というのでは、相談者様に任意和解をするメリットが何もありません。



訴訟後も粘っこく交渉を続けたいと思います。





さて、お子様がいらっしゃる相談者様からよく頂くご質問として、




「今、解約すると20万円以上の解約返礼金がある学資保険に入っているが、自己破産をするとこれはどうなるか?」




というものがあります。





お返事は、




「原則として、自己破産をすると学資保険は解約になります。」




です。



東京地方裁判所管轄では、20万円以上の財産を持って自己破産をすることは原則できず、20万円以上の財産は破産手続の中で処分されることになっています。




学資保険はまさに資産なので、解約返礼金が20万円以上ある場合は原則解約になります。





学資保険はお子さんが生まれた時から少しずつ積み立てていくものですから、入り直してまた積み立てるといっても一番学費がかかる時期に使えなくては意味がなくなってしまいます。





そこで、学資保険を解約しないでカードローンの支払いを楽にしようという場合は、民事再生を使った方が有効である場合が少なくありません。




とはいえ、





民事再生って何?




と多くの方が思われる程、あまりメジャーでないお手続ですので、ちょっとそれ聞いてみたいと思われた方はお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年02月13日 11時29分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日はご相談を頂いているお客様と打ち合わせのために朝から飯田橋へ行ってきました。




朝の都会はなんとなく眩しいです。




夜の都会に馴染んでいるとかそういうわけでもないですが。。





朝も夜もご依頼がありましたら、お出掛けしますので、お気軽に仰って頂ければと思います。







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生をすると、官報に載って、職場に知れてしまうのか」




というものがあります。





お返事は、




「官報には載りますが、それを原因に職場に知れてしまうということはほとんど聞きません。」




です。




まず、官報というのは何か、というと、




大雑把に言えば、政府が発行している新聞のようなもので、法律の改正や国家試験の合格発表、会社の公告などが記載されています。




普通に生活を送っているとほとんど目にすることのないものですね。





この官報のご説明をするときにたまにあるのが、





「カンポ?ああ、郵便局のあれね。」




という相談者様の聞き間違い。





それは、簡保(T ^ T)





自分のカツゼツの悪さを呪う瞬間です。





というくらい、あまり馴染みのないものです。






また、破産や再生の欄に載る量もかなり多く、全部に目を通そうとすると結構大変です。



だから、普通は読みません。






ということなので、官報に載るから職場にバレる、いうことはあまり心配しなくて大丈夫です。





民事再生がいつもの生活に及ぼす影響についてご心配がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年02月12日 11時04分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、仕事を早めに切り上げて、久々に行ってみました。





マンガ喫茶





たまに行くと良い気分転換になるので、行って3時間くらいマンガを読んでいます。





マンガを読んだり、映画を観たりした次の日は頭が冴えるので、今日も朝から頑張りたいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「破産手続開始決定は申立後、どれくらいで出されるのか?」




というものがあります。





お返事は、



「今は大体1~2週間後です。」



です。




破産手続開始決定というのは、東京地裁立川支部の場合、申立後、裁判官と申立内容についての面接(審問と呼んだりします。)をした後に出されるものです。





申立後、どれくらい後に審問が入るかは裁判所の混み具合にもよるのですが、年明けからは大体申立後、1週間くらいで入れて下さるようになりました。





ということで、申立後大体1~2週間で破産手続開始決定が出ます。




この破産手続開始決定には、大きな意味がありまして、




破産手続開始決定時に持っている資産と負っている借金の額を基準に「支払不能かどうか」つまり「自己破産しうる状況か」を判断されます。



よって、破産手続開始決定後に新たに得た資産は自己破産をしても持っておけるということになります。




ボーナスもらっても、



宝くじがあたっても、





持っておくことができます。




ということもありますので、手続は間延びせず、やろうと決めたらどんどん進めていくことが大事ですね。




自己破産のお手続について疑問やご不安な点がおありになる方はお気軽にご相談下さい。



※メールでご相談頂いた場合は、パソコンのメールからお返事しますので、メールブロックされているとお返事できまんから一時的にブロックを解除してご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年02月11日 10時11分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は土曜日。




そして祝日。




萩原は仕事をします。




・・・今日は小ネタがありません(>_<)










さて、昔から当事務所ではご依頼があればどこの裁判所の管轄でも自己破産や民事再生のご相談をお受けすることにしております。




一説には、



自己破産や民事再生は、特に民事再生は各裁判所によって運用が違うので、地元の専門家のみが受けるべきだ




という意見もありますが、



実際にやっていると、そこまで意識するほどのことはありませんで、基本は一緒です。




東京にはない地域特有の添付書類がひとつふたつくらいはありますが、大きな違いはないというのが肌感覚です。





調べればいいことは調べることとして、それよりも、相談者様が私を見込んでご相談下さるのであればその期待に最大限お応えするのが専門家としてのあるべき姿だ、というのが私の考え方です。




一番遠くの裁判所では宮崎地裁にも申立をしたことがありますが、




地方の裁判所の自己破産や民事再生はご本人が裁判所に出頭する必要がない場合や1回だけ行けばいいところも多いので、むしろ東京で申立をするよりもご本人の負担が少ないという場合も多くあります。





ということなので、関東近県のご相談者様からのご相談は全く問題なくお受けしています。




今も、東京地裁本庁、千葉地裁本庁、さいたま地裁川越支部




などなど、東京地裁立川支部以外の管轄のお客様からのご相談も、ありがたいことにたくさん頂戴しています。





私は行ける範囲の裁判所に自己破産や民事再生の申立をするという場合、できる限り事前にその裁判所の破産係・再生係にご挨拶に行くようにしているのですが、





最近は、





司法書士関与用の自己破産申立書




をご用意下さる裁判所が増えてきました。





地域ごとに書式が違うのは、確かにその通りなので、書式があると書式大好き司法書士としてはありがたいですね。






また、裁判所が司法書士関与の申立数の増加を認知して下さっているということであるとも解釈できますし、ありがたいことです。





一方、民事再生はどうかというと、




たくさんの裁判所に聞きましたが、





「あまり書式にはこだわらなくてよい。エッセンスがきちんと入っていればよい。」




という回答が多い印象です。






実際、多くの裁判所で、いつも使っている民事再生の申立書を使っています。





当事務所は立川というお土地柄、山梨県の甲府地裁都留支部や神奈川県の横浜地裁相模原支部、埼玉県のさいたま地裁川越支部の管轄にお住まいの相談者様からのご依頼も多く頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年02月10日 09時46分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、ご相談者様の自己破産申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。





そして、




受付番号で、





今年2度目のキリ番ゲット!






だから何だ





ということですが、2月にして2回目とは、今年は良い年になっていきそうです。





ちなみに、裁判所に申立がされる、自己破産や民事再生の件数は全体として減少傾向にあるようで、自己破産の申立から免責までのスピードもやや早めになっています。




自己破産や民事再生というお手続きは、ご相談者様にとっては、




一区切り



のお手続ですから、早く進んでいくことは良いことですね!







さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、





「自宅の他に投資用としていくつか建物を所有しているのですが、これでも家を残して民事再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「残せる家は自宅だけですが、民事再生はできます。」



です。






不動産業界の方を中心に、




自宅の他にワンルームマンションなどを購入して賃貸に出して、家賃収入で副収入を得る




ということは結構よく行われていることですね。




ところが、昨今の経済情勢で、賃借人がつかない期間が長くなったり、家賃を少し下げないと賃借人がつかないことも多くなっています。




そのような期間は家賃収入がありませんので、購入時のローンは自分の給料等から持ち出しして払うことになります。





と、このような場合にカードローンなどの借入をして投資用マンションのローンを払っていることもしばしばお見受け致します。





このような状況で民事再生をする場合、




残せる家は一つだけ




と決まっていますので、基本的には今、ご家族で住まわれているご自宅を残して、あとの投資用物件は手放すことになります。




手放す方法は、競売にかかるまで待っていても差し支えないのですが、競売では価格が下がってしまい、投資用物件のローンが多く残ってしまいます。




ローンが多く残ってしまうと、残ったローンは民事再生手続内で払うことになるので、民事再生で払う金額が多くなる可能性もあります。




ということで、投資用マンションはなるべく任意売却で高めに売却をしてから民事再生の申立をするのがよいと思います。





当事務所では、任意売却を多く手掛けておられる不動産屋さんとのお付き合いもありますので、ご相談者様がご希望される場合はご紹介することもできます。




持ち物が多くなってくるとどこから手をつけて良いのか分からなくなってしまうこともあると思いますので、まずはご相談頂ければ、一緒に整理することもできると思います。



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12年02月09日 09時12分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、立川市は来年度も電力供給元として、特定電気事業者(PPS)の利用継続と利用施設の拡大を決めたそうです。




来年度からは市役所庁舎の電力も東京電力からではなく、PPSから供給されることになり、2600万円のコストダウンになるとのこと。



このようなコストダウンの取り組みは市民にとってはありがたいことですね!






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産手続中は銀行口座が作れませんか?いつから作れるようになりますか?」




というものがあります。




お返事は、





「銀行口座はいつでも作れます。」





です。





債務整理をすると、お金を借りたり、カードで買い物をしたりすることは出来なくなりますが、銀行口座が作れなくなるということはありません。



むしろ、



給与振込口座を変更するため





法テラスの法律扶助を利用した場合の法テラスへの償還金引き落としのためなどに、新しく銀行口座を開設する必要があることがあります。



口座の開設は、銀行さんにとってもお取引開始の第一歩。



とりあえず、100円預金して、必要な口座はどんどん開設しましょう。




債務整理をするにあたり、ご不安なことがおありになる方もお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。





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12年02月08日 09時34分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、ここ最近、金融機関でリバースモーゲージの取り扱いが増えているそうですね。




リバースモーゲージ?




大体のイメージとしては、家を担保に生活費を借りて、最終的には家を売って元本を返す、というタイプの商品で、主に高齢者の方の利用を想定しているものです。




最近では、お亡くなりになった際に自宅が唯一の遺産で、その遺産を巡って相続人が争い、結局その家は売ってお金にして平等に分けるということも多くなっています。




であれば、リバースモーゲージを利用して、家を最後まで有効活用して、より豊かな老後を過ごすというのも選択肢としてあって良いと思います。




数年前までは、



リバースモーゲージと言えば、東京都武蔵野市と東京スター銀行




と私も思っていたくらい、取り扱い金融機関も自治体も少なかったのですが、今日の記事によると、



現在少なくとも、りそな銀行、中央三井信託銀行、群馬銀行、西武信用金庫、飛騨信用組合



でも取り扱いをしているそうですね。



東京都社会福祉協議会でも取り扱っていますし、どんどん利用が広がると良いと思います。










さて、1月の中旬に、このブログで「武富士から入金がありました!」という記事を書いて以来、






「私はまだ武富士から入金がないのですが、いつなんでしょうか?」





というご質問をよく頂くようになりました。






まず大前提として、武富士のHPでも書いてある通り、




更生計画案に同意した方



更生計画案に不同意した方



更生計画案に同意も不同意も投票していない方




いずれも更生債権過払い金の弁済を受けることができます。




つまり、




いいよ!


イヤダ!


知らん!



どの対応をとった方も過払い金は返してもらえるということです。




誠に残念なことに3.3%ですが。。





そして、この過払い金の弁済を受けるためには、口座指定書を武富士に郵送することが必要です。




まだ口座指定書と通帳のコピーを送っていない方は、それが入金されない理由ですので、郵送してみて下さい。






口座指定書を郵送済みだ、という方は、武富士の事務処理で手違いがある可能性がありますので、武富士のコールセンターに電話をして、




「自分のはいつ支払われるんですか?」




と聞いてみると良いと思います。




言うと結構早めに振込がされるようですね。




武富士の過払い金の入金のことで分からないことがある方や、現在利用中の消費者金融が武富士のように破綻をする前に過払い金の取り戻しをしておきたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。








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12年02月07日 09時54分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスで、なんとなくうれしいニュースがありました。





なんと23年ぶりに、




アニメ 聖闘士星矢 が復活するそうです。




しかも、日曜の朝6時半から放送、という大人も見ることができる時間帯での放送。



我々の世代は、聖闘士星矢はマンガでもアニメでも見ていたので、これはなんとなくうれしい。



そして、単なるリニューアルではなく、23年前も登場していたキャラも立場を変えて登場するとのこと。



4月から日曜の朝は早起きですね!







さて、家は残してカードローンは5分の1にカットするという住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンの借り換えをしているのだけど、それでも住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「はい。できます。」



です。





この低金利時代ですので、家を購入した時の住宅ローン金利よりも現在の住宅ローン金利の方が低かったりしますね。




そんな中、大型のマンションや住宅地に住んでいると、当初住宅ローンを借りたところ以外の銀行さんから、




「うちで借り換えをすれば、金利がもう少し下がりますよ!」




とお誘いを受けることもしばしばあるかもしれませんし、




ご自身で銀行のホームページなどを見て、住宅ローンの借り換えの申し込みをすることもあると思います。





借り換えをしても、借り換え後のローンが住宅ローンであることには変わりがないので、基本的に住宅ローンの借り換えがあったとしても住宅資金特別条項付民事再生には支障がありません。





ほとんど唯一の例外は、昔、たまにあった「住活ローン」というものでしょうか。




「住活ローン」=住宅ローン+生活費ローン



ということで、つまりは、借り換えのタイミングで、当初の住宅ローンの残額に少しゲタを履かせた金額の融資をして、その分を生活費に使ってもいいよ、という商品でした。



これがあると、理屈の上では、抵当権がついている債権全てが住宅ローンであるわけではなくなるので、住宅資金特別条項付民事再生に暗雲が垂れこめてきます。




この住活ローンは、今ではほとんどないと思うのですが、




何かの本に載っているのか、




借り換えがあると、この「住活ローン」ではないか??




と疑う再生委員の先生もたまにいらっしゃいますので、




借り換え時の銀行通帳などを用意する必要はありますが、借り換えがあっても住宅資金特別条項付の民事再生ができないというわけではありませんので、ご検討中の方はお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年02月06日 09時40分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事に、国民年金や厚生年金などの公的年金をもらえる額から支払う額を差し引いたものの試算が発表されていました。



世代ごとに計算されていましたが、1955年以降生まれの人は軒並みマイナス。



つまり、年金を払った金額より、もらえる金額の方が少ない、という試算でした。



この時期にこれを発表するということは「だから消費税増税しよう。」ということなのかもしれませんが。。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすると、家電のローンも通りませんか?」



というものがあります。



お返事は、




「多くの場合、通りません。」




です。





最近では、テレビなどは価格破壊が進んで販売価格が下がりつつありますが、エアコンや冷蔵庫、洗濯機など生活に必要な家電はまだまだ10万円以上するものも多いですね。




そして、家電というのは、




ある日、突然、調子が悪くなります。




そういった際に、すぐに家電量販店に駆け込んですぐに購入したい場合に便利な物がローンによる家電の購入ですが、債務整理をするとこの家電のローンが通らなくなることがあります。




家電量販店でローンを申し込むとはいえ、多くの家電量販店で出されるローン申込書は信販会社の定型書式です。



つまり、



商品である家電は、家電量販店から購入者に渡されますが、



その代金は、信販会社が家電量販店に一括で立替払いし、その分を購入者が信販会社に分割払いする、という仕組みをとっています。



そこには、信販会社の審査、が入りますので、債務整理をしているとローンが通らないことが多くあります。




債務整理をしていなくても、借入金額が多いとローンが通らないことも多くなっているご時世ですので、




債務整理をして、少なくとも今後の利息の支払はカットして、浮いた分を貯めて、急に家電が壊れても現金で購入できるくらいの予備費を貯めていけるように生活を整えるのもより良い暮らしを送るための一手ではないかと思います。





債務整理が毎日の生活に及ぼす影響について、ご心配がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。








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12年02月05日 08時51分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の報道によると、今国会に「集団的消費者被害回復法」案(仮称)が提出されるそうです。




個々の被害金額があまり大きくない消費者被害を一括で救済しようという制度のようですね。




当事務所でも、昔々、とある英会話教室運営会社に対して、授業料返還請求の裁判をしたことがあります。




その際にいろいろ類似の裁判例を見ましたが、消費者被害に遭われた方は個々に事情が異なるので、なかなか一括りで解決する基準を算定するのは難しいのではないかとも思います。




しかし、この制度が被害に遭われた多くの消費者の方の権利回復に役立つことを祈っています。







さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「デパートのカードでキャッシングをしていたのだけども、これも過払い金請求できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「はい。利率が高ければ過払い金請求できます。」




です。







過払い金請求できるのは、昔で言うところの「高利貸し」的な消費者金融のみと考えられがちですが、クレジットカード会社のキャッシングでもデパートのカードのキャッシングでも利息が高ければ過払い金が発生していることがあります。






利息が高い、というのは、具体的には、年利18%を超える利息のことで、今は利息が18%以下になっていても、カードを作ったときに18%を超える利息を払う契約になっていたら、過払い金が発生している可能性がありますね。






へー、そうなんですかー。なんか意外ですね。




というご意見もよくお伺いします。




私もそう思います。





今のところ、デパート系の過払い金は安定的に満額近く返還してもらえる状況が続いていますが、




一昔前は、デパート本体 が過払い金返還請求の相手方だったものが、



最近では、子会社等にカード事業を切り離して、子会社等が過払い金返還請求の相手方になっている



という事例も多くなっており、予断を許さない状況になりつつありますね。




昔使っていたデパートのカードでキャッシングをしたことがあった、という方で、過払い金の返還をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年02月04日 08時25分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は早朝のご相談をご希望されるお客様がいらっしゃったので、朝から事務所に来ました。




土曜の朝は立川も本当に人がいませんし、車も少ないので、平日昼間とは違う雰囲気ですね。




当事務所では、土日でないと相談に行けない、とか、早朝や夜遅くでないと無理だ、というご相談者様も相談しやすい体制を整えていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「保険の契約者貸付を利用しているのだが、この場合、保険の資産価値はいくらになるのか。」




というものがあります。





お返事は、




「保険の解約返戻金-契約者貸付の残高です。」




です。






契約者貸付がある場合の保険の資産価値の計算方法には諸説あるのですが、東京地方裁判所立川支部では、上記のように計算してOKと考えてよいと思います。





つまり、



保険の解約返戻金が100万円



契約者貸付の残高が90万円



という場合、



その保険の資産価値は、



100万円-90万円=10万円



ということになります。



資産価値が10万円ということは、自己破産をしてもその保険は残しておける、ということになりますね。



東京地方裁判所の運用では、20万円以下の財産は自己破産をしても持ち続けられる、ということになっています。



自己破産をすると、今の生活にどのような影響があるのか、ご心配な方もお気軽にご相談頂ければ、ご質問にお答えできると思いますので、お気軽にどうぞ。






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12年02月03日 09時18分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞によると、東日本大震災の被災者の方をターゲットにした開運商法の被害が増えているそうです。





願いがかなう数珠



運気を上げる水晶玉





というようなものを買うように勧められた場合には注意をして頂きたいと思います。









さて、家を残して民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「家の資産価値はどのように算定されるのですか?」





というものがあります。





お返事は、




「不動産業者さんに査定を依頼して、時価で計算します。」




です。





家の価値の算定方法には主に3種類ありますね。




市役所が出す固定資産評価額



土地であれば、税務署の路線価



そして、不動産屋さんが査定して下さる時価




の3種類です。




この中で、再生手続では時価を利用します。



私は裁判所に家の資産価値を報告する場合は、いつも2件の不動産屋さんに依頼をして査定を出してもらい、その平均値をとることにしています。





当事務所では、お付き合いのある不動産業者さんのご厚意で無料で家の査定を出して頂けるので、ご相談者様が不動産業者さんへ足を運んで査定を依頼しなければならない、というお手間は取らせません。





ところで、民事再生手続上、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合には注意が必要です。




民事再生は原則として、借金の5分の1を返せば残りは免除されるというお手続きなのですが、



借金の額の5分の1 と 持っている資産 を比べて、持っている資産の方が高額な場合、持っている資産の額分を返済しなければなりません。



そして、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合の差額分はこの資産になります。




具体的には、



カードローンの残 500万円


住宅ローンの残 1800万円


家の査定額   2000万円



という場合、



カードローンの5分の1=100万円



資産=家の査定額-住宅ローンの残=2000万円-1800万円=200万円



と資産の額の方が多くなるので、この場合は200万円を原則3年間の分割払いで返していくということになります。




民事再生をしたら、今後いくら返せばよいのか、ということはご相談者の方の大きな関心事ですよね。



家を残して民事再生の場合は、今後いくら返せばよいのか、に家の査定額が関わってくることも少なくありません。




住宅資金特別条項が使えるかどうかは、最初のご相談時の見立てが大事です。
マイホームだけはなんとか守ってカードローンを整理したいとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年02月02日 09時48分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞によると、NHKの受信料について旭川地裁で興味深い判決が出ましたね。




最近、私が簡易裁判所に出廷していても、よくお見かけするようになった、


NHKが



「受信料を払って下さい」



とテレビのある家庭を訴える裁判ですが、




旭川地裁の判決によれば、NHKが請求できる受信料債権は過去5年分までで、それ以前のものは時効により消滅したとのこと。




5年の消滅時効を認めたのは全国で2例目で、NHKはこの旭川地裁の判決を不服として上告したそうですから、まだ確定的な判断となったわけではないですが、10年ではなく5年の時効が認められる流れになりつつあるのは興味深いですね。




上告審の判断に注目したいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続中でも宅建はとれますか?」





というものがあります。






お返事は、




「宅建の試験を受けることは問題ありません。合格することも問題ありません。」




です。




宅建といえば、不動産屋さんにとっては持っていると不動産屋さんで働く人の中では一つできることが増える、という資格で、




昔から、司法試験、司法書士試験などの法律資格を受ける前に多くの人が宅建の試験を受ける、という噂の資格です。





正式名称は、宅地建物取引主任者ですね。





宅建の登録をする際には、自己破産手続中であると支障があるのですが、資格試験を受けて、合格することについては支障はありませんので、




借金を整理して、新しい資格をとってスキルアップしよう!とご検討中の方にはどんどんチャレンジをして頂きたい。




借金の整理を一区切りと考えて、お手続きに前向きに取り組んで頂くご相談者様の姿や、



無事にお手続きが完了して、さようならをする際にご相談者様が仰る前向きな言葉のひとつひとつが




私達のやりがいでもあります。



自己破産手続中や手続後に生活にどれくらいの期間、どのような影響があるのかとご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年02月01日 09時56分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、平成24年1月31日で、




そごう八王子店




が閉店しました。




長年、西東京の中心地である八王子からデパートが姿を消してしまったそうです。




昨日の朝、たまたま過払い金請求事件の期日に出頭するために八王子簡易裁判所へ行ったので、そごうの前を通ったのですが、




いつも以上に職員の方の数が多く、最後のお客様を精一杯お迎えしようという心意気を感じました。




八王子簡易裁判所の帰りにそごうの本屋に本を買いに行くとイベントフロアにはお客さんが多かったような気もするのですが、、




お疲れさまでした。







さて、人生最大のお買いものである住宅ですが、ほとんどの方は住宅ローンを組むと思います。





本日の日本経済新聞によると、住宅ローンの金利を



固定金利型にする方と



変動金利型にする方と




どちらが多いかというと、圧倒的に変動金利型の方が多いそうです。




変動金利型の利用者は全体の9割を占めるとか。




なぜかといえば、現在は変動金利型の利率がとても低いからですね。



年利で1%を切るものも珍しくなくなってきました。



固定金利ですと年利2~3%が多いですから、大きなお金を借りる際は1%の差も大きな差ですね。





そんな変動金利ですが、将来、金利が上がると返済計画が大幅に変更になる、と記事は警鐘を鳴らしています。




変動金利というくらいですから、将来金利が上がると、返済の利息が上がるという商品になっています。



元利固定、つまりリボ払いのような支払い方法をしていると、今までと同じ金額を払っていても元本に回る金額が少なくなり、35年ローンであっても35年で返しきれなくなることがあります。



短期的な視点をもっても、変動金利の場合、5年に1回、毎月返済額の変動がある、という内容になっていることが多いでしょうから、5年に1回、毎月の返済額がドンと上がる可能性もあります。




残業カットや転職、お子さんの学費などに圧迫されて、消費者金融等のカードローンからの借入で住宅ローンを返済しているという方は、変動金利の場合のリスクも見据えたうえで、カードローンの整理も少しずつ検討してみてはいかがでしょうか。



家を残してカードローンの整理をする場合は色々と確認事項や要件がありますので、なるべくお早目にご相談頂ければと思います。







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