エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は土曜日。




そして祝日。




萩原は仕事をします。




・・・今日は小ネタがありません(>_<)










さて、昔から当事務所ではご依頼があればどこの裁判所の管轄でも自己破産や民事再生のご相談をお受けすることにしております。




一説には、



自己破産や民事再生は、特に民事再生は各裁判所によって運用が違うので、地元の専門家のみが受けるべきだ




という意見もありますが、



実際にやっていると、そこまで意識するほどのことはありませんで、基本は一緒です。




東京にはない地域特有の添付書類がひとつふたつくらいはありますが、大きな違いはないというのが肌感覚です。





調べればいいことは調べることとして、それよりも、相談者様が私を見込んでご相談下さるのであればその期待に最大限お応えするのが専門家としてのあるべき姿だ、というのが私の考え方です。




一番遠くの裁判所では宮崎地裁にも申立をしたことがありますが、




地方の裁判所の自己破産や民事再生はご本人が裁判所に出頭する必要がない場合や1回だけ行けばいいところも多いので、むしろ東京で申立をするよりもご本人の負担が少ないという場合も多くあります。





ということなので、関東近県のご相談者様からのご相談は全く問題なくお受けしています。




今も、東京地裁本庁、千葉地裁本庁、さいたま地裁川越支部




などなど、東京地裁立川支部以外の管轄のお客様からのご相談も、ありがたいことにたくさん頂戴しています。





私は行ける範囲の裁判所に自己破産や民事再生の申立をするという場合、できる限り事前にその裁判所の破産係・再生係にご挨拶に行くようにしているのですが、





最近は、





司法書士関与用の自己破産申立書




をご用意下さる裁判所が増えてきました。





地域ごとに書式が違うのは、確かにその通りなので、書式があると書式大好き司法書士としてはありがたいですね。






また、裁判所が司法書士関与の申立数の増加を認知して下さっているということであるとも解釈できますし、ありがたいことです。





一方、民事再生はどうかというと、




たくさんの裁判所に聞きましたが、





「あまり書式にはこだわらなくてよい。エッセンスがきちんと入っていればよい。」




という回答が多い印象です。






実際、多くの裁判所で、いつも使っている民事再生の申立書を使っています。





当事務所は立川というお土地柄、山梨県の甲府地裁都留支部や神奈川県の横浜地裁相模原支部、埼玉県のさいたま地裁川越支部の管轄にお住まいの相談者様からのご依頼も多く頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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