エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、ご相談者様の自己破産申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。





そして、




受付番号で、





今年2度目のキリ番ゲット!






だから何だ





ということですが、2月にして2回目とは、今年は良い年になっていきそうです。





ちなみに、裁判所に申立がされる、自己破産や民事再生の件数は全体として減少傾向にあるようで、自己破産の申立から免責までのスピードもやや早めになっています。




自己破産や民事再生というお手続きは、ご相談者様にとっては、




一区切り



のお手続ですから、早く進んでいくことは良いことですね!







さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、





「自宅の他に投資用としていくつか建物を所有しているのですが、これでも家を残して民事再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「残せる家は自宅だけですが、民事再生はできます。」



です。






不動産業界の方を中心に、




自宅の他にワンルームマンションなどを購入して賃貸に出して、家賃収入で副収入を得る




ということは結構よく行われていることですね。




ところが、昨今の経済情勢で、賃借人がつかない期間が長くなったり、家賃を少し下げないと賃借人がつかないことも多くなっています。




そのような期間は家賃収入がありませんので、購入時のローンは自分の給料等から持ち出しして払うことになります。





と、このような場合にカードローンなどの借入をして投資用マンションのローンを払っていることもしばしばお見受け致します。





このような状況で民事再生をする場合、




残せる家は一つだけ




と決まっていますので、基本的には今、ご家族で住まわれているご自宅を残して、あとの投資用物件は手放すことになります。




手放す方法は、競売にかかるまで待っていても差し支えないのですが、競売では価格が下がってしまい、投資用物件のローンが多く残ってしまいます。




ローンが多く残ってしまうと、残ったローンは民事再生手続内で払うことになるので、民事再生で払う金額が多くなる可能性もあります。




ということで、投資用マンションはなるべく任意売却で高めに売却をしてから民事再生の申立をするのがよいと思います。





当事務所では、任意売却を多く手掛けておられる不動産屋さんとのお付き合いもありますので、ご相談者様がご希望される場合はご紹介することもできます。




持ち物が多くなってくるとどこから手をつけて良いのか分からなくなってしまうこともあると思いますので、まずはご相談頂ければ、一緒に整理することもできると思います。



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