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平成21年9月4日最高裁判決で過払い金の利息の発生時期が確定しました。

裁判趣旨

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する

最高裁判所ホームページ

平成21年3月3日の最高裁判決も上記判断を前提としてましたので、
当り前の結果ではあったのですが、
はっきりこのように判例が出ると無益な争いは減ると思われます。

 補助者山口
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主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人前田陽司,同黒澤幸恵,同菊川秀明の上告受理申立て理由について

1 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を
継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸
主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払
金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年
(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。この
ことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が
繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生し
た当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債
務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解する
のが相当である。

2 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官古田佑紀裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官竹内行夫)
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