アクセスありがとうございます。 補助者 山口です。

ハッとさせられた法律をひとつ紹介。

建築基準法施行令
第二十八条
 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。


たしかに自分の家はもちろんのこと、
イメージする自宅のトイレってのは窓があるものです。

もちろん、トイレに窓がなかったら大変なのは理解できますが、
法律で決められているってことは知りませんでした。

今月から宅建の勉強もしていますが、
不動産というのはこんなに様々な規制があるものかと思いました。

 補助者山口
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