2009年 7月の記事一覧

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09年07月30日 11時21分43秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。こんにちは。

今回も判例の紹介です。

判例の結論は

「 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」

というもの。

一部の消費者金融に有利な判決と言えますが
関係ない消費者金融までこれを持ち出してくるので困ってしまいます。

なぜ この判決が一部の消費者金融にしか効果がないか

★長くなるので簡単に書くと

期限の利益喪失約款→みなし弁済否定→悪意推定の流れは
(平成18年以前は)例外的に不可ってのが今回の結論です。

しかし、原則的には みなし弁済否定→悪意推定で、
期限の利益喪失約款以外の理由でみなし弁済が否定されれば原則悪意が推定されます。

よって悪意の推定を覆すには
期限の利益喪失約款がなければみなし弁済が成立することを立証する必要があるはずです。

となると、エイワやシティズなどの一部の貸金業者以外は
その約款以外の理由でもみなし弁済が認められないので、
今回の判決は関係ないのです。

 補助者山口
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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★長い説明

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09年07月21日 11時43分20秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者をやってます。山口です。

今回は最高裁判所平成21年1月22日判決の判決についての解説の紹介です。


判例解説 民法(財産法)

http://www.tkclex.ne.jp/commentary/property.html
民法(財産法)のNo.24が該当する解説です。

最高裁の結論としては
法律の障害があるので、最終取引日が時効の起算点というものです。

解説では、それまでの学説の対立と、
「法律上の障害」を認めることの意義などについて書かれており。
非常に興味深い内容となっております。

個人的にはb-2説(法律上の障害はないが権利の性質上請求が期待できないから起算点は最終取引日)が好きです。

b-2説だったら札幌高裁平成21年4月10日(利息の発生時期は最終取引日)の判決も出なかったでしょうからね。

まぁ 最判平成21年3月3日(最終取引日前の利息の発生を自判で認めている)があるので、
札幌高裁の判決はそこまで重要ではないといえばその通りなんですが…
司法書士山口達夫事務所 補助者山口
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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09年07月17日 11時10分28秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。

8月29日に第二回司法書士無料法律相談会を開催することになりました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/office/soudan.html

古い抵当権を抹消したい
相続人が行方不明だけどどうしたらいいのだろう?
敷金返還請求ってむずかしい?
資本金0円の会社を作るには?

いろいろな悩みがあるかと思います。

普段から個別に無料相談には応じていますが、
個別の相談はハードルが高いと考える方もいらっしゃると思います。

そういった方のために相談会を開催します。

相談予約はメール、お問合わせフォーム、電話等でお願いします。

※相談内容は原則として司法書士法に基づく範囲で行うと予定ですが、
司法書士法の範囲外の相談予約があった場合は
弁護士や税理士等と連携して相談に応じることとしてます。

司法書士法の範囲内という縛りが
相談者の立場からしたら非常に分かりにくいので
弁護士との連携は欠かせないです。

09年07月10日 11時45分18秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

代表者が一般社団・財団法人法に関してブログの記事をアップしました。
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/wordpress/?p=152

天下り防止の方法を考えると個人的には
公益法人の役員の報酬の上限を500万円ぐらいにすればいいんじゃないかと思ってしまうのですが、

これだけ大きな改革をしたのですから、
結果が伴うことを期待したいです。


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09年07月08日 09時48分31秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

生命保険で死亡保険金が発生しているが、
相続財産はかなりのマイナスである場合(死亡保険金を含めてもマイナス)、
相続人としては相続放棄をすることを検討すると思います。

そこで問題となるのは保険金の扱い。

相続放棄をしても保険金を受け取ることができるのでしょうか?


「受取人を相続人とする」と定めてあった場合、
結論としては相続放棄をしていても
相続人として扱われ保険金を受け取れます。

逆に子供が相続放棄をした結果、相続人となった被相続人の兄弟などは
相続放棄をせずにマイナス財産を相続し、負債を支払ったとしても、
残念ながら保険金の受取人とはなりません。

受取人を定めていなかった場合
受取人を相続人と定めたものとする保険約款があるはずなので
受取人を相続人とした場合と同様に相続放棄をしていても受け取ることができます。

特定の相続人個人を受取人と定めた場合

保険金は相続財産ではありませんので、当然受け取れます。
※税法上は相続財産として扱われます。

受取人が死亡した被相続人本人だった場合
保険金は相続財産となり、他の相続財産と同様に
相続放棄をした場合は受け取ることができません。


まずは受取人を調べることが大事です。


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