2009年 7月の記事一覧

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09年07月30日 11時21分43秒
Posted by: t2yamaguchi
補助者の山口です。こんにちは。

今回も判例の紹介です。

判例の結論は

「 期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない」

というもの。

一部の消費者金融に有利な判決と言えますが
関係ない消費者金融までこれを持ち出してくるので困ってしまいます。

なぜ この判決が一部の消費者金融にしか効果がないか

★長くなるので簡単に書くと

期限の利益喪失約款→みなし弁済否定→悪意推定の流れは
(平成18年以前は)例外的に不可ってのが今回の結論です。

しかし、原則的には みなし弁済否定→悪意推定で、
期限の利益喪失約款以外の理由でみなし弁済が否定されれば原則悪意が推定されます。

よって悪意の推定を覆すには
期限の利益喪失約款がなければみなし弁済が成立することを立証する必要があるはずです。

となると、エイワやシティズなどの一部の貸金業者以外は
その約款以外の理由でもみなし弁済が認められないので、
今回の判決は関係ないのです。

 補助者山口
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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★長い説明

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09年07月21日 11時43分20秒
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者をやってます。山口です。

今回は最高裁判所平成21年1月22日判決の判決についての解説の紹介です。


判例解説 民法(財産法)

http://www.tkclex.ne.jp/commentary/property.html
民法(財産法)のNo.24が該当する解説です。

最高裁の結論としては
法律の障害があるので、最終取引日が時効の起算点というものです。

解説では、それまでの学説の対立と、
「法律上の障害」を認めることの意義などについて書かれており。
非常に興味深い内容となっております。

個人的にはb-2説(法律上の障害はないが権利の性質上請求が期待できないから起算点は最終取引日)が好きです。

b-2説だったら札幌高裁平成21年4月10日(利息の発生時期は最終取引日)の判決も出なかったでしょうからね。

まぁ 最判平成21年3月3日(最終取引日前の利息の発生を自判で認めている)があるので、
札幌高裁の判決はそこまで重要ではないといえばその通りなんですが…
司法書士山口達夫事務所 補助者山口
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