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補助者の山口です。

生命保険で死亡保険金が発生しているが、
相続財産はかなりのマイナスである場合(死亡保険金を含めてもマイナス)、
相続人としては相続放棄をすることを検討すると思います。

そこで問題となるのは保険金の扱い。

相続放棄をしても保険金を受け取ることができるのでしょうか?


「受取人を相続人とする」と定めてあった場合、
結論としては相続放棄をしていても
相続人として扱われ保険金を受け取れます。

逆に子供が相続放棄をした結果、相続人となった被相続人の兄弟などは
相続放棄をせずにマイナス財産を相続し、負債を支払ったとしても、
残念ながら保険金の受取人とはなりません。

受取人を定めていなかった場合
受取人を相続人と定めたものとする保険約款があるはずなので
受取人を相続人とした場合と同様に相続放棄をしていても受け取ることができます。

特定の相続人個人を受取人と定めた場合

保険金は相続財産ではありませんので、当然受け取れます。
※税法上は相続財産として扱われます。

受取人が死亡した被相続人本人だった場合
保険金は相続財産となり、他の相続財産と同様に
相続放棄をした場合は受け取ることができません。


まずは受取人を調べることが大事です。