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補助者の山口です。

相続人がうけとった生命保険にもとづく年金にたいして所得税が課されていたことに対して、相続税と所得税の二重課税だとして違法とされました。



YouTube - 最高裁「年金払い保険への所得税課税は違法」(10/07/06)

生命保険の特約年金に相続税と所得税が課税されるのは違法かどうかが争われた裁判で、最高裁は「所得税を課税するのは許されない」との判決を言い渡しました。 ・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから! [テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/



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10年07月07日 | Category: 相続
Posted by: t2yamaguchi
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補助者の山口です。

改正貸金業法の施行が近づいてまいりました。今回は金融庁のページを紹介

貸金業法に関するご質問にお答えします。

特に、総量規制は、利用者の皆さんにとって重要です。

<略>
Q1-3. なぜこのような法律が作られることになったのですか?

A1-3. 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。

この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

Q1-4. 貸金業法の対象となる「貸金業者」とは、どんな業者ですか?

A1-4. お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。(※)。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

※ より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。

① クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。

したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。

② クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。

<略>



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10年06月09日 | Category: 債務整理
Posted by: t2yamaguchi
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補助者の山口です。

消費者センターへの申請書の作成で金銭を得て居る事業者があるそうです。

紛争等の相談は専門家にすることをおすすめします。

国民生活センターADRを紹介するなどして金銭を取る事業者に注意

 消費者トラブルの解決方法として、消費者に対して、国民生活センターの紛争解決委員会を紹介したり、当委員会への申請書を作成する等して金銭を得ているという事業者に関する情報が寄せられています。

 その内容としては、トラブルを抱える消費者に対して、返金を求める書面の作成等のアドバイスをし、その後、解決が図られない場合に、当委員会のADR手続の申請を勧めるといったものです。また、消費者に対して、当委員会への申請書の書き方についてアドバイスを行い、申請書を作成し、金銭を受け取っているとのことです。

 さらに、当委員会の手続を経てトラブルが解決した際には、事業者に対して「成功報酬」を支払うことを約束しているケースもみられます。

 弁護士等の資格を持たない者が、報酬を得る目的で、他人の法律事務を扱うことは法律で禁止されています※。





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10年05月18日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
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補助者の山口です。

過払金に関して、国会賠償請求があったようです。

過払い金返還めぐり国家賠償請求
8日ブルームバーグは8日付け日本経済新聞朝刊の報道として「元貸金業者のユニワード(盛岡市)が、利用者の過払い金返還請求をめぐり、国を相手に約3億円の賠償を求める裁判を4月30日に起こした」と伝えている。
<略>



グレーゾーン金利が合法と認められるためには、一定の書面が法律の規定に従って提出されていることや、任意に支払ったことなどが必要となりますが、その判断に関して貸金業者が行政指導に従っていたとすると、行政側にも問題があるとも主張出来そうです。

どこまでの要件について行政が指導していたのかの問題はかなり興味深いです。


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10年05月12日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
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補助者の山口です。

昨日(4月20日)に、一つの争いを終結させる判例が出ました。

平成22年04月20日最高裁判決
裁判要旨
1 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額
2 上記の場合において,上記取引の過程におけるある借入れの時点で従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における下限額を下回るに至ったときに,上記取引に適用される制限利率


引用元:判例


利息制限法は元本によって3種類の上限利率を定めています。
借りたり返したりを繰り返す継続時取引における元本とはなんなのかがまず問題となります。

これに対して判決では、
各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項にいう「元本」の額に当たると解するのが相当であり,同契約における利息の約定は,その利息が上記の「元本」の額に応じて定まる同項所定の制限を超えるときは,その超過部分が無効となる。

としています。

この判断によれば、90万(上限利率年18%)借入があるところから、さらに20万円借り入れると、元本は110万円となり、上限利率はその時点から年利15%となります。

その次に問題となるのは継続的に返済して元本が減った場合の上限利率です。

110万円(上限利率年15%)の借り入れがある状態で、20万円弁済すると、元本は90万円となりますが、制限利率は18%に引き上げれられるのでしょうか?

それに対して判決では、
ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。

と判断してます。

元本が90万円になっても、制限利率は変更されないで、年15%のままとなります。

この部分で争うことは実際は少ないとは思いますが、不確定だった部分がはっきりして良かったと思います。

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10年04月21日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
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