10年03月16日
オークスへの過払金債権が失権間近
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
再生計画が実行された場合、過払金請求権者が気がつかないで債権申出をしないと債権が失効してしまいます。
補助者の個人的な意見ですが、再生計画で過払金の変換割合が低くなるは、仕方ないにしても、こういった情報を知らないだけの人が損をするのは、よくないシステムだと思います。
補助者の山口です。
再生計画が実行された場合、過払金請求権者が気がつかないで債権申出をしないと債権が失効してしまいます。
支払期限迫る
オークスからはまだ過払金を返してもらえる。しかし、平成22年3月24日までに過払金返還請求をする必要がある。オークスとの取引のある人は急いでほしい。
債権申出には所定の書式でのみ受け付けるので注意してほしい。連絡先は以下の通り。
* オークス精算人上原教文
* 電話:098-861-1164
* 住所那覇市松山2-3-10 2階
<略>
引用元:馬上行動 山田冬樹の部屋
『オークスの民事再生は過払い金返還債権侵害の温床?』
オークスの潜在的過払い金返還債権は1万件ともいわれていますが、法律上は過払い金返 還債権を優先債権とする規定がないだけに、通常通りに処理が行われるとすれば、金額が 大幅にカットされる可能性が高いといわざるを得ません。現行の規定では、一定期間内に 債権の届出をしなければ、極めて多額の過払い金返還債権が失権してしまいますが、これ は非常に不合理なことです。
引用元:ecoなニュース
補助者の個人的な意見ですが、再生計画で過払金の変換割合が低くなるは、仕方ないにしても、こういった情報を知らないだけの人が損をするのは、よくないシステムだと思います。
10年03月05日
信用情報機関の名を騙る詐欺
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
新貸金業法の完全施行が近づいてまいりました。
こういった時期は、公的機関等の名を騙る犯罪がかならず起こるものです。
現にCICは以下のアナウンスをしています。
みなさんご注意ください。
補助者の山口です。
新貸金業法の完全施行が近づいてまいりました。
こういった時期は、公的機関等の名を騙る犯罪がかならず起こるものです。
現にCICは以下のアナウンスをしています。
みなさんご注意ください。
当社や個人信用情報機関を装った業者から、「クレジットカード番号」や 「有効期限」等を聞き出そうとする、悪質な詐欺にご注意ください。
最近、消費者の方に、電話で当社の名をかたったり、個人信用情報機関を装って、「クレジットカード番号」や「有効期限」等を聞きだそうとする悪質な詐欺事件が発生しております。当社はこのようなことは一切行っておりません。以下のような電話には、応じられることのないよう十分ご注意申しあげます。なお、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
【主な手口】
1. 電話でCICを装って「クレジットカード番号」や「有効期限」「住所」「電話番号」等を聞きだそうとする。
2. 電話でCICを装って「個人情報が流出し、その中にあなたの情報が含まれていたため、手持ちのクレジットカードを切り替えなければならないので送付してほしい」などと、クレジットカードを騙し取ろうとする。
3. 「クレジットカードの限度額UPをしませんか」などの電話があり、詳細を説明する電話番号を教えられ、電話をするとCICを装った人物や音声ガイダンスで、「クレジットカード番号」「有効期限」等を聞きだそうとする。
○こちらもご覧ください。
※詐欺に気づいた場合には、警察へ届けられることをおすすめします。
引用元:CIC
補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
→→→お問い合わせフォームを使う
2009年3月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です


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10年03月04日
第9回 司法書士無料法律相談会のお知らせ
東京都立川市曙町の司法書士山口達夫事務所では、
原則として毎月月末の土曜日に相談会を実施しています。
次回の第9回司法書士無料法律相談会は
2010年3月27日(土)です。

詳しくは
司法書士山口達夫事務所公式ぺージ(無料相談のぺージ)へ
早めのご予約があれば税理士や弁護士とも連携して対応出来ます。
予約をお待ちしています。
原則として毎月月末の土曜日に相談会を実施しています。
次回の第9回司法書士無料法律相談会は
2010年3月27日(土)です。

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予約をお待ちしています。
10年02月23日
2ちゃんねる元管理人ひろゆきから賠償金ととった例
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
ひろゆきがついに賠償金をとられたそうです。
補助者の非常に個人的な見解
補助者の山口です。
ひろゆきがついに賠償金をとられたそうです。
ひろゆき、ついに賠償金を支払わされる
<略>
これまで西村氏は2ちゃんねるへの書き込みをめぐる多くの損害賠償訴訟で敗訴してきたが、「支払うのはばかばかしい」などとして賠償には応じない姿勢を示してきた。
また、2ちゃんねるの書き込みをまとめた書籍の印税債券や、西村氏が役員を務める企業の役員報酬などが西村氏には支払われていないため、損害賠償の債権者が西村氏の資産を差押さえようとしても、ほとんどの場合でうまくいかなかった。
齋藤弁護士は西村氏が持つ印税債権を差押えて出版社に印税の支払いを求めたが、印税債権を持っているのは西村氏ではなく別の会社(A社)であるとして支払いを拒否された。
そこで,出版社に対して印税の支払いを求める訴訟を起こした。裁判所は名目上印税債券を持つのはA社とされているものの、実際に印税債権を持つのは西村氏であるとして出版社に支払いを勧め、出版社は印税を支払ったという。
今回のケースについて齋藤弁護士は、「まとまった損害賠償金を回収したのは珍しい」とし、今後も被害者の権利救済のために戦うとしている。
<略>
引用元:NEWS2D
補助者山口
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TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です
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補助者の非常に個人的な見解
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10年02月22日
「弁護士のくず」裁判の判決が出ていた。
アクセスありがとうございます。
補助者の山口です。
弁護士のくずの裁判で地裁の判決が出たようです。
もっともな結論だと思います。
大元に実在の事件があるのですから、セリフが完全に一致しているとかでもない限り著作権違反は難しいのではないかと思っていました。
実在の事件がノンフィクション小説して出版されたら、だれもその事件を参考にできなくなるとなったら、表現の自由もなにもなくなってしまいます。
なお、ネット上で判決全文探したけれど見つかりませんでした。
詳細が気になったので残念です。
補助者の山口です。
弁護士のくずの裁判で地裁の判決が出たようです。
経緯説明及び弁護士コメント
「人気漫画『弁護士のくず』(小学館ビッグコミックオリジナル連載中)中の4話分について、弁護士の内田雅敏氏が、作家である井浦秀夫氏及び発行元である小学館に対して提起していた著作権等侵害訴訟(東京地裁平成20年(ワ)第5534号)について、本日、地裁民事第47部は、被告らの主張を全面的に認め、本件漫画は著作権・著作者人格権の侵害などにはあたらないという判決を下しました。
<略>
井浦氏及び小学館は当初より、「内田氏の著作は小説ではなく、当時広く報道された社会的事件を克明につづったドキュメントである。本件漫画はこうした実在の事件を参考にしたに過ぎず、著作権侵害などにはあたらない」と反論していました。本日の判決は被告側の主張を全面的に認めたものです。
<略>
引用元:
もっともな結論だと思います。
大元に実在の事件があるのですから、セリフが完全に一致しているとかでもない限り著作権違反は難しいのではないかと思っていました。
実在の事件がノンフィクション小説して出版されたら、だれもその事件を参考にできなくなるとなったら、表現の自由もなにもなくなってしまいます。
なお、ネット上で判決全文探したけれど見つかりませんでした。
詳細が気になったので残念です。
補助者山口
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