アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

国民生活センターのウェブサイトで
宅配ビデオレンタルに対して注意が呼び掛けられていました。

「無料」を強調しながらも有料期間に自動移行する宅配ビデオレンタルのトラブル
<略>
 宅配ビデオレンタル(DVD、CDのレンタルを含む)に関する苦情が増加している。宅配ビデオレンタルとは、借りたいDVDやCDをインターネットで注文すると、商品が自宅に配送され、返却は郵送などの方法で行うというもの。月間に借りられる本数は契約時に定められており、延滞料金がかからないとうたうものが多く見られる。

 消費者トラブルメール箱には、特定の期間「無料」「お試し」等とうたう宅配ビデオレンタルに関して、「勝手に有料契約に自動更新された」「有料契約の前に連絡がない」「お試し期間に注文した商品が届かない。やめたいが解約してくれない」「延滞金が無料と書いてあったのに請求が来た」などの情報が寄せられている。
<略>



クレジットカード情報を入力する際は注意が必要です。

無料期間中にクレジットカード情報を要求されたら
有料への自動に移行する可能性があります。

 補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年2月27日に次回司法書士無料相談会を開催予定です

10年02月05日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

ヤミ金に関しての判例を金融庁がわかりやすくまとめていたので紹介します。

最高裁判所平成20年6月10日判決の概要
【ポイント】
ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。
⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。
借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
⇒ 支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。
<略>

引用元:金融庁ページ内のpdf


ヤミ金から借りたお金は元本含めて返す必要がないこと。

相手に賠償請求出来る金額は違法利率だけでなく、元利金すべてであること。

この2点がポイントです。

判決概要は続きに

 補助者山口
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10年02月02日 | Category: 債務整理
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

おもしろいブログの記事があったので紹介します。

住所変更登記は難しい
<略>
登記研究によれば,住所が「A」⇒「B」⇒「A」となった場合に住所変更登記は不要とされていますが,住所が「A」⇒「C」⇒「A」⇒「B」となった場合,この住所変更登記には,全ての住所異動を証する変更証明書の添付が必要としています。

今般,登記記録が「A」であり,住所を「A」⇒「C」⇒「D」⇒「A」⇒「B」と異動したケースの住所変更登記に,「D」⇒「A」⇒「B」の住民票しか添付しなかったところ,補正にならず登記が完了しましたので,もしかしたら,登記記録の住所から現在の住所の住民票があれば良いのかも知れません(ちょっと考えにくいですが・・・)。
<略>



住所変更が数回なされた場合は、すべての住所を記載する必要はなく、最後の住所への変更登記をするだけでいいとされています。

しかし、添付書類ですべての住所異動を証する書面が必要となります。

同一箇所に住所が戻っていた場合でもすべての住所異動の書面が必要になるはずですが、それがなかったのに登記が通ったケースがあったみたいですね。

ほかにも、登記記録と住民票の記載の問題などが書かれています。
むしろ、そちらがメインといってもいいかもしれません。

興味を引かれた方はリンク元で全文読むことをおすすめします。

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10年01月28日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

大きなニュースなので知ったいらっしゃる方も思いますが,
政教分離原則違反で違憲判断がされました。

公有地に神社は「違憲」 北海道砂川市の政教分離訴訟、最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」に無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかどうかが争点になった訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であり、大法廷は違憲とする憲法判断を示した。
<略>

引用元:iza


裁判所がまとまる裁判の要旨はシンプルなものです。

財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例



単純化して考えれば、最高裁の判断は多くの人が納得すると思いますが、
個別の事件として考えると一般的な感覚では議論の余地がある問題とも思えます。

そこで違憲判断に対しての反対意見を転載します。
 補助者山口
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10年01月25日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

過払い金返還請求を考えているけど、
信用情報を傷つけたくない方に朗報です。




「利息返還請求」履歴、残さず 金融庁が方針
金融庁の田村謙治政務官は14日、利用者が消費者金融などに対し過去に払いすぎた利息の返還を求める「過払い利息の返還請求」について、履歴を個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。6月をめどとする改正貸金業法の完全施行を前提にした措置。
<略>

引用元:iza


直接的には支払能力とは無関係だとは私も思います。
覆ることはないと思いますが、続報を待ちたいです。

貸金業者の方々からは文句もあるでしょうが、
利息制限法は強行規定なのですから、
法律的に考えれば、引き直し後の記録を客観的事実として記録すべきなので、
過払い発生時点で完済と記録すべきで、
完済後の過払い請求の有無を載せるのは間違っていると思います。

現在、完済後の過払い請求の有無は記録されていません。

見せかけの残債ありの過払い請求の有無は「契約見直し」として記録されています。

しかし、両者に法律的な違いはありません。

信用情報も同様に扱うのが正しいはずです。

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10年01月18日 | Category: General
Posted by: t2yamaguchi
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