2013年 7月の記事一覧

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13年07月16日 09時45分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、三連休も終わり、今日から一週間始まります。



私は三連休の真ん中にお休みを頂きまして、暑いのでどこへ行くでもなく、自宅で読書をしていました。



その中の一冊で、今回号のプレジデントを読んだのですが、朝早起きの効用について特集されていました。



やはり、世間で活躍されている方の多くは、朝の時間帯を有効活用しています。



プレジデントを読んで、私も少しずつ朝型生活に戻していこうと決意したので、なかなか良い休日となりました。



また今日から頑張りましょう!







さて、住宅ローンは今までどおり支払い、カードローンは大幅減額するという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンに滞納はないですが、住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」




というものがあります。





お返事は、




「はい。できます。」




です。




住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンもカードローンも抱えておられる方にとっては、



カードローンが大幅に減額する(現在の残高の5分の1(最低100万円)になる)



住宅ローンはカードローンとは別扱いで今まで通り支払うので、家は残せる




というとてもありがたいものです。




住宅資金特別条項付個人再生の利用にはいくつか条件があるのですが、その条件に、




住宅ローンの返済が遅れていること



は含まれていません。




ですから、とにもかくにも住宅ローンの返済だけは遅れないようにしていて、




カードローンの返済は遅れているが、住宅ローンの返済は遅れていない




という方も、住宅資金特別条項付個人再生は利用できますので、安心してご相談下さい。




反対に、住宅ローンの返済が遅れてしまっていると、その遅れている分の返済をどのように取り扱うか、



具体的には、個人再生の申立前に遅れを取り戻してしまうか、再生計画の中で取り戻していくか、について検討を要します。



個人再生手続上は、申立前に遅れを取り戻すのではなく、再生計画の中で取り戻すということが原則として想定されていますが、



再生計画に組み込むということであると、個人再生の申立前に住宅ローン債権者と協議のうえ、滞納の解消について同意を得ておく必要があります。



ですから、住宅ローンの返済については、滞納がないことがスムーズな個人再生手続を進めるためには有益ですね。



ぎりぎりまでなんとか家計のやりくりをされておられ、もう次の住宅ローンの返済が苦しい、と思われておられるのであれば、



そのタイミングで一度ご相談頂ければ幸いです。



大切なマイホームを残して行う債務整理について、一緒に考えましょう。




住宅資金特別条項付個人再生について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




13年07月15日 10時29分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、わが母校の後輩達が、夏の高校野球の県予選1回戦を戦いました。



結果は、延長12回の末、11対6で敗れてしまったのですが、



試合経過を見れば、リードを許して迎えた8回、9回で追いついて延長に持ち込むという粘り強さが垣間見えます。



球場には応援に行けませんでしたが、球場で応援していたら多分9回裏に追いついた時には涙ぐんだと思います(>_<)



結果は悔しいものですが、


諦めない、粘り強く、


という気持ちの強さは、きっと今年のチームの選手のこれからの人生の財産になることでしょう。



選手の皆さん、おつかれさまでした。



1、2年生は新チームで頑張って、また良い試合を見せて頂きたいと、OBはいつでも応援しております。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の借入理由を説明する陳述書はどのように書いたら良いですか?」




というものがあります。




お返事は、



「まずはご自分の言葉で、借入時期と借入理由を出来るだけ書いて頂ければ、箇条書きでも構いません。」



です。





自己破産のお手続きにおいて、



なぜ借入れが必要だったのか、なぜ返せないほど増えてしまったのか、



という借入れ事情の説明は、お持ちの資産がいくらくらいあるのか、と合わせて重要な点です。



借入れ事情の説明が不明瞭であると、破産管財人を選任して調査をする、ということもあるくらい、裁判所は重視しています。




破産管財人が就いてしまうと、自己破産手続に費用や時間がかかってしまうこともありますので、可能な限り詳しく借入れ事情を説明することが肝要です。



ここで、よく頂くのが、



どのように書けばよいかわかりません。何か見本のようなものはありますか?



というご質問ですが、



どのような形でもよいので、まずはご自身の言葉で書いてみて一歩踏み出してみる、



ということは、自己破産の手続に真摯に向き合ううえで、大事なことではないでしょうか。



何もない0から1に引き上げる作業が一番大変なので、その大変さを感じることで、



手続に真摯に向き合うことができ、かつ、借入事情を自分の力で書けるだけ書いてみた、という手続に対する自信も生まれることと思います。




もちろん、



・生活費のために使った


・返済のために借りた


・もう返せないと思った



というサッパリした事情ですと、裁判所に提出する事情としては不十分ですので、



0から1になったものは、私達もお手伝いをして23456・・・と引き上げて、



裁判所にも事情が分かってもらえるように、良いものを作って提出するようにしております。



ひとりで1から10までやらなければならない、というわけではありませんので、まずは、どんな形でもいいから自分で書いてみよう、という気持ちで手をつけて頂ければと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年07月13日 12時52分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事によると、東京都目黒区が区役所庁舎を、




結婚式場




として有料で貸し出すそうです。



記事に添付されていた写真によると、庁舎にはらせん階段があるので比較的しっくりくる印象です。



新婦の夢は、ホテルウェディングやレストランウェディングではないか、と、このカタイ頭は考えてしまいますが、



目黒区役所の庁舎は、千代田生命保険の本社ビルだったものを庁舎として使っているもので、



玄関ホールは床も壁も大理石張り



高い天井には8つの天窓



ガラスモザイク



屋上庭園



と、ホテルにも負けず劣らずの充実の環境!(^^)!



なお、目黒区民以外も申し込みができるそうです。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「新しく借金をして、すぐに債務整理の相談に行っても良いですか?」




というものがあります。




お返事は、



「まだ借りていないのであれば、新しくお借入をする前に債務整理のご相談にお越しください。」




です。




今持っている銀行や信販会社のカードローンの枠がいっぱいになってしまったので、



新しく消費者金融の審査に申込んでみたところ、10万円の融資枠が得られた。



しかし、これを借りても、今まで借りていた銀行や信販会社の返済もあるので、



すぐに返済に行き詰ってしまうことが予想できる。





さて、ここで新しく借りるべきか否か。





あなたも、頭ではおわかりのこととは思いますが、



答えは、否。ではないでしょうか。



消費者金融なども、返済をして頂ける前提で融資をしているので、



融資をしたところ、一度の返済もないままに債務整理の相談に行く



という事例に対して、好ましいと思うことはない、ということは一般的に考えられているとおりです。



一度の返済もないままに始める債務整理に対して、一部債権者は、



任意整理の場合は、返済期間を短期にしないと応じない



個人再生の場合には、不同意意見を出すことを匂わせる



自己破産の場合には、免責に対する異議をちらつかせる



と、拒絶反応を示す事例も散見されます。




ですから、今現在、新たなお借入を検討されている方に対しては、



新たな借入はやめておいて、債務整理のご検討をしてみてはいかがでしょうか



とご案内したい、と個人的には思います。



そうした方が、新たな借入れをした後に債務整理をするよりも、あなたにとってより良い今後を手に入れることができる、と思うからです。



なんとなく、「これはやらない方がいいかもな」と思うところに沿って行動して頂くことこそ、より良い今後のための第一歩ですね。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年07月12日 10時08分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球日本ハムの大谷選手が練習中に打球を顔に受け、骨折をしてしまったそうです。




プロ初ホームランで勢いが出てきたところなので残念ですが、しっかり治して、また元気なプレーを見せて頂ければと思います。




大谷選手のお父様が、打球を打った選手への気遣いのコメントをされていました。




器の大きさに感服いたします。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「児童扶養手当が振り込まれると、預金残高が20万円を超えますが自己破産すると取られてしまいますか?」





というものがあります。





お返事は、




「預金残高が20万円を超えていると自己破産の手続上取られてしまいますので、申立時期に注意しましょう。」




です。







お住まいの地域にもよりますが、この仕事をしているとシングルマザーに手厚い手当を支給している市区町村は多いという印象を受けています。





児童手当、児童育成手当、児童扶養手当など、全て支給を受けていると、月平均にしても結構な金額になっている、という事例も多くお見かけします。




お子さんを育てながら生活をする、という点に注目すると、手当は多ければ多いほどありがたいものですが、




自己破産のお手続きをする、という点に注目すると、預金残高に注意をしながら申立をする必要があります。




児童手当、児童育成手当、児童扶養手当などは、毎月振り込まれるものではなく、数か月に1回、数か月分が振り込まれるものなので、




例えば7月に児童育成手当4か月分が振り込まれ、7月に自己破産の申し立てをしようとすると、預金残高が一時的に多い状態で申立をすることにもなりかねません。




このような場合は、児童手当の公的扶助という性質を考えると、やはり手当支給後、お子さんのためにその手当を費消した後に自己破産の申立をするべきではないか、と個人的には思います。





毎月の給与も振込直後は預金残高が20万円を超えることも多くあろうかと思いますが、毎月の給与は生活費に費消しなければならないものであることは裁判所も理解してくれていると思いますので、





児童手当についても、ある程度は給与のように費消が予定されているものとご理解頂くことは差し支えないと思います。





もちろん、児童手当に加えて、ご自身が働いている給与がある場合で、



恒常的に預金残高が20万円を超えているような場合は、裁判所による預金の処分は有り得ることとは思いますが、実際はあまりないケースのようにも思います。




なお、自己破産をしても児童手当の支給が止まってしまって、生活に困ってしまう訳ではありませんので、安心してご相談頂ければと思います。





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13年07月11日 10時34分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスの記事によると、昨日、最高裁判所で、




非嫡出子の相続分についての弁論が開かれ、9月に判決言渡期日が入るようです。




現在、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分である、という規定ですが、




大方の論調では、この規定が違憲であると判断される可能性が高いとのこと。




戸籍の読解をする司法書士実務にも少なからず関係のある話なので、注目しておきたいところですね。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすることと、職場の共済借入でカードローンを完済することとどちらが良いと思いますか?」




というものがあります。




お返事は、




「共済借入で完済して、もうカードローンは使わないのであれば、共済借入で完済してもよいと思います。」




です。




債務整理をするか、職場などの借入を使ってカードローンを完済するか、




なかなか悩ましいところですね。




ひとつ、基準をお示しするのであれば、



1、現在あるカードローンを全て返しきれる金額を共済から借入できること



2、カードローンを完済したら、そのカードを切ってカードローンを解約するなどして、二度とカードローンを借りれないようにすること




の2つが実行できるのであれば、共済借入れで片付けてしまうことは、あなたの今後にとって有益であろうと思います。





一方、冷静に自己分析をして、特に条件2は満たせなそうだ、とご自身で思われる場合、



共済からの借入をしてカードローンを片付けても、またカードローンで借入をしてしまい、最終的に、またカードローンの枠いっぱい借入をして、



共済からの借入をする前と比べて、負債の額が2倍になる



という、とても避けたい状態になることもあります。




そうなると、職場にも借入れの事実が分かってしまうような方法でないと債務整理ができない、という、これも避けたい状態になってしまいかねませんので、




ここは冷静な自己分析をすることが肝要ではないでしょうか。




条件2は自分にはなかなかハードルが高い、という賢明なご判断をされた方は、共済借入れをするのではなく、ここで債務整理をしておくことをお勧め致します。



ここで債務整理をしておけば、職場に知れてしまう可能性は少なくなりますし、借入残高にもよりますが、債務整理の選択肢も比較的多くご案内できるのではないか、と思います。



債務整理をするのも勇気がいることとはご推察致しますが、より良い今後のための選択肢のひとつには入れて頂きたいと考えております。



あなたに選択肢をひとつご提案できるよう、日々努力してお待ちしております。



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13年07月10日 12時32分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から府中の法務局と立川公証役場へ行ってきました。




熱中症にならないように水分をガブガブ(-_-)




おかげで汗がダクダク。





それでも体が慣れるまでは、ガブガブとダクダクを繰り返そうかと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をすると銀行口座はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「借入がある銀行以外の口座はそのまま使えます。」




です。





自己破産手続のイメージとしては、まずは悪いイメージをお持ちの方が多いと思います。




自己破産をすると全ての財産を取られてしまいのではないか、



預金口座を持ち続けるなどできないのではないか、



というイメージをお持ちになってしまわれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。



しかし、自己破産は、借入をした分を返せないことに対する懲罰の制度ではないので、



自己破産をされる方の財産を全て没収してしまうということを目的としているわけではありませんし、預金口座を持つことを禁じることもありません。



ですから、銀行口座は自己破産をしても、原則として持ち続けることができますし、新しく銀行口座を開設することもできます。



1点注意点としては、銀行から借入がある場合は、その銀行の預金口座は、数ヶ月間使えないようになることがあります。



給与振込口座のある銀行から借入をしている場合などは、債権者への通知などに少し注意する点がありますので、詳しくは最初のご相談の際にご案内させて頂ければと思います。




自己破産についてお持ちの悪いイメージをお持ちの方のご不安を解消して差し上げられるよう、丁寧なご説明を心掛けてお待ちしております。




自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年07月09日 12時45分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は朝から過払い金返還請求の裁判のために青梅簡易裁判所へ行ってきました。




青梅簡易裁判所は東青梅駅から徒歩10分ほどのところにあります。




正直、



暑暑暑暑・・・・



と思って、東青梅駅から汗だくだくで歩いていると、後ろから、




「青梅簡易裁判所ってどうやっていくんですか?」




と声をかけられました。




前からくるおばあちゃんなどにはよく道を聞かれる萩原ですが、




どうやら、後から見ても道を聞きやすいオーラが出ている模様です。






さて、裁判所から支払督促から届いてしまった方からよく頂くご質問として、




「昔借りていたところから今さら支払督促が届きました。どうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「まずは、支払督促の受領から2週間以内に督促異議を出しましょう。」




です。





裁判所から届く支払督促は、急いで対処しなければならない書類です。




支払督促申立書には、債権者(お金を貸している側)の言い分が書いてあります。




多くの場合、



いついくら貸しました。



いつまでに返してもらう約束だったのに返してもらっていません。



だから返してください。



という言い分です。




そんな支払督促に対して、何の反応もせずに放っておくと、



債権者の言い分が書いてある支払督促申立書の内容がそのまま裁判所で認められたことになります。



裁判所で認められたということは、裁判の判決と同じ効果があり、あなたの財産を差し押さえることができる権利を債権者に与えることになります。



差押できてしまう財産には、預金、給与など、生活に必要なものも含まれますので、



支払督促が届いたら放置することなく、ご相談下さい。



支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を出しておけば、通常の裁判になって、裁判所で裁判官と債権者に対してあなたの言い分を述べる期日が設けられます。



言い分を述べる機会が設けられれば、例えば、最後の支払から5年を経過しているような場合は、消滅時効の主張をする、という言い分を述べて、



返済をしなくてよい、という結論になる場合もあります。



ですから、支払督促が届いた場合は、放っておかずにご相談下さい。



督促異議の出し方、消滅時効か否か、消滅時効の主張の仕方、などご不明な点も多いとご推察致しますので、



消滅時効の主張ができるものは確実にする、という意味でも何かお手伝いさせて頂ければと思います。




支払督促についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年07月08日 09時55分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日の立川は非常に暑いです。




この週末は、全国で熱中症になってしまわれた方も多いそうですね。




早めの水分補給



早めの休憩




お互いに気をつけたいものです。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、インターネット専業銀行の個人向けカードローン残高が急増しているそうです。




楽天銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、じぶん銀行、ソニー銀行




の主要5行では、この1年間に個人向けカードローンの残高が42%も増加したとのこと。




ネット銀行のカードローンの便利さは、




その申し込みから融資実行までの手続が、ネット上で申し込みをして必要書類は原則郵送と、どこかに行く必要もないこと。



そして、融資限度枠が上がる場合も、電話だけで済むこと。



さらには、昨今、100万円や200万円といった高額の限度枠が収入証明なしで申し込みできること。



などが挙げられます。




確かに、銀行の窓口やATMに出向くようなローンとは異なり便利ですね。




一方、ネット銀行のカードローンの注意点としては、




思わぬ会社が保証会社であること




ですね。




これはネット銀行に限ったことではないのですが、




銀行が貸しているから変なことはしないだろう



という借主の一種の信頼があるところ、



返済が滞ってしまい、滞った分をどうするかなどの話合いに、その信頼されている銀行が登場することよりも保証会社が登場することの方が多いことと思います。




ネット銀行のカードローンの保証会社はどういう会社か、というと、





消費者金融や信販会社



です。



つまり、ネット銀行から借りても、滞納してしまって債務整理をするときには消費者金融や信販会社と交渉をするようになる、ということですね。




消費者金融の中には、特に保証債務の場合、保証料収入だけなので、あまり利益も出ていないことが関係しているのか、




任意整理に対しては、支払回数を短くするように要求してきたり、



個人再生に対しては、不同意意見をちらつかせたり、



というような事例も散見されるので、注意が必要ですね。




どの会社が、どのような場合に、どういう態度をとるか、



事例を蓄積して、あなたの場合にどのように行動するのがベストなのか、より良いご提案ができるよう、日々準備をしております。




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13年07月07日 10時16分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は七夕。願い事は、体重が減りますように<(_ _)>





・・・




そして、今年の司法書士試験の日。




蒸し暑い中、もう午前中の試験は始まっていますね。




午前2時間、午後3時間で、5択の短答式70問と不動産登記、商業登記の記述2問を解くという、今思えばなかなかハードな試験ですが、




受験生にとっては1年間の集大成。




ユーのアビリティをフルに発揮して、合格を勝ち取って頂きたい。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産できないパターンとはどのようなものがありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「最終的に免責不許可になるケースはあまりありませんが、悪質な財産隠しなどは不許可になることも考えられます。」




です。





自己破産の手続については、破産法という法律でいろいろ定められているのですが、



破産法の規定の中に、



免責不許可事由



というものがあります。



免責不許可事由とは、簡潔に表現すれば、



これこれこういう事情がある方は、破産をしても借金が免除されません、という事情



のことです。



よく話題になるのが、



ギャンブルや浪費、株やFXなどにより借金を作ってしまった場合は、免責不許可事由に該当する



というものですね。



確かに、破産法にはギャンブルなどの借金は免責不許可事由です、と定められています。



ですが、実務をしていると、程度にもよりますが、ギャンブルなどでできた借金であっても、最終的に免責不許可になるケースはあまりなく、



破産手続き上、破産管財人が就き、免責についての調査をするなどして、



免責不許可事由はあるけれど、今回だけは免責しよう、という裁量免責になることが多い印象です。




過去にギャンブルなどで借入れを増やしてしまったけれど、そのことについては深く反省や後悔をしており、



今後、返済がなくなれば、経済的にやり直せる見込みがあるのであれば、免責しよう、ということですね。



法律も裁判所も、無理難題を課したりするわけではない、という良い例ではないかと思います。




一方、私は幸いなことにまだ出会ったことはないのですが、



本来は破産手続き上で処分されてしまうべき財産を隠してしまった



というケースは、最終的に免責不許可になることもあるのではないか、と思います。



借入れの事情については、過去のことなので、斟酌の余地があると思いますが、



財産隠しは、手続中のことなので、やはり厳しく見られてしまう気がします。



保険や車など、今の生活をするうえで手放したくないものがおありだとは思いますが、



どうしても守りたい場合は、任意整理や個人再生で守れる場合もありますので、



任意整理や個人再生で返済をすること





自己破産で財産を手放して生活すること



を比較してみて検討すると良いと思います。



あなたのお話をお伺いして、今後の生活がより良いものになるようにご提案できるようなお手伝いをさせて頂ければと思っています。



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13年07月06日 13時32分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、関東地方が梅雨明けしたようです。




早いですよね、いつもより。




例年、この時期は夏の高校野球の県予選が行われていますが、結構雨で順延しているイメージです。




今年の高校球児は天候に恵まれることが多そうなので、ぜひいつもの力を発揮して、よいプレーをして欲しいですね。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「裁判所に個人再生申立をする日はどれくらい時間がかかりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「東京地方裁判所立川支部への申立ての場合、集合から解散まででおよそ1時間15分くらいをみておいてください。」




です。




通常、当事務所でお手伝いをする個人再生申立の場合、



申立当日は、一旦事務所にお越し頂き、押印頂く書類に押印などをして頂いた後に、東京地方裁判所立川支部へ申立に行きます。



集合が13時とすると、立川の裁判所に着くのがおよそ13時30分です。



立川の裁判所で印紙と切手を買って、申立書に添付して、再生係の窓口に提出します。



ここで、裁判所書記官さんが、申立書に不備がないかなどを点検して下さるのですが、



最近、立川の裁判所の個人再生申立では、どうもこの点検が純粋な書類不足のみの点検に簡素化されたイメージです。



数か月前までは、申立の受付時にいろいろ点検して頂いていたので、点検で1時間弱待つこともあったのですが、



最近では、この待ち時間が長くても30分程度になりました。



ご相談者様のお時間をそれほど割かなくてもよくなるような運用変更で、とてもありがたく思っております。



もちろん、受付後に改めてじっくり点検して頂いて、なにか追加事項があれば、申立後に追完をするので、



あまり裁判所の手を煩わせることのないように、日々努力していきたいと思います。




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13年07月05日 10時09分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、メガネ専門店のJINSが、


ウルトラマン



ウルトラセブン


をテーマにしたメガネを発売するそうです。


昨日のニュースでも取り上げられていましたが、日本国民全員をターゲットにしたいという社長の言葉から、


JINSは、

今までメガネを買わなかった人が欲しくなるようなメガネは何か

を追及しているような気がします。



さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「20年前の消費者金融、信販会社の利息はどれくらいですか?過払い金は発生していますか?」


というものがあります。


お返事は、


「借入先によっては、年40%近くのものもあり、本来の利息の2倍近く払っていることもありますので、過払い金が発生していることも考えられます。」


です。


今ではなくなりましたが、昔は、お金を貸した場合に貸主が取る利息について定めた2つの法律の利率に差がありましたので、


いわゆるグレーゾーンというものがありました。


利息に関する法律のひとつ目は、利息制限法。

利息制限法は借入額に応じて15%、18%、20%の利率を定め、これを超える利息の定めをしても無効としています。


もうひとつ、利息に関する法律は、出資法。


出資法に定める利率を超えた利息を取ったら刑罰が科されることになっていますが、この出資法が定める利率が、


今は、出資法に定める利率は、20%となっていますが、

一昔前は、

29.2%

二昔前は、

40.004%

遠い昔は、

54.75%

もっと昔は、

73%

出資法が定められた当初は、

109.5%


と利息制限法との差がとても大きかったわけです。

ちなみに、よく知られている29.2%になったのは、2000年6月なので、


20年前にお金を借りていた場合は、40.004%まで利息を取られていた可能性もあります。


そうすると、本来払うべき利息制限法上の利息の2倍の利息を払っていたことも十分考えられますので、

過払い金が発生している可能性もありますね。

なお、完済してから10年が経過してしまうと、消滅時効にかかってしまいますので、過払い金が請求できないことになってしまいますが、

完済から10年以内であれば、まだ請求できます。

消滅時効にかかってしまう前に、正当に行使できる権利は行使してみましょう。

ご相談者様の過払い金を少しでも多く返してもらえるよう、日々知識を蓄えてお待ちしております。

過払い金についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年07月04日 10時08分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、飲食店のアルバイト時給が上昇しているとのことですね。




外食産業は新規出店のペースが上がり、人材確保のために時給を上げて募集をしているようです。




また、製造業系のアルバイト時給も上昇しているとのことですが、塾講師などのアルバイト時給は低下しているとのこと。




塾講師などのアルバイトは元々の時給が高いので、需要より供給が増えると低めの時給での募集に切り替えるのかもしれませんね。




大学時代、友人が塾講師のアルバイトを長い間やっていましたが、



塾講師は、実際に勤務している時間に加え、授業の準備のために勤務時間外に使う時間もあるので、実質時給はそれほど高くもないようなことを言っていました。




それでも長く続けていた彼は、収入だけでなく、学生時代にするアルバイトとして「人に何かを伝える」という経験値を上昇させるという目的意識があったのかもしれません。







さて、現在返済中の方からよく頂くご質問として、





「返済日にみずほコーポレート銀行の口座への振込ができませんでした。」




というものがあります。




お返事は




「平成25年7月1日からみずほ銀行になっています。」




です。





平成25年7月1日、みずほコーポレート銀行は、みずほ銀行と合併して、新みずほ銀行になりました。




これに伴い、これまで旧みずほコーポレート銀行宛に振り込んできた方は、今後はみずほ銀行宛に振り込みをすることになります。




みずほ銀行の発表によれば、合併により、旧みずほコーポレート銀行の振込先が、




みずほ銀行+旧みずほコーポレート銀行の支店名のまま  のもの



みずほ銀行+新支店名 のもの



と2種類のタイプで変更されているようですね。




例えば、よくお見かけした、



みずほコーポレート銀行 十四号支店







みずほ銀行 十四号支店



と変わっていますが、




みずほコーポレート銀行 九号支店







みずほ銀行 第五集中支店



に支店名も変わっています。





債務整理のお手伝いをしていると、信販会社の振込先として、みずほコーポレート銀行が指定されることが多かったので、




7月いっぱいは、




「振り込めないんだけど?」




というお問い合わせが多いことを予想しております。




一応、スタッフさんには、みずほ銀行のHPをプリントアウトして、お問い合わせに備えて頂いていますので、お問い合わせ頂ければ、



新しいお振込先をお伝えできる準備を整えて、債務整理が終わった後も、ご連絡がつく方にはなるべくサポートを続けていきたいと思っております。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年07月03日 09時59分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、出版大手会社が今後出版する新刊を原則すべて電子書籍にするとのことです。




スマートフォンやタブレットの普及により、電子書籍市場が拡大しているとの判断のようですね。




私は従来通りの紙の本も読んでいますし、電子書籍も読んでいますが、




電子書籍の方が、いつでも読めますし、読み返しがしやすい点が便利なので、良書はどんどん電子書籍になって欲しいと期待しています。




スマートフォンであれば混雑していて本を広げるのは遠慮しがちな電車内でも電子書籍が読めるので、



電子書籍の普及が進めば、ただの移動時間になってしまっている時間が知的成長の時間になることでしょう。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「シェアハウスに住んでいますが、債務整理をするのに不都合な点はありますか?」



というものがあります。




お返事は、



「特にありませんが、大家さんとの間でシェアハウスの利用契約書を作っておくと、なお良いと思います。」



です。




近年、普及が進んできたシェアハウス。部屋は個別でキッチンやバス・トイレが共用という家で共同生活をするというものですね。




全く知らない方と共同生活をするということに不安を覚える一方、



敷金礼金などの初期費用がかからないのがありがたいですし、毎月の家賃や光熱費なども低額に抑えることができるという点で経済的には魅力的ですね。




このようなシェアハウスに住みつつ、債務整理をする場合に特段不都合があるか、と言えば、



シェアハウスに住んでいるから債務整理ができない、ということはありません。




1点、注意点としては、自己破産や個人再生をする場合、住んでいる家の賃貸借契約書を裁判所に提出することが求められていますので、



シェアハウスの利用契約書のようなものを大家さんとの間で結んでおくとなお良いのではないかと思います。



また、シェアハウスは郵便ポストも共用のところも多いとのことですが、



そのような場合は、当事務所からは郵便は送らないように致しますし、裁判所に申し出をすれば、裁判所からご本人へ送られる書類の送達場所も当事務所にすることもできます。



ですから、他の居住者の方に見られたくないものが届くということもありませんので、安心してお手続き下さい。



なるべく毎月の固定費を抑える工夫をして借入れの整理をすることは、計画的でとても賢明だと思いますので、ご自身で工夫されておられる方を心から応援しております。



債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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13年07月02日 10時03分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




プロ野球オールスターの監督推薦選手が発表されました!




ルーキーが多数入っているのも凄いと思いますが、




個人的に注目なのは、西武ライオンズの菊池投手です。




高校時代に世間の度肝を抜いたストレートが今年は大復活。




躍動感あふれる投球フォームもかっこいいです!




西武のエースになりつつある菊池投手、応援しています。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「学資保険は解約したくないので個人再生で債務整理がしたいです。できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ご収入の額、支出の額、学資保険を含めた資産の額を検討して決めましょう。」



です。




個人再生は自己破産と異なり、手続上で財産の処分が予定されていないので、担保のついていない財産は原則として手元に残すことができます。




ですから、どうしても学資保険を残したいので、自己破産ではなく個人再生を希望する、という方も多くいらっしゃると思います。




お子さんが生まれたときから掛けている学資保険であれば、お子さんの成長とともに満期金や祝い金が出るので、節目節目で家計を助けてくれますしね。




ですが、一方で、学資保険は個人再生手続上、資産としてカウントされることも看過できません。



個人再生は、原則として、借入金の5分の1(最低100万円)と持っている資産の額のいずれか高い方を3年間の分割払いで払うというお手続です。



学資保険の解約返戻金が100万円を超えるような場合は、借入金の5分の1(最低100万円)よりも資産の方が高くなることもあると思いますので、




100万円だけ返済すればあとは免除されるので、かなり助かる、という算段をしていても、学資保険の解約返戻金が高いとその算段が崩れてしまうこともあります。




学資保険の解約返戻金は、保険会社に頼めば口頭で教えて下さることもありますし、書面で通知を求めても1週間程度で送って下さる会社が多くあります。




個人再生をすると、おおよそどれくらいの返済額になるのかよく検討してから、手続を進めたいとお考えの方は、まずは学資保険の解約返戻金の額を問い合わせてみるとよいのではないかと思います。




そうして解約返戻金の額が分かり、その額が100万円を超えている場合なども、家計全体の収入と支出を検討しながら、個人再生をすれば返済していけそうかをご相談させて頂ければと考えております。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年07月01日 09時42分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




7月に入りました。



7月といえば、高校野球の季節!



甲子園は8月に入ってからですが、県予選は7月の上旬から始まりますね。



今年も母校をひっそりと応援したいと思います。



今年の熱闘甲子園のポスターは、なんと、あだち充先生のデザインとのこと。



タッチやH2を見て育った我々世代にはとてもうれしい出来事ですね!




さて、本日の日本経済新聞の記事によると、地方銀行を中心に無担保カードローンの取り扱いが増えているとのことです。



報道にもあるとおり、無担保ローンは住宅ローンのように貸出額は多くないものの、利率が住宅ローンより高く設定できることが多いので、



銀行にとっては収益率の高い商品です。



従来は、無担保ローンは銀行の子会社、関連会社の消費者金融等が行っていたので、銀行本体はあまり積極的ではなかったように思いますが、



貸金業法の改正後、少しずつ銀行の姿勢も変わってきました。



取り扱う銀行にもよりますが、消費者金融の貸付と銀行の貸付で大きく異なるのは、やはりその貸出金額。



元々、収入の安定している方向けの商品を好む銀行ですから、収入の安定している方への融資には、大きく貸出枠を取る傾向にあるようです。



最大で100万円を超える貸出枠を設けることも珍しくなく、消費者金融が50万円程度が主流であったのと大きく異なります。



そして、銀行は、それほど収入の多くない方向けのカードローンも扱うのですが、そのような場合はやはり貸出枠は小さくして、消費者金融や信販会社に保証を求めます。



このような銀行のカードローンが普及し始めた後の債務整理の注意点としては、



銀行のカードローンの枠が大きく、総負債額の2分の1を超えるような場合は、小規模個人再生がしにくい場合がある



ということが挙げられます。



小規模個人再生は、負債が大きくなり、全部は払い切れない場合、原則その5分の1(最低100万円)だけ払えば、残りは免除されるという裁判所の手続ですが、



債権者の頭数及び債権額の半分以上の同意



が必要になります。



そうすると、1社の債権者で債権額の半分以上を握られていると、その債権者の意向次第で小規模個人再生の可否が決まってしまう、ということになりかねません。




そして、大口カードローンを扱っている銀行によっては、小規模個人再生には同意しない、という方針を打ち出しているところもありますので、



負債の額が大幅に減る便利な個人再生ですが、その利用にあたっては、現在利用中の借入先の顔ぶれには注意を払う必要がありますね。



現在のところの各社の個人再生に対する姿勢など、常に最新情報を仕入れながら、皆様の生活の再建のお役に立てるよう、日々努力していきたいと思っております。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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