エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、三連休も終わり、今日から一週間始まります。



私は三連休の真ん中にお休みを頂きまして、暑いのでどこへ行くでもなく、自宅で読書をしていました。



その中の一冊で、今回号のプレジデントを読んだのですが、朝早起きの効用について特集されていました。



やはり、世間で活躍されている方の多くは、朝の時間帯を有効活用しています。



プレジデントを読んで、私も少しずつ朝型生活に戻していこうと決意したので、なかなか良い休日となりました。



また今日から頑張りましょう!







さて、住宅ローンは今までどおり支払い、カードローンは大幅減額するという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンに滞納はないですが、住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」




というものがあります。





お返事は、




「はい。できます。」




です。




住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンもカードローンも抱えておられる方にとっては、



カードローンが大幅に減額する(現在の残高の5分の1(最低100万円)になる)



住宅ローンはカードローンとは別扱いで今まで通り支払うので、家は残せる




というとてもありがたいものです。




住宅資金特別条項付個人再生の利用にはいくつか条件があるのですが、その条件に、




住宅ローンの返済が遅れていること



は含まれていません。




ですから、とにもかくにも住宅ローンの返済だけは遅れないようにしていて、




カードローンの返済は遅れているが、住宅ローンの返済は遅れていない




という方も、住宅資金特別条項付個人再生は利用できますので、安心してご相談下さい。




反対に、住宅ローンの返済が遅れてしまっていると、その遅れている分の返済をどのように取り扱うか、



具体的には、個人再生の申立前に遅れを取り戻してしまうか、再生計画の中で取り戻していくか、について検討を要します。



個人再生手続上は、申立前に遅れを取り戻すのではなく、再生計画の中で取り戻すということが原則として想定されていますが、



再生計画に組み込むということであると、個人再生の申立前に住宅ローン債権者と協議のうえ、滞納の解消について同意を得ておく必要があります。



ですから、住宅ローンの返済については、滞納がないことがスムーズな個人再生手続を進めるためには有益ですね。



ぎりぎりまでなんとか家計のやりくりをされておられ、もう次の住宅ローンの返済が苦しい、と思われておられるのであれば、



そのタイミングで一度ご相談頂ければ幸いです。



大切なマイホームを残して行う債務整理について、一緒に考えましょう。




住宅資金特別条項付個人再生について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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