エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、メガネ専門店のJINSが、


ウルトラマン



ウルトラセブン


をテーマにしたメガネを発売するそうです。


昨日のニュースでも取り上げられていましたが、日本国民全員をターゲットにしたいという社長の言葉から、


JINSは、

今までメガネを買わなかった人が欲しくなるようなメガネは何か

を追及しているような気がします。



さて、過払い金返還請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「20年前の消費者金融、信販会社の利息はどれくらいですか?過払い金は発生していますか?」


というものがあります。


お返事は、


「借入先によっては、年40%近くのものもあり、本来の利息の2倍近く払っていることもありますので、過払い金が発生していることも考えられます。」


です。


今ではなくなりましたが、昔は、お金を貸した場合に貸主が取る利息について定めた2つの法律の利率に差がありましたので、


いわゆるグレーゾーンというものがありました。


利息に関する法律のひとつ目は、利息制限法。

利息制限法は借入額に応じて15%、18%、20%の利率を定め、これを超える利息の定めをしても無効としています。


もうひとつ、利息に関する法律は、出資法。


出資法に定める利率を超えた利息を取ったら刑罰が科されることになっていますが、この出資法が定める利率が、


今は、出資法に定める利率は、20%となっていますが、

一昔前は、

29.2%

二昔前は、

40.004%

遠い昔は、

54.75%

もっと昔は、

73%

出資法が定められた当初は、

109.5%


と利息制限法との差がとても大きかったわけです。

ちなみに、よく知られている29.2%になったのは、2000年6月なので、


20年前にお金を借りていた場合は、40.004%まで利息を取られていた可能性もあります。


そうすると、本来払うべき利息制限法上の利息の2倍の利息を払っていたことも十分考えられますので、

過払い金が発生している可能性もありますね。

なお、完済してから10年が経過してしまうと、消滅時効にかかってしまいますので、過払い金が請求できないことになってしまいますが、

完済から10年以内であれば、まだ請求できます。

消滅時効にかかってしまう前に、正当に行使できる権利は行使してみましょう。

ご相談者様の過払い金を少しでも多く返してもらえるよう、日々知識を蓄えてお待ちしております。

過払い金についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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