16日最高裁大法廷において
結婚していない日本人父と
フィリピン人の母10組の子供
合計10人が国に日本国籍の確認を求めた
訴訟が結審したようです
詳細はまだ確認していませんが
出生後認知の事例のようです


報道によると、原告側が
婚姻の有無で子供の国籍について
異なる扱いをすることが憲法に反するとの主張であり
国側は、立法には合理的な根拠があり
合憲なのは明らかということで
ここが争点になっているとのことです


現在の判断であれば非常に厳しい
事例ですが…今回の判決の行方は
注目したいところです
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