今年に入ってから来月にかけての間
様々なテーマで講師や原稿執筆
研究発表の場を
いただいたのですが来月は
大阪司法書士会の家族法研究会で
渉外家族法の発表をさせて頂きます

私が係った渉外案件で
司法書士に関する部分といえば
韓国人の方の相続が多いような気がするので
(…っといっても渉外案件自体
あまり多くないのですが…)
韓国相続に絞って話させていただくことに
いたしました


韓国相続といえば戸籍制度廃止に伴う
家族関係登録簿の導入も勿論のこと
昨年の法の適用に関する通則法の施行
2005年の韓国民法の一部を改正する法律の施行など
近年、これに係る改正がなされているため
色々と注意が必要となっています


…とは言え…外国人の相続に関する簡単な部分を
法の適用に関する通則法と韓国国際私法
日本民法と韓国民法
などの対比をおこないつつ
遺言の方式の準拠法に関する法律も触れて
戸籍の請求などの身分関係の証明書取得の流れから
実際の登記をおこなうまでの
基本的な流れを解説させていただくのみですので

家族法研究会の先生方にとっては退屈な
内容となるかもしれません
ただ…法の適用に関する通則法を
目にする機会はそう多くないと思われますので
目を通していただき、条文の内容を再認識
いただく機会になれば幸いです^^

…といいつつ今日もレジュメ作りで
深夜まで…(汗)

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】