2008年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
通称「ゲートキーパー法」が全面施行されます

この法律はどういうものかといいますと
一定の事業者(特定事業者たる43業種)に対し、
1)顧客等の本人確認をすること
2)顧客等との取引記録等を作成・保存すること
3)疑わしいと思われる取引である場合,行政庁へ届出ること
等を罰則と共に義務付ける内容となっております
昨年から施行されていたのですが
未施行の部分があったため
本年3月に全面施行になるというわけです

ただ、3)の疑わしいと思われる取引の届出の義務については
弁護士,司法書士,行政書士,会計士,税理士
を5士業とし、これらの業種については
それぞれの業種における守秘義務との関係や顧客の信頼を
損なうものである等の理由から
疑わしい取引の届出の必要はありません

ですが…1)と2)については
対象となっておりますので
関係者の皆様方に置かれましては
本人確認に協力いただきますよう
お願い申し上げます


今週の土曜日に東京の四谷で
ゲートキーパー法に関する徹底研究会がありますので
私も出張してまいります
詳しくは又後日UPしたいと思います
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】