8日、消費者金融会社である
ニューファイナンスが期限前に完済した利用者に
違約金として元金残額の3%を負担させていることを違法として
特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」が
契約書の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に提訴したようです

詳細を確認した訳ではありませんので
いい加減なことはいえませんが…
おそらく出資法の上限ラインで貸付をしており
この3%を含めると
出資法違反になるとのことでしょうか…???
詳細がわかり次第またUPしていきたいと思います


人間…やはり困窮している時には
あせってしまいがちですので
あれ?おかしいな?
と思った時は安易に契約なさらず
一晩考えて契約をなさるのがよろしいかと思います

…とはいえ…浪費を控え
節約を心がけることが一番大事ですので
無理をしすぎないことが第一と思われます^^

また、金融商品取引法や労働関連法
そのほかにも各国の国際司法などの
様々な法律があり、改正も次々とございますので
実際に…知らなかったではすまず
知名度に影響がでたり
多大なキャッシュアウトが生じたり
してしまうおそれがございます

コンプライアンス整備もおこたらぬよう
日々のチェックが必要かと思われます
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