昨日、不動産登記の
オンライン特例方式申請に関する
研修がありました

これは、度々日記やブログでも書いている
不動産登記の【半】ライン申請のことです
なぜ【半】ラインというかといいますと…
半分オンライン申請をするために
特例方式とか半ライン申請と言われているようです

登記申請と登録免許税の納付はオンラインでおこない
添付書類はあとから法務局に送付
もしくは持参するという形で登記申請を行う方式です


因みにオンライン申請は以前からあったのですが
半ライン申請は、以前からあった
「完全オンライン」とは異なり
1.オンライン申請をすると登録免許税が安くなるようになった
2.オンライン申請だと売主、買主等の電子署名が必要だが
  半ライン申請は、申請等をオンラインで申請して
  添付書類を別送するため、売主、買主の電子署名が不要である
というメリットがあります


但し…オンラインゆえのサーバーの不安定さや
入力事項内容の不自由さ…
それに…印紙を郵送する場合は別として
収入印紙分を電子納付した場合の
還付に関する問題等…色々問題もあります

昨日の研修では大阪法務局の方が
お越しになられて、色々ご説明いただいたのですが…


実感としては、やはり…
サーバーダウンの問題は様子見というような
実感を受けました…いや…私見ですが…(汗)

半ラインで申請を行う場合、当面は
インターネットのオンライン申請を試みて
もしもの場合は法務局に走って
紙ベースで申請を行う覚悟をもっていたほうが
いいような気がいたしました

オンライン申請自体は便利なんですけどねぇ…
色々クリアしていただきたい部分は尽きません
f(^?^;;;

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