法で定めた2日に1回の取り立てを怠ったため
日賦貸金業者が、出資法違反(高金利)
容疑で逮捕されたようです


日賦貸金業者とは
日賦金融とも呼ばれているものです

ブログを書いている本日の法令で言えば
通常の貸金業者の上限金利は29.2%ですが
日賦貸金業者は出資法で定められた条件をみたせば
特例として上限実質年率54.75%の利息を
受領することが認められている業者です

その条件の主なものとしては
1.貸付の相手方は、主として物品販売業、
  物品製造業、サービス業を営む者で
  常時使用する従業員が5人以下の小規模”事業者”であること
2.返済期間が100日以上
3.返済は、返済期間の50/100以上の日数にわたり
  相手方の営業所または住所に、貸金業者”自らが集金”しなければならない
4.通常の貸金業(消費者金融等)と兼業不可
となっております

つまり最終弁済日までの日数を計算して
2日に一回は、借主のところに取り立てに
行かないと”いけない”のです

…ということは、もしも
弁済を振込みでおこなっている
日賦貸金業者があるとすれば違法となります
今回の件はココを捕らえての
摘発ということですね^^



他の条件である1.の部分として
サラリーマンや主婦への貸付や
99日以下の短期間の貸付をおこなっていたり
消費者金融と兼業しているケースもありえるかと思います
ですからこのような業者があったとすれば
出資法違反といえます

こういったケースがあれば
借金の支払いに困った際にとる可能性のある
過払いか否か、残額をどう支払えばいいのか
という…いわゆる任意整理とは
異なるチャンネル、異なる対応となる可能性があります

今後は今回の報道をきっかけに
同様の案件や、専門家への相談が
増えそうな気がいたします

消費者サイドとしては債務整理や
ヤミ金に対する対応に類似するという
ことになろうかと思いますが
企業側としては、日々のコンプライアンスを
保たねばならないという教訓になるのではないかと思います

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