3月1日より犯罪収益移転防止法
通称ゲートキーパー法が
全面施行される旨は、先日も日記や
ブログに記載させていただきました

本日は全面施行を控え
若手の司法書士の集まりで
同法に関する講義の講師を
勤めさせて頂きます

この法律は、金融機関等
ファイナンスリース事業者、クレジット会社
宅地建物取引業者、宝石・貴金属など取扱事業者
郵便物受取サービス事業者
電話受付代行業者など、一定の事業者
(特定事業者たる43業種)に対し、
1)顧客等の本人確認をすること
2)顧客等との取引記録等を作成・保存すること
3)疑わしいと思われる取引である場合,行政庁へ届出ること
等を罰則と共に義務付ける内容となっております
昨年から施行されていたのですが
未施行の部分があったため
本年3月に全面施行になるというわけです

ただ、3)の疑わしいと思われる取引の届出の義務については
弁護士,司法書士,行政書士,会計士,税理士
を5士業とし、これらの業種については
それぞれの業種における守秘義務との関係や顧客の信頼を
損なうものである等の理由から
疑わしい取引の届出の必要はありません


特定事業者が顧客との間で
特定業務のうち、特定取引を
おこなう場合には、本人確認をする必要があり
本人確認記録の保存と、
取引記録の作成・保存が必要になります
また、特定業務に該当するのであれば
取引記録の作成及び保存が必要です


対面取引の場合の本人確認だけでなく
インターネット、メールオーダーなどの
非対面取引の場合も本人確認が必要であり
本人確認の方法も異なります


改めましてご案内ですが…
3月1日より、各業種につき
確認事項が弱冠増えてしまいますが
ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます


また、5士業の先生方については
疑わしい取引に関する届出義務はありませんが
注意しておかねばならない点などがございますので
本日はそのあたりもあわせて
話してこようかと思います

本法に関しては、もう一度少人数の
研究会で話させていただく予定です
3月に施行となるため他の団体などで
話をする機会はないかと思いますが
また機会があれば講師を
勤めさせていただこうと思います

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